健康保険法の改正(平成28年4月)があります。
昨年12月17日のブログでも紹介しましたが重要ですので、再度ブログに記載します。
健康保険法改正(平成28年4月1日)
チェックしていない場合は、給与処理などに影響しますので、以下要チェックです。
 
改正内容
・標準報酬月額、累計標準賞与額の上限変更
・傷病手当金・出産手当金の計算方法の変更
・入院時食事療養費の変更
 
(1)標準報酬月額、累計標準賞与額の上限変更 
標準報酬月額上限が変更となる方については保険者から通知があります。
特段の処理は必要ありませんが、給与処理に注意が必要です。
また、通知では49等級に該当しても4月から昇給した場合、1等級差でも随時改定が必要となる場合がありますので合わせてチェックが必要です。

【標準報酬月額上限変更】 
     
 (改定前) 47等級まで 標準報酬月額121万円上限 
     
 (改定後) 50等級まで 標準報酬月額139万円上限(3等級区分追加) 
  

※変更区分47~50等級は以下参照   
等級 標準報酬月額 報酬月額
第47級 1,210,000円 1,175,000円以上
1,235,000円未満
第48級 1,270,000円 1,235,000円以上
1,295,000円未満
第49級 1,330,000円 1,295,000円以上
1,355,000円未満
第50級 1,390,000円 1,355,000円以上

【累計標準賞与額上限変更】※毎年4月1日~翌年3月31日までの標準賞与累計額上限 

 (改定前) 540万円 

 (改定後) 573万円 

(2)傷病手当金、出産手当金の標準報酬日額計算方法の変更

(改定前)
直近月の標準報酬月額の30分の1に相当する額 

(改定後)
支給開始日の属する月以前の直近の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額

●協会けんぽ内であれば資格期間を通算します。
※転職した場合でどちらも協会けんぽに加入していた場合が該当します。
※健康保険組合から協会けんぽになった場合など保険者が変わった場合は通算しません。
※A会社退職して国保期間が1ヶ月以上あり、その後B会社に転職した場合などはB会社の期間だけで資格期間を計算します。ただし、退職後国保期間が半月で同月転職した場合、結果として協会けんぽ内の資格期間が途切れていなかった場合はA会社とB会社の期間は通算します。

●12ヶ月に満たない場合は次の①②のいずれかの少ない額から算定
①支給開始日の属する月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額の平均額
②支給開始日の属する年度の前9月30日における全被保険者の同月の標準報酬月額の平均額

(任意継続被保険者の上限標準報酬月額)
※12ヶ月に満たない場合は標準報酬月額が50等級(139万)でも②の額(現状28万円)になります。

(3)入院時食事療養費の変更

現行 平成28年度 平成30年度
 負担額 
(1食)
負担額
(1食)
負担額
(1食)
一般所得 260円 360円 460円
低所得 Ⅱ
(住民税非課税)
210円 据え置き
低所得 Ⅰ
(住民税非課税で
一定所得以下)
100円 据え置き


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