正式名称は「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」

少子高齢化、労働力人口の減少が背景にありますが、
女性が能力を高めつつ継続就業できる職場環境作りを整備し、女性の活躍を推進していく法律です。

政府は「指導的地位に占める女性の割合を2020年までに30%とする」目標を掲げております。

平成28年4月1日施行により事業主には行動計画策定・届出等が義務になります。

(義務対象となる事業主)
 
 ・常時301人以上の労働者を雇用する事業主

     ※300人以下の場合は努力義務

(平成28年4月1日までにしておくことは? 大きく4つ)

 (1)自社の女性の活躍に関する状況把握、課題分析
   
    【状況把握、課題分析における参考基礎項目】
     ①採用した労働者に占める女性労働者の割合
     ②男女の平均継続勤務年数の差異
     ③労働者の各月ごとの平均残業時間数等の労働時間の状況
     ④管理職に占める女性労働者の割合

 (2)状況把握、課題分析を踏まえた行動計画の策定、社内周知、公
   
    【行動計画】
      以下項目を盛り込むこととされています。
       (a)計画期間、(b)数値目標、(c)取組内容、(d)取組の実施時期

    【社内周知方法】
      見やすい位置に掲示、電子メール、イントラネットへの掲示など

    【外部公表方法】
      ・厚生労働省が運営する「女性の活躍・両立支援総合サイト」への掲載
      ・自社HPなど
   
 (3)行動計画を策定した旨の都道府県労働局への届出
      ※義務となる事業主は平成28年4月1日までに提出

 (4)女性の活躍に関する状況の情報の公表 
     ※情報公表先(女性の活用推進企業データベース)についてはこちらを参照
           女性の活躍推進企業データベース

    【公表項目(1項目以上公表)】
      ① 採用 ・・・・採用した労働者に占める女性労働者の割合 など
      ② 継続就業・働き方改革・・・男女の平均継続勤務年数の差異 など
      ③ 評価・登用・・・・管理職に占める女性労働者の割合 など
      ④再チャレンジ(多様なキャリアコース) ・・・男女別の職種又は雇用形態の転換実績 など


法制定の目的でもある女性活躍は企業にとっても多様な働き方を進めるうえで重要です。
300人以下の企業でも採用および今後の企業発展ためにも是非活用を進めていく必要がありますね。

策定・届出を行った企業のうち取り組み実施状況が優良な企業は申請により
厚生労働大臣の優良企業認定を受けることができます。
採用活動、企業イメージ広報等に活用できそうです。

その他詳細については以下でご確認ください。
女性活躍推進法特集ページ(厚生労働省)

 

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