8月1日(月)から雇用保険の「基本手当日額」が変更になります。
雇用保険では、離職者の「賃金日額」に基づいて「基本手当日額」を算定しています。
賃金日額については上限額と下限額を設定しており、「毎月勤労統計」の平均定期給与額の 増減により、毎年8月1日にその額を変更します。
今回の変更は、平成27年度の平均給与額(「毎月勤労統計調査」による毎月決まって支給する給与の平均額)が平成26年度と比べて約0.43%低下したことに伴うものです。
【具体的な変更内容】
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雇用保険では、離職者の「賃金日額」に基づいて「基本手当日額」を算定しています。
賃金日額については上限額と下限額を設定しており、「毎月勤労統計」の平均定期給与額の 増減により、毎年8月1日にその額を変更します。
今回の変更は、平成27年度の平均給与額(「毎月勤労統計調査」による毎月決まって支給する給与の平均額)が平成26年度と比べて約0.43%低下したことに伴うものです。
【具体的な変更内容】
◎基本手当日額の最高額の引下げ
受給資格に係る離職の日における年齢に応じ、以下のようになります。
(1)60歳以上65歳未満 6,714 円→6,687 円
(2)45歳以上60歳未満 7,810 円→7,775 円
(3)30歳以上45歳未満 7,105 円→7,075 円
(4)30歳未満 6,395 円→6,370 円
◎基本手当日額の最低額の引下げ
1,840円 → 1,832円
◎基本手当の日額の算定に当たって80%を乗ずる賃金日額の範囲、80%から50%まで
の範囲で逓減する率を乗ずる賃金日額の範囲及び50%を乗ずる賃金日額の範囲の引下げ
◎失業期間中に自己の労働による収入がある場合の基本手当の減額の算定に係る控除額の引下げ
1,287円 → 1,282円へ引下げ
その他詳細については以下でご確認ください。
雇用保険の基本手当日額の変更(厚生労働省)
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