平成28年度より「介護支援取組助成金」が新設されています。
介護離職ゼロを目指す取り組みとして要チェックです。
概要は以下の通りです。
介護離職ゼロを目指す取り組みとして要チェックです。
概要は以下の通りです。
ただし、以下の要件は平成28年6月23日までの申請に限ります。
平成28年6月24日より新たな要件に変更となるので要注意です。
新たな要件についても平成28年10月18日までで終了となりました。
以降は「介護離職防止支援助成金」に変わります。
(介護支援取組助成金 ※新設)
労働者の仕事と介護の両立に関する取組を行った事業主に助成
◎要件
(1)厚生労働省が指定する資料に基づき、以下の全ての取組を行った場合に支給
①従業員の仕事と介護の両立に関する実態把握(社内アンケート)
※調査対象は原則として、その雇用する雇用保険被保険者全員とする(100人以上の事業主については、少なくとも100人以上を調査対象とする)
②介護に直面する前の従業員への支援(社内研修の実施、リーフレットの配布)
※平成28年4月1日以後に、以下のいずれも実施する
a)厚生労働省が指定する資料に基づく、人事労務担当者等による研修の実施と研修結果記録
b)厚生労働省が指定する資料に基づいた周知
③介護に直面した従業員への支援(相談窓口の設置及び周知)
※相談窓口は事業所ごとの設置は必要ないが、全ての労働者は相談できる体制であること。
※周知については平成28年4月1日以後に、②b)の資料で実施する。
(2)法令で規定する介護休業制度及び所定労働時間の短縮等の措置について労働協約または就業規則に定めていること。
(3)仕事と家庭の両立支援についての取組を紹介するサイトである「両立支援のひろば」に介護休業関係の両立支援の取組を登録していること
【支給額】
1企業1回のみ:60万円
制度の詳細については以下でご確認ください。
両立支援等助成金(厚生労働省)
平成28年度の両立支援等助成金のお知らせ
企業における仕事と介護の両立支援実践マニュアル【事業主向け】
(介護支援取組助成金 ※新設)
労働者の仕事と介護の両立に関する取組を行った事業主に助成
◎要件
(1)厚生労働省が指定する資料に基づき、以下の全ての取組を行った場合に支給
①従業員の仕事と介護の両立に関する実態把握(社内アンケート)
※調査対象は原則として、その雇用する雇用保険被保険者全員とする(100人以上の事業主については、少なくとも100人以上を調査対象とする)
②介護に直面する前の従業員への支援(社内研修の実施、リーフレットの配布)
※平成28年4月1日以後に、以下のいずれも実施する
a)厚生労働省が指定する資料に基づく、人事労務担当者等による研修の実施と研修結果記録
b)厚生労働省が指定する資料に基づいた周知
③介護に直面した従業員への支援(相談窓口の設置及び周知)
※相談窓口は事業所ごとの設置は必要ないが、全ての労働者は相談できる体制であること。
※周知については平成28年4月1日以後に、②b)の資料で実施する。
(2)法令で規定する介護休業制度及び所定労働時間の短縮等の措置について労働協約または就業規則に定めていること。
(3)仕事と家庭の両立支援についての取組を紹介するサイトである「両立支援のひろば」に介護休業関係の両立支援の取組を登録していること
【支給額】
1企業1回のみ:60万円
制度の詳細については以下でご確認ください。
両立支援等助成金(厚生労働省)
平成28年度の両立支援等助成金のお知らせ
企業における仕事と介護の両立支援実践マニュアル【事業主向け】
平成28年6月24日以降の要件概要は以下でご確認ください。
介護支援取組助成金(平成28年6月24日からの変更概要)金子社労士blog
介護支援取組助成金の見直しについて(厚生労働省HP)
介護に関しては少子高齢化時代の今、現実問題に直面している企業も多くなっていると思います。
働き盛りの40代50代の社員のご両親の介護など育児以上に介護期間が長く、就業における問題を多く含んでおります。
来年からの法改正介護休業の分割、介護短時間勤務など制度変更とともに企業としても早めの取り組みが求められるところです。
ぜひ制度変更とともに取り組み実施を検討してはいかがでしょうか。
採用・労務管理のご相談、労働契約書のチェック、就業規則のチェックなら
埼玉・上尾の社労士「金子社会保険労務士事務所」へ!!
金子社会保険労務士事務所HP
(対応中心エリア 埼玉)
上尾市、さいたま市、川越市、桶川市、北本市、蓮田市、伊奈町、鴻巣市、久喜市、白岡市
その他東京都内、県外も対応しております。お気軽にご相談ください 。
その他東京都内、県外も対応しております。お気軽にご相談ください 。