平成29年1月1日施行で育児・介護休業法改正が予定されていますが、厚生労働省よりリーフレットが公表されていますので要チェックです。

(平成29年1月改正ポイント)

(1)介護休業の分割取得
 ●対象家族1人につき通算93日まで3回を上限として介護休業を分割して取得可能

(2)介護休業の取得単位の柔軟化
 ●半日(所定労働時間の2分の1)単位での取得可能

(3)介護のための所定労働時間の短縮措置等
 ●介護休業とは別に、利用開始から3年の間で2回以上の利用が可能

※介護のための所定労働時間の短縮措置(選択的措置義務)とは・・
 要介護状態にある対象家族の介護をする労働者に関して対象者1人につき以下のいずれかの措置を選択して講じなければならないとされています。
 ①所定労働時間の短縮措置
 ②フレックスタイム制度
 ③始業・終業時刻の繰り上げ・繰り下げ
 ④労働者が利用する介護サービス費用の助成その他これに準ずる制度

(4)介護のための所定外労働の制限(残業免除・・・新設)
 ●介護のための所定外労働の制限(残業免除)について、対象家族1人につき介護終了まで利用できる所定外労働の制限を新設

(5)有期契約労働者の育児休業の取得要件の緩和
 ●以下の要件に緩和
  ①申出時点で過去1年以上継続し雇用されていること
  ②子が1年6ヶ月になるまでの間に雇用契約がなくなることが明らかでないこと

(6)子の看護休暇の取得単位の柔軟化
 ●半日(所定労働時間の2分の1)での取得が可能

(7)育児休業等の対象となる子の範囲
 ●特別養子縁組の監護期間中の子、養子縁組里子に委託されている子等も新たに対象

◎育児・介護休業法、男女効用機会均等法の改正
(8)いわゆるマタハラ、パタハラなどの防止措置の新設

(現行)
 ●事業主による妊娠・出産・育児休業・介護休業等を理由とする不利益取扱いは禁止
※上記に加え以下が新設
(新設)
 ●上司・同僚からの妊娠・出産・育児休業・介護休業等を理由とする嫌がらせ等(いわゆるマタハラ・パタハラ等)を防止する措置を講ずることを事業主に義務付け
 ●派遣労働者の派遣先にも以下を適用
  ・育児休業等の取得等を理由とする不利益取扱いの禁止
  ・妊娠・出産・育児休業・介護休業等を理由とする嫌がらせ等を防止措置の義務付け

以上が概要となります。
詳細は省令等で決定されますので、決まり次第厚生労働省で情報が公表される予定です。

育児・介護の離職により貴重な人財が流出してしまうのは企業にとっても非常に悩ましい部分でもあります。来年法改正となりますが今後の労働環境をふまえ、企業にあった取り組みを考える必要があります。

概要の詳細については以下でご確認ください。
育児・介護休業法が改正されます!-平成29年1月1日施行-(厚生労働省) 

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