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金子社労士のblog

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法改正

23 5月

平成28年10月より短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大

日本年金機構から短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大の概要が公表されました。
今後の労務管理上必要な部分ですので詳細要チェックです。

(概要)
平成28年10月より短時間労働者も一定条件のもと社会保険が適用となります。

(適用要件)
①特定適用事業所に雇用されている 

 ※特定適用事業所とは同一事業主の適用事業所の厚生年金保険の被保険者数の合計が、1年で6ヶ月以上500人を超えることが見込まれる。

②週の所定労働時間が20時間以上であること
 ※雇用契約書等によりその者が通常の週に勤務すべき時間

③ 雇用期間が1年以上見込まれること
 ※期間の定めがない、または雇用期間が1年以上、雇用期間が1年未満であっても更新される可能性がある旨明示している場合など
 ※平成28年10月1日より前から引き続き雇用されている者については、平成28年10月1日から起算して1年以上雇用見込みがあるか否かで判断

④賃金の月額が8.8万円以上であること
 ※ 週給、日給、時給をつき額に換算したものに、各諸手当を含めた所定内賃金の合計が8.8万円以上
 ※ 以下の賃金は除く
   ・臨時に支払われる賃金及び1月を超える期間ごとに支払われる賃金(例:結婚手当、賞与等)
   ・時間外労働、休日労働及び深夜労働に対して支払われる賃金(例:割増賃金等)
   ・最低賃金法で算入しないことを定める賃金(例:精皆勤手当、通勤手当、家族手当)

⑤学生でないこと
 ※ 雇用保険の取り扱い同様
 ※ただし、あくまで20時間以上30時間未満(通常労働者の所定労働時間の4分の3に満たない)場合のみであり、おおむね4分の3以上であれば今まで通り加入対象となる。 

(等級の追加)
8.8万円の基準追加により一番下の等級が加わります。
1等級 88,000円 (報酬月額:~93,000円)

その他詳細については以下でご確認ください。
日本年金機構HP  

なお、特定適用事業所に該当する場合は、日本年金機構より該当する通知が届きます。
その場合は特に特定適用事業所になる届出の必要はありません。
手続きその他詳細についてはまだのようです。

雇用管理においてアルバイト・パート・嘱託等現状は該当していなくても、10月以降該当する場合があります。
事前に条件を確認し、手取りや扶養関係も含め検討が必要です。

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31 3月

雇用関係助成金(平成28年度)変更

平成28年4月1日から雇用関係助成金が変わりました。

特に「企業内人材育成推進助成金」は、「キャリア形成促進助成金」の中に統合されています。
また、新聞報道でもありましたが、「高年齢者雇用安定助成金」では66 歳以上への定年の引上げ、定年の定めの廃止又は 66 歳以上の継続雇用制度の導入 (この場合において、定年は 65 歳以上)の措置を実施した場合に助成対象となります。

平成28年度は、キャリアアップ(正社員化)、両立支援(育児・介護・女性活躍推進)、高年齢者雇用に重点を置いているようです。

新規・拡充・廃止など変更となる部分が多くありますが、手続き等の詳細情報は以下のページからご確認ください。
事業主のための雇用関係助成金(厚生労働省)

平成28年3月に公表された省令案の詳細資料は以下でご確認ください。
雇用保険法施行規則及び建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の 一部を改正する省令について

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30 3月

雇用保険法等の一部改正する法律案が参議院で可決・成立

雇用保険法等の一部改正する法律案が平成28年3月29日に参議院本会議で可決・成立しました。
 
4月からは雇用保険料率が変更となります。
労使とも負担が減りますので、詳細はこちらをご覧ください。
雇用保険料率(改正案)厚生労働省  

8月1日からは、介護休業給付金が当分の間給付率40%から67%へ

平成29年1月からは、65歳以上の新規雇用についても雇用保険を適用
その他雇用機会均等法、育児介護休業法関係が大きく変更となります。
※介護休業の分割や育児・介護休業における期間雇用者の申し出基準の変更などがあります。

改正の詳細については以下でご確認ください。
雇用保険法等の一部改正する法律案(金子社労士ブログ) 
雇用保険法等の一部改正する法律案(概要) 

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26 3月

健康保険法改正(平成28年4月から(再チェック))

健康保険法の改正(平成28年4月)があります。
昨年12月17日のブログでも紹介しましたが重要ですので、再度ブログに記載します。
健康保険法改正(平成28年4月1日)
チェックしていない場合は、給与処理などに影響しますので、以下要チェックです。
 
改正内容
・標準報酬月額、累計標準賞与額の上限変更
・傷病手当金・出産手当金の計算方法の変更
・入院時食事療養費の変更
 
(1)標準報酬月額、累計標準賞与額の上限変更 
標準報酬月額上限が変更となる方については保険者から通知があります。
特段の処理は必要ありませんが、給与処理に注意が必要です。
また、通知では49等級に該当しても4月から昇給した場合、1等級差でも随時改定が必要となる場合がありますので合わせてチェックが必要です。

【標準報酬月額上限変更】 
     
 (改定前) 47等級まで 標準報酬月額121万円上限 
     
 (改定後) 50等級まで 標準報酬月額139万円上限(3等級区分追加) 
  

※変更区分47~50等級は以下参照   
等級 標準報酬月額 報酬月額
第47級 1,210,000円 1,175,000円以上
1,235,000円未満
第48級 1,270,000円 1,235,000円以上
1,295,000円未満
第49級 1,330,000円 1,295,000円以上
1,355,000円未満
第50級 1,390,000円 1,355,000円以上

【累計標準賞与額上限変更】※毎年4月1日~翌年3月31日までの標準賞与累計額上限 

 (改定前) 540万円 

 (改定後) 573万円 

(2)傷病手当金、出産手当金の標準報酬日額計算方法の変更

(改定前)
直近月の標準報酬月額の30分の1に相当する額 

(改定後)
支給開始日の属する月以前の直近の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額

●協会けんぽ内であれば資格期間を通算します。
※転職した場合でどちらも協会けんぽに加入していた場合が該当します。
※健康保険組合から協会けんぽになった場合など保険者が変わった場合は通算しません。
※A会社退職して国保期間が1ヶ月以上あり、その後B会社に転職した場合などはB会社の期間だけで資格期間を計算します。ただし、退職後国保期間が半月で同月転職した場合、結果として協会けんぽ内の資格期間が途切れていなかった場合はA会社とB会社の期間は通算します。

●12ヶ月に満たない場合は次の①②のいずれかの少ない額から算定
①支給開始日の属する月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額の平均額
②支給開始日の属する年度の前9月30日における全被保険者の同月の標準報酬月額の平均額

(任意継続被保険者の上限標準報酬月額)
※12ヶ月に満たない場合は標準報酬月額が50等級(139万)でも②の額(現状28万円)になります。

(3)入院時食事療養費の変更

現行 平成28年度 平成30年度
 負担額 
(1食)
負担額
(1食)
負担額
(1食)
一般所得 260円 360円 460円
低所得 Ⅱ
(住民税非課税)
210円 据え置き
低所得 Ⅰ
(住民税非課税で
一定所得以下)
100円 据え置き


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12 3月

国民年金法等の一部を改正する法律案(閣議決定)

平成28年3月11日に「制度の持続可能性の向上を図るための国民年金法等の一部を改正する法律案」が閣議決定されました。
特に1と2は要チェックです。

【概要】

(1)短時間労働者への社会保険の適用拡大の促進(平成2810月実施)

 

労働者500人以下の企業も、労使の合意に基づき、企業単位で短時間労働者への適用拡大を可能にする。

(国、地方公共団体は規模に関わらず適用となります。)

 労働者501人以上の企業については、既に平成2810月から適用が法定化されています。

 

501人以上の企業の適用拡大詳細についてはこちらのブログをご覧ください。

社会保険加入条件及び短時間労働者への拡大(金子社労士のblog)

 
(2)
国民年金第1号被保険者の産前産後期間の保険料の免除(平成314月施行)                     


免除された期間は満額の基礎年金を保障。その財源として、国民年金保険料を月額100円程度引上げ。


(3)年金額の改定ルールの見直し


(4)年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)の組織等の見直し


(5)日本年金機構の国庫納付規定の整備
 

概要詳細はこちらでご確認ください。
公的年金制度の持続可能性の向上を図るための国民年金法等の一部を改正する法律案の概要 



短時間労働者の社会保険適用拡大は平成28年10月から予定されています。
短時間労働者への適用拡大(日本年金機構)

労働者501人以上には短時間労働者にも条件に合致すれば強制的に適用となりますが、今回の法改正案で改正になれば500人以下は労使合意で加入可能になります。
500人以下の企業にとっては「労使合意が前提」ですので、今すぐ適用しなければならないという訳ではありません。
ただし、人件費が上がるからの理由だけで検討しないのではなく、採用難の時代において採用の広告宣伝費との比較で捉え、採用後の長期定着の位置づけとして戦略的に適用拡大を検討していく必要はあります。

採用と定着、キャリア形成(教育)といった一連の流れで企業としての短時間労働者の位置づけから考え直す時期にきているようです。

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