労働安全衛生法第13条で規定されている産業医の選任について省令案(平成29年4月1日施行予定)が公表されました。

【省令案のポイント】

事業者は、産業医を選任するにあたって、法人の代表者若しくは事業を営む個人(事業場の運営について利害関係を有しない者を除く。)又は事業場においてその 事業の実施を統括管理する者を選任してはならないこととする。
平成29年4月1日施行予定 


【産業医の選任】

常時50人以上の労働者を使用する事業場の事業主は、医師のうちから産業医を選任しなければなりません。
(労働安全衛生法第13条第1項及び労働安全衛生法施行令第5条の規定)

産業医の選任については「役職」などの制限は設けられていませんでした。
実際、企業の代表取締役、病院の院長、医療法人の理事長などが兼務している場合もあるようです。
今回の改正趣旨の中では、代表者などが兼務した場合、労働者の健康管理よりも事業経営上の利 益を優先する観点から、産業医としての職務が適切に遂行されないおそれが考えられることが記載されています。

事業の経営に携わる方が兼務されている場合は今後対応が必要となります。
詳細はこちらでご確認ください。
 労働安全衛生規則の一部を改正する省令案要綱 


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