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金子社労士のblog

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時給

27 7月

平成30年度地域別最低賃金額改定の目安について

今年度の地域別最低賃金額改定の目安について答申が取りまとめられました。

(ランクごとの目安)
各都道府県の引上げ額の目安については、 
Aランク27円、Bランク26円、Cランク25円、Dランク23円 
(昨年度はAランク26円、Bランク25円、Cランク24円、Dランク22円)。 

注.都道府県の経済実態に応じ、全都道府県をABCDの4ランクに分けて、引上げ額の目安を提示している。
現在、Aランクで6都府県、Bランクで
11府県、Cランクで14道県、Dランクで16県となっている。参考参照


(参考)各都道府県に適用される目安のランク 


ランク
引上げ額

都 道 府 県


27円

埼玉、千葉、東京、神奈川、愛知、大阪


26円

茨城、栃木、富山、山梨、長野、静岡、三重、滋賀、京都、兵庫、広島


25円

北海道、宮城、群馬、新潟、石川、福井、岐阜、奈良、和歌山、岡山、山口、徳島、香川、福岡


23円

青森、岩手、秋田、山形、福島、鳥取、島根、愛媛、高知、佐賀、長崎、熊本、大分、


(参考:Aランク昨年最低賃金→今年度最低賃金目安)

都道府県 平成29年度 平成30年度目安
東京 958 985
神奈川 956 983
大阪 909 936
愛知 871 898
埼玉 871 898
千葉 868 895

現在働いている方で最低賃金に近い時給、もしくは正社員であっても月所定労働時間で計算した場合、時給換算した金額が最低賃金を下回る場合は要注意です。

詳しくは以下でご確認ください。
平成30年度地域別最低賃金額改定の目安について

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24 8月

平成29年度地域別最低賃金時間額答申状況

すべての都道府県で地域別最低賃金の改定額が答申されました。

答申での全国加重平均額は昨年度から25円引上げの848

答申された改定額は、都道府県労働局での関係労使からの異議申出に関する手続を経た上で、都道府県労働局長の決定により月30日から10旬までに順次発効される予定です。
改定額および発効予定年月日は以下のURLよりご覧ください。

 平成29年度地域別最低賃金時間額答申状況(厚生労働省) 

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25 8月

地域別最低賃金の改定額が答申されました

都道府県労働局に設置されているすべての地方最低賃金審議会が答申した平成28年度の地域別最低賃金の改定額(以下「改定額」)が取りまとめられました。
答申された改定額は、都道府県労働局での関係労使からの異議申出に関する手続を経た上で、都道府県労働局長の決定により、10月1日から10月中旬までに順次発効される予定です。

 【平成28年度 地方最低賃金審議会の答申のポイント】

 ・改定額の全国加重平均額は823円(昨年度798円)
 ・全国加重平均額25円の引上げは、最低賃金額が時給のみで示されるようになった平成14年度以降、最大の引上げ(昨年度は18円)

・最高額(東京都932円)と最低額(宮崎県等2県714円)の比率は76.6%(昨年度は76.4%。なお、この比率は昨年度に引き続き2年連続の改善)

改定額および発効予定年月日は以下でご確認ください。
平成28年度地域別最低賃金時間額答申状況  

パートアルバイト含め、正社員の時間単価にも気をつけなければなりません。
10月以降の採用時の時給には十分気をつけましょう。

 時間単価の計算や特定最低賃金については以下のブログでご確認ください。
平成28年度地域別最低賃金額改定の目安(金子社労士blog)

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5 8月

平成28年度地域別最低賃金額改定の目安

平成28年度地域別最低賃金額改定の答申が取りまとめられ目安が公表されました。

 【ポイント】
 各都道府県の引上げ額の目安については、
 Aランク25円、Bランク24円、Cランク22円、Dランク21円 
ランク 都 道 府 県

25円
千葉、東京、神奈川、愛知、大阪

24円
茨城、栃木、埼玉、富山、長野、静岡、三重、滋賀、京都、兵庫、広島

22円
北海道、宮城、群馬、新潟、石川、
福井、山梨、岐阜、奈良、和歌山、
岡山、山口、香川、福岡

21円
青森、岩手、秋田、山形、福島、
鳥取、島根、徳島、愛媛、高知、
佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、
鹿児島、沖縄

東京の最低賃金は現在907円ですので、答申のままでいけば932円へ引き上げられることになります。
詳細は以下でご確認ください。
平成28年度地域別最低賃金額改定の目安について(厚生労働省)

また、特定最低賃金にも注意しておく必要があります。
業種(産業)によっては一般業種の最低賃金ではなく特定最低賃金が適用される場合があります。
各都道府県の特定最低賃金は以下でご確認ください。
特定最低賃金の全国一覧


なお、時給というとパートやアルバイトだけと思われがちですが、
正社員や契約社員といった月給者も時給換算して最低賃金を下回る場合は、最低賃金以上の給与に変更する必要があります。
以下の例で計算して時給額が最低賃金を下回ることのないように確認しておきましょう。

月給÷月所定労働時間(※)=時給額(最低賃金を上回る必要あり)
※年間所定労働日数÷12×1日の所定労働時間
ただし、就業規則(賃金規程)により月所定労働時間が月単位で変更する場合がありますので、自社の規程に沿って計算してください。

【注意点】
以下の手当等は最低賃金を算定する際の給与に含みません。
時間外手当、休日手当、深夜手当、
精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
その他詳細は以下でご確認ください。
最低賃金の対象となる賃金(厚生労働省)  

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19 2月

平成27年賃金構造基本統計調査 結果の概況

平成28年2月18日に厚生労働省より賃金基本統計調査結果概況が発表されました。

(結果概要)
 
一般労働者の賃金(月額)
  ※短時間労働者を除く

【男女別】
 (男性)  335,100 円(前年比1.7%増)
 (女性) 242,000 円(前年比1.7%増) 
 ※女性の賃金は過去最高
 (男女計) 304,000 円(前年比1.5%増)

【企業規模別】

 大企業(常用労働者1,000 人以上)
 中企業(常用労働者100~999 人)
 小企業(常用労働者 10~99 人)

(男性)
 大企業 387,700 円(前年比1.5%増)
 中企業 320,300 円(前年比2.6%増)
 小企業 288,500 円(前年比0.9%増)

(女性)
 大企業 268,400 円(前年比1.2%増)
 中企業 240,400 円(前年比2.8%増)
 小企業 216,400 円(前年比0.8%増)

【雇用形態別】
(男女計)
 正社員・正職員 321,100 円(前年比1.1%増)
 正社員・正職 員以外 205,100 円(前年比2.4%増)
 ※雇用形態間賃金格差は過去最小

短時間労働者の賃金(一時間当たり)
  男性 1,133 円(前年比1.2%増)
  女性 1,032 円(前年比2.0%増)
  ※いずれも過去最高 


賃金は上昇傾向ですが、景気の先行き不透明感からベアに慎重な部分の報道も出ており、安易にベアという選択肢ではなく、一時金と合わせて4月に向けて企業の賃上げ動向について注視していく必要があります。

詳細の情報は厚生労働省のHPよりご確認ください。
平成27年 賃金構造基本統計調査 


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