厚生労働省から「平成27年度個別労働紛争解決制度の施行状況」が公表されました。

「個別労働紛争解決制度」は、個々の労働者と事業主との間の労働条件や職場環境などをめ ぐるトラブルの未然防止や早期解決を支援するものです。

個別労働紛争解決制度の詳細はこちらでご確認ください。
職場のトラブル解決サポートします「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」に基づく3つの制度のご案内(厚生労働省 都道府県労働局)

また、紛争解決として「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(ADR法)」に基づく法務大臣の認証と、社会保険労務士法に基づく厚生労働大臣の指定を受けて、「あっせん」という手続により、円満解決を図る機関(社労士会労働紛争解決センター)もありますので合わせて以下でご確認ください。
社労士会労働紛争解決センター(全国社会保険労務士会連合会HP)

【施行状況のポイント】

(1)助言・指導申出件数、あっせん申請件数のいずれも前年度と比べ減少
 助言・指導申出件数、あっせん申請件数は減少傾向にあるものの、総合労働相談件数が8年連続で100万件を超えるなど、高止まり

 
 ・総合労働相談件数 《1,034,936件(前年度比0.2%増)》
  ⇒うち民事上の個別労働紛争相談件数 《245,125件(前年度比2.6%増)》

 ・助言・指導申出件数  《8,925件(前年度比5.8%減)》

 ・あっせん申請件数  《4,775件(前年度比4.7%減)》

(2)「民事上の個別労働紛争の相談件数」「助言・指導の申出件数」「あっせんの申請件数」の全てで、「いじめ・嫌がらせ」がトップ

 ・民事上の個別労働紛争の相談件数《66,566件(前年62,191件)》

 ・助言・指導の申出 《2,049件(前年1,955件)》

 ・あっせんの申請 《1,451件(前年1,473件)》

(3)助言・指導、あっせんともに迅速な処理

 ・助言・指導は1か月以内に99.1%、あっせんは2か月以内に90.1%を処理

その他詳細については以下でご確認ください。
「平成27年度個別労働紛争解決制度の施行状況」(厚生労働省)  

法令違反はもちろん、その他労使トラブルや職場環境をめぐる相談は増加傾向にあります。
コンプライアンスは当然ですが、「パワハラ」や「いじめ」のように制度だけでは対応できない問題が多々存在しますので、企業としては研修等でしっかりと管理者含め指導教育について常に徹底する必要がありますね。 

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