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金子社労士のblog

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年金

20 9月

年金生活者支援給付金制度(令和元年10月1日より)

年金生活者支援給付金は、消費税率引き上げ分を活用し、年金を含めても所得が低い方の生活を支援するために、年金に上乗せして支給するものです。
消費税率が現行の8%から10%に引上げとなる2019年10月1日から施行され、初回の支払い(10月分・11月分)は2019年12月中旬となります。

【支給要件】
① 65歳以上の老齢基礎年金の受給者であること
② 前年の公的年金等の収入金額※1とその他の所得(給与所得や利子所得など) との合計額が、老齢基礎年金満額相当(約78万円) ※2以下であること
③ 同一世帯の全員が市町村民税非課税であること
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれない。
※2 毎年度、老齢基礎年金の額を勘案して改定。令和元年度は779,300円。

【給付額】 ⑴と⑵の合計額が支給される。
⑴ 保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5,000円※3×保険料納付済期間(月数)/ 480月
⑵ 保険料免除期間に基づく額(月額) = 約10,800円※4 ×保険料免除期間(月数)/ 480月
※3 毎年度、物価変動に応じて改定。
※4 老齢基礎年金満額(月額)の1/6(保険料全額免除、3/4免除、半額免除期間の場合)。 ただし、保険料1/4免除期間の場合は、老齢基礎年金満額(月額)の1/12(約5,400円)。

【対象者数】 約610万人

概要等は以下でご確認ください。
年金生活者支援給付金の概要(日本年金機構) 

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17 7月

国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン

平成28年9月より、精神障害及び知的障害の認定の地域差の改善に向けて対応するため、『国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン』等が策定、実施されることとなりました。

現在、障害基礎年金や障害厚生年金等の障害等級の認定にあたり、精神障害及び知的障害の認定で地域によりその傾向に違いが生じているということです。
「障害基礎年金の障害認定の地域差に関する調査結果」を公表します(厚生労働省)

こうした状況に対応するため、厚生労働省で設置した検討会を踏まえ
『国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン』等を策定し、本年9月1日から実施となりました。

以下概要となります。

 
『障害年金(精神の障害)の認定の地域差改善に向けた対応』の概要

1.等級判定の標準的な考え方を示したガイドラインの策定


 障害の程度を診査する医師が等級判定する際に参酌する全国共通の尺度として、以下のア、イを盛り込んだガイドラインを策定(障害認定基準とこのガイドラインに基づいて等級判定)

(ア) 診断書の記載事項を踏まえた「等級の目安」
(イ) 総合的に等級判定する際の「考慮すべき要素」の例示

2.診断書(精神の障害)の記載要領の作成

障害年金請求者や受給者の病状及び日常生活状況を適切に診断書へ反映するために、 診断書を作成される医師向けに、診断書の記載時に留意して欲しいポイントなどを示した記載要領を作成

3.請求者等の詳細な日常生活状況を把握するための照会文書の作成

障害の程度を診査する医師が、障害年金請求者や受給者の詳細な日常生活状況を把握するために、 請求者等へ照会する際に使用する文書を作成し、主な照会事項を整理

その他詳細については以下でご確認ください。
『国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン』の策定及び実施について(厚生労働省)  

 

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12 3月

国民年金法等の一部を改正する法律案(閣議決定)

平成28年3月11日に「制度の持続可能性の向上を図るための国民年金法等の一部を改正する法律案」が閣議決定されました。
特に1と2は要チェックです。

【概要】

(1)短時間労働者への社会保険の適用拡大の促進(平成2810月実施)

 

労働者500人以下の企業も、労使の合意に基づき、企業単位で短時間労働者への適用拡大を可能にする。

(国、地方公共団体は規模に関わらず適用となります。)

 労働者501人以上の企業については、既に平成2810月から適用が法定化されています。

 

501人以上の企業の適用拡大詳細についてはこちらのブログをご覧ください。

社会保険加入条件及び短時間労働者への拡大(金子社労士のblog)

 
(2)
国民年金第1号被保険者の産前産後期間の保険料の免除(平成314月施行)                     


免除された期間は満額の基礎年金を保障。その財源として、国民年金保険料を月額100円程度引上げ。


(3)年金額の改定ルールの見直し


(4)年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)の組織等の見直し


(5)日本年金機構の国庫納付規定の整備
 

概要詳細はこちらでご確認ください。
公的年金制度の持続可能性の向上を図るための国民年金法等の一部を改正する法律案の概要 



短時間労働者の社会保険適用拡大は平成28年10月から予定されています。
短時間労働者への適用拡大(日本年金機構)

労働者501人以上には短時間労働者にも条件に合致すれば強制的に適用となりますが、今回の法改正案で改正になれば500人以下は労使合意で加入可能になります。
500人以下の企業にとっては「労使合意が前提」ですので、今すぐ適用しなければならないという訳ではありません。
ただし、人件費が上がるからの理由だけで検討しないのではなく、採用難の時代において採用の広告宣伝費との比較で捉え、採用後の長期定着の位置づけとして戦略的に適用拡大を検討していく必要はあります。

採用と定着、キャリア形成(教育)といった一連の流れで企業としての短時間労働者の位置づけから考え直す時期にきているようです。

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