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金子社労士のblog

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残業

11 7月

毎月勤労統計調査(平成28年5月分結果速報)

平成28年7月8日発表(厚生労働省)

(前年同月比) 

・現金給与総額は0.2%増( 一般労働者は前年同月同水準、パートタイム労働者は0.5%減 )
・所定外労働時間は1.8%減 
・常用雇用は1.9%増

 
詳細はこちらからご覧ください。
 毎月勤労統計調査 平成28年5月分結果速報

実働労時間の比較(前年同月比)では、
総実労働時間は0.8%減、所定内労働時間は0.7%減、所定外労働時間は1.8%減。

製造業の所定外労働時間は、4.1%減(前年同月比)

総実労働時間を就業形態別(前年同月比)にみると、
一般労働者は0.3%減、パート タイム労働者は2.4%減。

所定外は減少傾向にあります。
賃金は上昇傾向にあるため、いかに効率を上げ、生産性を向上させるかが今後も課題となります。

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24 2月

平成27年度 過重労働解消キャンペーンの重点監督実施状況

厚生労働省より「過重労働解消キャンペーン(平成27年11月)」における重点監督の実施結果が公表されました。

(結果概要


【重点監督実施】
 5,031 事業場

【重点監督実施業種・規模(多い順)】


(業種別)
 (1)製造業・・・1679事業場
   (全体の33.4%)

 (2)商業・・・922事業場
   (全体の18.3%)

 (3)運輸交通業・・・387事業場
   (全体の7.7%)

 以下、保健衛生業、接客娯楽業、建設業の順。

(企業規模別)
 (1)300人以上・・・1,676事業場
  (全体の33.3%)
 (2)100~299人・・・1,031事業場
  (全体の20.5%)
 (3)10~29人・・・727事業場
  (全体の14.5%)

【労働基準関係法令違反】
 3,718 事業場(全体の 73.9%)

【主な違反】

 
1.違法な時間外労働
   ・・・
2,311 事業場〔全体の45.9 %〕 
    
 2.
賃金不払残業
   ・・・
509 事業場〔全体の10.1 %〕 

 3.
過重労働による健康障害防止措置未実施
   ・・・
675  事業場〔全体の13.4 %〕 



平成26年から設置された長時間労働削減推進本部の指示の下、長時間是正に向けて監督指導が強化されています。
「ちょっとくらい・・・」の残業が日が経つにつれ惰性となり、結果として多くのサービス残業に発展します。
残業に関しては生産性の低下、賃金未払や健康リスクが伴いますので、社長や人事担当者はシビアに指導していく必要があります。

詳細の結果についてはこちらでご確認ください。
平成27年度「過重労働解消キャンペーン」の重点監督の実施結果を公表  

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28 1月

残業とは?その2

残業とは?というテーマの第2弾

前回は残業と言っても、所定外労働と時間外労働があり、その違いについてふれました。

今日は残業に対する残業代についてふれていきます。 
残業には割増賃金(0.25の加算)が発生する場合と発生しない場合がありますので、【その1】と【その2】を比較してみてください。 

(残業代とは?)
一般的に残業代というと残業時間に応じて支払われる賃金だという事はお分かりかと思います。
パート・社員という雇用名称に関わらず残業があれば支払われるものです。
(一部除外の場合もありますが、ここでは一般社員・パートでご紹介いたします)

(残業代の計算【その1】)
所定労働時間を超えた場合でも、実労働時間が1日8時間、1週間40時間を超えない残業時間については

時給×残業時間数=残業代
となります。
※月給の場合は月の所定労働時間数で計算した時給換算を時給にあてはめて計算します。

計算例【その1】)
時給1,000円 所定労働時間6時間 
1日7時間勤務した場合

①時給(1,000円)×6時間=6,000円
②時給(1,000円)×残業1時間=1,000円・・・1日8時間を超えていないので1,000円が残業代

この日の給与は①+②=7,000円となります。

(残業代の計算【その2】)
所定労働時間を超えて、かつその残業時間が1日8時間、1週間40時間を超えている場合

時給×残業時間数×1.25=残業代
となります。
月給の場合は月の所定労働時間数で計算した時給換算にあてはめて計算します。

計算例【その2】)
時給1,000円 所定労働時間6時間 
1日9時間勤務した場合
 
①時給(1,000円)×6時間=6,000円
②時給(1,000円)×残業2時間=2,000円・・・1日8時間を超えない範囲(6時間~8時間までの2時間)の残業
③時給(1,000円)×残業1時間×1.25=1,250円・・・1日8時間を超える範囲(8時間~9時間の1時間)の残業

この日の給与①+②+③=9,250円となります。


今回の例は1日のみを例にとって説明いたしましたが、
深夜残業の場合、1週間40時間を超える場合、変形労働制 の場合など別途計算が必要となります。
また、【その1】の条件でも会社の就業規則で割増を支払う旨の記載があれば、【その2】で計算する場合もありますので、会社の就業規則を確認しましょう。
詳しいお話はまた次の機会に触れたいと思います。

 ※ここでちょっとコメント
 そもそも時間外労働の労使協定を締結して労働基準監督署に届けていないと1週40時間、1日8時間を超えて労働させることはできませんので注意が必要です。

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20 1月

残業とは?

今日は労務管理で重要な残業についてふれたいと思います。

特に残業は未払い問題、長時間労働問題など常にニュースになっているくらい重要です。

皆さん「今日は残業だ~!」というように何気なく使いますが、
そもそも残業とは何でしょうか?
特にパートと正社員での違いがありますので、通常の労働時間(週休2日)を例にとって説明します。

残業の種類は2つあります。
所定外労働時間外労働です。

【所定外労働とは?】

自分の決められた労働時間(所定労働時間)を超えて労働することを言います。

通常正社員ですと8時間勤務のところが多いと思いますが、
パートであれば、3時間や6時間など人によって労働時間が異なります。

※パート 通常3時間勤務の場合(週5日=1週間15時間)
 今日は4時間勤務した・・・・いつもは3時間勤務ですので、1時間が残業(所定外労働)となります。
 1週間でも15時間を超えた場合、その時間数を超えていれば残業(所定外労働)となります。
 
※正社員 (8時間勤務)の場合(週5日=1週間40時間)
 今日は9時間勤務した・・・・8時間(1週40時間)を超えた1時間が残業(所定外労働時間)となります。

【時間外労働とは?】

ここでは時間外労働と記載していますが、法定外労働とも言い、
労働基準法第32条に定められた、1週間40時間、または1日8時間を超えて労働することを言います。
※1週間、1日いずれも休憩時間を除く労働時間数です。

※パート 通常3時間勤務の場合(週5日=1週間15時間)
 今日は4時間勤務した・・・・この場合1時間残業(所定外労働)はしていますが、1日8時間を超えておらず、時間外労働(法定外労働)とはなりません
 他の日が3時間勤務の場合・・・この週は16時間労働ですので、1週間40時間を超えていない為、1週間で見ても時間外労働(法定外労働)はなかったということになります。

※正社員(8時間勤務,週5日=1週40時間)の場合はどうでしょうか?
 今日は9時間勤務した・・・・この場合1時間残業(所定外労働)と同時に、1日8時間を超えているため、1時間の時間外労働(法定外労働)となります
 他の日が8時間勤務の場合・・・この週は41時間となり、1週40時間を超えているため、1時間の時間外労働(法定外労働)があったとなります。

※ここでちょっとコメント
 そもそも時間外労働の労使協定を締結して労働基準監督署に届けていないと1週40時間、1日8時間を超えて労働させることはできませんので注意が必要です。


所定外、時間外(法定外)労働を把握しましょう!!

次の質問をされることがあります。
「残業が多かったのに、残業代が払われていません。」
その方が所定外労働を言っているのか、それとも時間外労働(法定外労働)を言っているのか状況を確認して対処する必要があります。
残業時間に対する給与が支払われていなければ問題ですが、この方が言っている残業に対する残業代の意味とは何でしょうか?
所定外労働と時間外労働で計算が異なりますので、また次回取り上げたいと思います。


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2015-02-09

 
 
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