先日は社会保険についてふれましたが、
今日は労災保険・雇用保険の加入条件についてふれます。
適用事業に雇用されている場合は、以下の場合を除き雇用保険加入
【雇用保険の被保険者とならない場合】
1.65歳に達した日以後に雇用される者
2.1週間の所定労働時間が20時間未満である者
3.同一の事業主の適用事業に継続して31日以上の雇用の見込みがない者
4.季節的に雇用されるものであって次のいずれかの者
①4ヶ月以内期間を定めて雇用される者
②1週間の所定労働時間が30時間未満の者
5.昼間学生
(休学や夜間学生の場合は除く)
6.船員であって、特定漁船以外の漁船に乗り込むために雇用される者
7.国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業に雇用される者
(離職した場合に他の法令等によって離職時に受けるべき給与が求職者給付等の内容を超える場合)
【短時間労働者(パート等)が雇用保険加入する条件】
(1)1週間の所定労働時間が20時間以上
かつ
(2)31日以上の雇用見込みがあること
(1)と(2)いずれも満たす必要があります。
一方のみであれば被保険者となりません。
【雇用保険の加入・非加入で注意したい契約書等のポイント】
1ヶ月未満の短期アルバイトであっても以下に該当する場合は
雇用保険に加入することになります。
(1)雇用契約に「更新する場合がある」と記載があり、31日未満での雇止めが明確でない
(2) 雇用契約に更新規定はないが、同様の雇用契約により雇用された労働者が31日以上雇用された実績があるとき
「31日以上見込みがない」とは確実に雇用が終了することが約束されている場合です。
雇用保険に加入しない、するという基準を社内できちんと明確にしておく必要があります。
自社の雇用契約と更新処理を再チェックしてみてください。
労災保険、雇用保険等の詳細は以下をご参照ください。
雇用保険適用要件(厚生労働省)
雇用保険の被保険者の範囲等(愛媛労働局)
労働保険(厚生労働省)
雇用契約書のチェック、就業規則のチェック、採用・労務管理のご相談なら埼玉・上尾の社労士「金子社会保険労務士事務所」へ!!
金子社会保険労務士事務所HP
今日は労災保険・雇用保険の加入条件についてふれます。
※労災保険と雇用保険の2つを総称して「労働保険」といいます。
(労災保険と雇用保険に加入する事業は?)
労働者を1人でも雇用した場合には会社は労働保険の加入手続きをする必要があります。
(強制適用事業)
※次の事業は任意適用事業となります。
個人事業の農林水産業で常時5人未満の労働者を使用する事業
(労災保険の場合、上記の事業であっても一定の条件の場合は強制適用となります。)
なお、労働者の過半数(雇用保険は2分の1以上)が希望するときは、
加入の申請をしなければなりません。
(労災保険加入条件)
適用事業に雇用されている労働者は加入
※ほとんどの会社の労働者は加入となりますが
適用事業であっても役員(取締役等)であれば対象外となります。
※労災保険は以下の事業・労働者には適用されません。
1.国の直営事業
2.非現業の官公署
3.船員保険の被保険者
(労災保険と雇用保険に加入する事業は?)
労働者を1人でも雇用した場合には会社は労働保険の加入手続きをする必要があります。
(強制適用事業)
※次の事業は任意適用事業となります。
個人事業の農林水産業で常時5人未満の労働者を使用する事業
(労災保険の場合、上記の事業であっても一定の条件の場合は強制適用となります。)
なお、労働者の過半数(雇用保険は2分の1以上)が希望するときは、
加入の申請をしなければなりません。
(労災保険加入条件)
適用事業に雇用されている労働者は加入
※ほとんどの会社の労働者は加入となりますが
適用事業であっても役員(取締役等)であれば対象外となります。
※労災保険は以下の事業・労働者には適用されません。
1.国の直営事業
2.非現業の官公署
3.船員保険の被保険者
(雇用保険加入条件)
適用事業に雇用されている場合は、以下の場合を除き雇用保険加入
【雇用保険の被保険者とならない場合】
1.65歳に達した日以後に雇用される者
2.1週間の所定労働時間が20時間未満である者
3.同一の事業主の適用事業に継続して31日以上の雇用の見込みがない者
4.季節的に雇用されるものであって次のいずれかの者
①4ヶ月以内期間を定めて雇用される者
②1週間の所定労働時間が30時間未満の者
5.昼間学生
(休学や夜間学生の場合は除く)
6.船員であって、特定漁船以外の漁船に乗り込むために雇用される者
7.国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業に雇用される者
(離職した場合に他の法令等によって離職時に受けるべき給与が求職者給付等の内容を超える場合)
【短時間労働者(パート等)が雇用保険加入する条件】
(1)1週間の所定労働時間が20時間以上
かつ
(2)31日以上の雇用見込みがあること
(1)と(2)いずれも満たす必要があります。
一方のみであれば被保険者となりません。
【雇用保険の加入・非加入で注意したい契約書等のポイント】
1ヶ月未満の短期アルバイトであっても以下に該当する場合は
雇用保険に加入することになります。
(1)雇用契約に「更新する場合がある」と記載があり、31日未満での雇止めが明確でない
(2) 雇用契約に更新規定はないが、同様の雇用契約により雇用された労働者が31日以上雇用された実績があるとき
「31日以上見込みがない」とは確実に雇用が終了することが約束されている場合です。
雇用保険に加入しない、するという基準を社内できちんと明確にしておく必要があります。
自社の雇用契約と更新処理を再チェックしてみてください。
労災保険、雇用保険等の詳細は以下をご参照ください。
雇用保険適用要件(厚生労働省)
雇用保険の被保険者の範囲等(愛媛労働局)
労働保険(厚生労働省)
雇用契約書のチェック、就業規則のチェック、採用・労務管理のご相談なら
金子社会保険労務士事務所HP