先日国会に提出された改正法律案についてご紹介いたします。
一部省略している部分もありますのでご了承ください。
詳細はこちらでご確認ください。
厚生労働省HP
育児・介護を重視した改正案となっています。
今後の働き方など企業にとっても考え方を変える時期に差しかかっています。
法改正に向けた就業規則変更、多様な働き方への対応などお気軽にご相談ください。
金子社会保険労務士事務所HP
※初回相談は無料です!
(平成28年4月1日改正予定)
★雇用保険法関連
雇用保険料率の改正
平成28年度における失業等給付に係る雇用保険率については1000分の8(0.8%)とする予定
※今までより1000分の2(0.2%)下がります。
(平成28年8月1日改正予定)
★雇用保険法関連
介護休業給付金の改正
①介護休業給付金の額の賃金日額の上限額変更
45歳以上60歳未満の受給資格者にかかる賃金日額の上限額 15,620円
②介護休業給付金に関する暫定措置
介護休業給付金の額=賃金日額×支給日数×67%(現在は40%)
(平成29年1月1日改正予定)
★雇用保険法関連
(1)雇用保険の適用対象の拡大等
●65歳に達した日以後に新たに雇用される者に対する雇用保険の適用
65歳に達した日以後に新たに雇用される者について雇用保険の適用の対象とし、65歳以上 の被保険者を高年齢被保険者とする。
(2)就業促進手当の改正
再就職手当の支給額アップ
①基本手当の支給残日数が3分の1以上残っている場合であれば
基本手当日額×支給残日数×60%(今までは50%)
②基本手当の支給残日数が3分の2以上残っている場合であれば
基本手当日額×支給残日数×70%(今までは60%)
(3)広域求職活動費の改正
①公共職業安定所の紹介により往復200km以上遠隔地の交通費支給(今まで300km以上)
②求職活動に際して子供の一時預かりを利用する場合の費用の一定の割合を支給
(4)育児休業給付金の支給対象となる子の範囲の拡大
(5)介護休業給付金の支給回数制限の緩和
対象家族1人につき3回までの休業を介護休業給付金の支給対象とする。
★男女雇用機会均等法関連
職場における妊娠、出産等に関する言動問題に関する雇用管理上の措置の新設
※必要な措置を講ずる義務が新たに加わります。
★育児介護休業法関連
(1)期間の定めて雇用される者の育児休業を申し出基準
次のいずれにも該当する者に限り申し出をすることができる
①引き続き雇用された期間が1年以上である者
②その養育する子が1歳6か月に達する日までに、その労働契約が満了することが明らかでない者
(2)介護休業の分割
93日を限度として対象家族1日につき3回の介護休業ができる。
(3)期間の定めて雇用される者の介護休業を申し出基準
次のいずれにも該当する者に限り申し出をすることができる
①引き続き雇用された期間が1年以上である者
②介護休業開始予定日から93日を経過する日から6ヶ月を経過するまでに、その労働契約が満了することが明らかでない者
(4)子の看護休暇を1日未満の単位で取得可能
(5)介護休暇を1日未満の単位で取得可能
(6)介護のための所定外労働時間制限の新設
※介護する労働者の請求により所定労働時間を超えて労働させてはならない
(7)介護のための所定労働時間の短縮等の措置
※介護して働く労働者の申し出により、利用開始時から3年間において2回以上の所定労働時間の短縮その他の措置を講ずる義務が生じます。
(平成32年4月1日改正予定)
★雇用保険関係
64歳以上の保険料免除措置の廃止
※現在は4月1日現在に被保険者が満64歳以上であれば、その年度の雇用保険料の免除を受けることができます。
以上法改正案として出されている内容です。
まだ先になりますが、介護しながらの時間短縮が義務になるとすると、少子高齢化、介護が必要な時代ですので、正社員はフル勤務という時代から短時間正社員が主流になるかもしれません。
採用も困難になる時代ですので、予め多様な働き方を推進する方向で考える必要がありますね。
法改正に向けた就業規則変更、多様な働き方の対応などは社労士へお気軽にご相談ください。
「コマギレ勤務」が社会を変える 多様な働き方を目指して
一部省略している部分もありますのでご了承ください。
詳細はこちらでご確認ください。
厚生労働省HP
育児・介護を重視した改正案となっています。
今後の働き方など企業にとっても考え方を変える時期に差しかかっています。
法改正に向けた就業規則変更、多様な働き方への対応などお気軽にご相談ください。
金子社会保険労務士事務所HP
※初回相談は無料です!
(平成28年4月1日改正予定)
★雇用保険法関連
雇用保険料率の改正
平成28年度における失業等給付に係る雇用保険率については1000分の8(0.8%)とする予定
※今までより1000分の2(0.2%)下がります。
(平成28年8月1日改正予定)
★雇用保険法関連
介護休業給付金の改正
①介護休業給付金の額の賃金日額の上限額変更
45歳以上60歳未満の受給資格者にかかる賃金日額の上限額 15,620円
②介護休業給付金に関する暫定措置
介護休業給付金の額=賃金日額×支給日数×67%(現在は40%)
(平成29年1月1日改正予定)
★雇用保険法関連
(1)雇用保険の適用対象の拡大等
●65歳に達した日以後に新たに雇用される者に対する雇用保険の適用
65歳に達した日以後に新たに雇用される者について雇用保険の適用の対象とし、65歳以上 の被保険者を高年齢被保険者とする。
(2)就業促進手当の改正
再就職手当の支給額アップ
①基本手当の支給残日数が3分の1以上残っている場合であれば
基本手当日額×支給残日数×60%(今までは50%)
②基本手当の支給残日数が3分の2以上残っている場合であれば
基本手当日額×支給残日数×70%(今までは60%)
(3)広域求職活動費の改正
①公共職業安定所の紹介により往復200km以上遠隔地の交通費支給(今まで300km以上)
②求職活動に際して子供の一時預かりを利用する場合の費用の一定の割合を支給
(4)育児休業給付金の支給対象となる子の範囲の拡大
(5)介護休業給付金の支給回数制限の緩和
対象家族1人につき3回までの休業を介護休業給付金の支給対象とする。
★男女雇用機会均等法関連
職場における妊娠、出産等に関する言動問題に関する雇用管理上の措置の新設
※必要な措置を講ずる義務が新たに加わります。
★育児介護休業法関連
(1)期間の定めて雇用される者の育児休業を申し出基準
次のいずれにも該当する者に限り申し出をすることができる
①引き続き雇用された期間が1年以上である者
②その養育する子が1歳6か月に達する日までに、その労働契約が満了することが明らかでない者
(2)介護休業の分割
93日を限度として対象家族1日につき3回の介護休業ができる。
(3)期間の定めて雇用される者の介護休業を申し出基準
次のいずれにも該当する者に限り申し出をすることができる
①引き続き雇用された期間が1年以上である者
②介護休業開始予定日から93日を経過する日から6ヶ月を経過するまでに、その労働契約が満了することが明らかでない者
(4)子の看護休暇を1日未満の単位で取得可能
(5)介護休暇を1日未満の単位で取得可能
(6)介護のための所定外労働時間制限の新設
※介護する労働者の請求により所定労働時間を超えて労働させてはならない
(7)介護のための所定労働時間の短縮等の措置
※介護して働く労働者の申し出により、利用開始時から3年間において2回以上の所定労働時間の短縮その他の措置を講ずる義務が生じます。
(平成32年4月1日改正予定)
★雇用保険関係
64歳以上の保険料免除措置の廃止
※現在は4月1日現在に被保険者が満64歳以上であれば、その年度の雇用保険料の免除を受けることができます。
以上法改正案として出されている内容です。
まだ先になりますが、介護しながらの時間短縮が義務になるとすると、少子高齢化、介護が必要な時代ですので、正社員はフル勤務という時代から短時間正社員が主流になるかもしれません。
採用も困難になる時代ですので、予め多様な働き方を推進する方向で考える必要がありますね。
法改正に向けた就業規則変更、多様な働き方の対応などは社労士へお気軽にご相談ください。
採用・労務管理のご相談、労働契約書のチェック、就業規則のチェックなら
埼玉・上尾の社労士「金子社会保険労務士事務所」へ!!
金子社会保険労務士事務所HP
(対応中心エリア 埼玉)
上尾市、さいたま市、川越市、桶川市、北本市、蓮田市、伊奈町、鴻巣市、久喜市、白岡市
その他東京都内、県外も対応しております。お気軽にご相談ください 。
その他東京都内、県外も対応しております。お気軽にご相談ください 。
「コマギレ勤務」が社会を変える 多様な働き方を目指して