東京都では、非正規労働者の正規雇用化を支援するため、国と連携し、国のキャリアアップ助成金(正社員化コース)に上乗せして助成金を支給しています
さらに、正規雇用等に転換した労働者を中小企業退職金共済制度に正規雇用の従業員として加入させた事業主に対しては、都が独自に10万円を加算しています。
該当する場合は以下要チェックです。

(主な支給要件)

東京労働局管内に雇用保険適用事業所があること。

支給対象労働者を転換等し、東京労働局長に当該労働者にかかるキャリアアップ助成金(正社員化コース)のうち、「有期⇒正規」、「有期⇒無期」、「無期⇒正規」のいずれかの区分について支給申請を行い、東京労働局長がこれを受理していること。
(※平成28年3月31日以前に転換等した場合は、「正規雇用等転換コース」の支給申請を行っていること。)
なお、東京都への支給申請は、キャリアアップ助成金(正社員化コース)の支給申請後2か月以内に行う必要があります。

※対象となる有期契約労働者等とは、以下の要件を満たすものをいいます。
(ア)正社員化コースのうち、「有期→正規」、「有期→無期」、「無期→正規」のいずれかの区分の支給対象となった労働者であること。
 
 (※平成28年3月31日以前の転換者については、「正規雇用等転換コース」の支給対象となった労働者であること。)

(イ)転換等された日において、東京都内の事業所(出張所・営業所・店舗等を含む)で勤務する労働者であること。

●中退共制度への加入による加算の適用を受ける場合は、平成28年4月1日以降に当該労働者を転換等し、中退共制度に正規雇用の従業員として加入させ、当該労働者に係る掛金を継続して支払っていること。

(支給金額)

 転換等の区分に応じ、対象となる有期契約労働者等1人当たり、下記に定める金額を事業主に支給
区 分 中小企業事業主 大企業事業主
有期契約労働者等から
正規雇用労働者への転換又は直接雇用
50万円 40万円
有期契約労働者等から
無期雇用労働者への転換又は直接雇用
20万円 15万円
無期雇用労働者等から
正規雇用労働者への転換又は直接雇用
30万円 25万円

※正規雇用等に転換した労働者を中小企業退職金共済制度に加入させた場合、東京都の助成額に1人当たり10万円が加算されます。

その他詳細については以下でご確認ください。
正規雇用等転換促進助成事業(東京都 TOKYOはたらくネット)  

東京都正規雇用転換促進助成金のご案内



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