kanekosharoushi

金子社労士のblog

当事務所は企業発展のため人事実務のサポートのみならず、
人事労務のご相談、人材採用、人件費削減から人材育成に関してのお悩みも解決いたします。

詳しくは当事務所のHPをご覧ください。 金子社会保険労務士事務所HP

労務管理

10 10月

毎月勤労統計調査(平成28年8月分結果速報)

平成28年10月7日発表(厚生労働省)

(前年同月比) 
 
・現金給与総額は0.1%減
 (一般労働者は前年同月と同水準、パートタイム労働者は1.9%減 )
・所定外労働時間は2.0%減 
・常用雇用は2.2%増

 
詳細はこちらからご覧ください。
 毎月勤労統計調査 平成28年8月分結果速報

実働労時間の比較(前年同月比)では、
総実労働時間は0.9%減、所定内労働時間は0.8%減、所定外労働時間は2.0%減。

常用雇用は増加していますが、賃金はそれほど上昇はしていません。
所定外労働については減少傾向、常用雇用が増えた分効率を上げた人事管理が必要となっているようです。
最低賃金も上昇していますので、長時間労働となっている企業は見直し必須です。

適正な労務管理をしたい!就業規則を見直したい! 

埼玉・上尾の社労士「金子社会保険労務士事務所」にお問い合わせください。 
(給与、労働・社会保険手続き等のご相談もお気軽にお問い合わせください)
金子社会保険労務士事務所HP   

(対応エリア:埼玉・東京・千葉・栃木・群馬・茨城)
お気軽にご相談ください
9 10月

労働力調査(基本集計) 平成28年8月分

総務省から労働力調査(基本集計)平成28年8月分の結果が公表されています。 

〔ポイント〕 

(1)就業者数
 
 
6465万人(前年同月比86万人増加)
 ※21か月連続の増加

主な産業別の就業者増加(前年同月比較)
「医療,福祉」、「製造業」、「学術研究,専門・技術サービス業」などが増加 

就業者  
 「従業者」と「休業者」を合わせたもの 

(2)雇用者数 

 5722万人(前年同月比83万人増加)
 ※44か月連続の増加

雇用者 : 会社,団体,官公庁又は自営業主や個人家庭に雇われて給料・賃金を得ている者及び会社,団体の役員 

(3)完全失業者 
    
 212万人(前年同月比13万人減少)
 ※75か月連続の減少
 


完全失業者 : 次の3つの条件を満たす者
1.仕事がなくて調査週間中に少しも仕事をしなかった
(就業者ではない。)
2.仕事があればすぐ就くことができる。
3.調査週間中に,仕事を探す活動や事業を始める準備をしていた(過去の求職活動の結果を待っている場合を含む。)


(4) 完全失業率
 
  
 3.1%(季節調整値)
 ※前月比0.1ポイント上昇
 

完全失業率 : 「労働力人口」に占める「完全失業者」の割合 
労働力人口   15歳以上の人口のうち,「就業者」と「完全失業者」を合わせたもの

 
 詳細は以下でご覧ください。
労働力調査(基本集計) 平成28年(2016年)8月分 (2016年9月30日公表) 
用語の詳細はこちら 

助成金情報(ご相談)、採用・労務管理、就業規則の見直しなら

埼玉・上尾の社労士「金子社会保険労務士事務所」へ!!  
(給与、労働・社会保険手続き等のご相談もお気軽にお問い合わせください)
金子社会保険労務士事務所HP   

(対応エリア:埼玉・東京・千葉・栃木・群馬・茨城)
お気軽にご相談ください。 
    
3 10月

一般職業紹介状況(平成28年8月)

厚生労働省より一般職業紹介状況(平成28年8月分)が公表されました。 

公表結果のポイントは以下のとおりです。 
  
 ○平成28年8月
 
有効求人倍率は1.37倍(前月同水準)
    新規求人倍率は2.02倍(前月比0.01ポイント上昇)

※新規求人は前年同月比8.8%増
※新規求人が増加している産業上位(対前年同月比)
教育,学習支援業(12.3%増)
宿泊業,飲食サービス業(12.2%増)
医療,福祉(11.3%増)
生活 関連サービス業,娯楽業(9.8%増)
卸売業,小売業(9.2%増)

詳しくは以下でご確認ください。 
一般職業紹介状況(平成28年8月分) 

助成金情報(ご相談)、採用・労務管理、就業規則の見直しなら
埼玉・上尾の社労士「金子社会保険労務士事務所」へ!!  
(給与、労働・社会保険手続き等のご相談もお気軽にお問い合わせください)
金子社会保険労務士事務所HP   

(対応エリア:埼玉・東京・千葉・栃木・群馬・茨城)
お気軽にご相談ください。 
    
12 9月

有期契約労働者の無期転換ポータルサイト

平成30年4月より有期契約労働者の無期転換が本格的に発生してきます。
それに伴い、厚生労働省は無期転換に関するポータルサイトを開設しました。
無期転換の概要、無期転換ルールの導入ポイントなどが詳しく紹介されています。

有期契約労働者の無期転換ポータルサイト(厚生労働省)

平成25年4月1日に改正労働契約法が施行され、無期転換のルールが法律化されています。
無期転換のルールとは、期間の定めのある契約をしている労働者の有期労働契約が平成25年4月1日以後反復更新されて通算5年を超えた場合、労働者の申込みにより、 期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換されるというルールです。(労働契約法第18条)

無期転換する前に契約を終了する場合でも、単に無期転換になるからという理由だけで雇い止めするのはトラブルとなる可能性があります。
今から無期転換の申出期間、転換後の条件など就業規則を含めて今から検討する必要があります。

平成30年4月までに無期転換あるいは正社員へ転換するキャリアアップ助成金の検討も含め、早い対応が会社にとってはメリットがあります。
ぜひ早めの検討をお勧めいたします。

助成金情報(ご相談)、採用・労務管理、就業規則の見直しなら
埼玉・上尾の社労士「金子社会保険労務士事務所」へ!!  
(給与、労働・社会保険手続き等のご相談もお気軽にお問い合わせください)
金子社会保険労務士事務所HP   

(対応エリア:埼玉・東京・千葉・栃木・群馬・茨城)
お気軽にご相談ください。 
    
 
9 9月

毎月勤労統計調査(平成28年7月分結果速報)

平成28年9月5日発表(厚生労働省)

(前年同月比) 
 
・現金給与総額は1.4%増
 (一般労働者は1.4%増、パートタイム労働者は0.6%減 )
・所定外労働時間は1.9%減 
・常用雇用は2.1%増

 
詳細はこちらからご覧ください。
 毎月勤労統計調査 平成28年7月分結果速報

実働労時間の比較(前年同月比)では、
総実労働時間は2.3%減、所定内労働時間は2.3%減、所定外労働時間は1.9%減。

現在残業を可能にする「時間外・休日労働協定(36協定)」について運用の見直し議論が行われています。
1か月45時間を超える長時間労働等罰則含めた検討がなされていますので、長時間労働が常態化している企業は早めの取組が必要です。


適正な労務管理をしたい!就業規則を見直したい! 

埼玉・上尾の社労士「金子社会保険労務士事務所」にお問い合わせください。 
(給与、労働・社会保険手続き等のご相談もお気軽にお問い合わせください)
金子社会保険労務士事務所HP   

(対応エリア:埼玉・東京・千葉・栃木・群馬・茨城)
お気軽にご相談ください
記事検索
楽天市場
QRコード
QRコード
読者登録
金子社会保険労務士事務所
金子社会保険労務士事務所 公式HP

【業務内容】
就業規則の作成、見直し
労働・社会保険、給与計算手続き
人事・労務に関するご相談
採用・社員教育に関するご相談
助成金に関するご相談

HPからお気軽にお問い合わせください。
HPからのお問い合わせ

お電話またはFAXはこちら
TEL:048-782-5092
FAX:048-782-5093
プロフィール

金子社労士



RSS
楽天市場
  • ライブドアブログ