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金子社労士のblog

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助成金

18 6月

社会保険の適用拡大(平成28年10月から【リーフレット等】)

平成28年10月から短時間労働者の社会保険適用拡大がスタートします。
中小企業についてもQ&Aに今後の検討について記載がありましたので要チェックです。

適用概要については以下でご確認ください。
平成28年10月より短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大(金子社労士blog)


今回厚生労働省から詳細情報が出ています。
適用に関するQ&Aも出ていますので以下でご確認ください。
平成28年10月から厚生年金保険・健康保険の加入対象が広がります(厚生労働省HP) 
リーフレット(短時間(パート等)で働く方向け)(厚生労働省)

平成28年10月からの適用拡大は「特定適用事業所」が対象となります。

※「特定適用事業所」とは同一事業主の適用事業所の厚生年金保険の被保険者数の合計が、1年で6ヶ月以上500人を超える事業所。
※法人事業所の場合は、同一の法人番号を有する全ての適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者の総数が常時500人を超えるか否かによって判定されます。
※個人事業所の場合は、適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者の総数が常時500人を超えるか否かによって判定されます。
※適用拡大が始まって以降に特定適用事業所に該当する場合は、「特定適用事業所該当届」を届け出ることになります。 ただし、該当しても届出しないからといって特定適用事業所にならない訳ではなく、日本年金機構から通知書等によって通知が予定されいるようですので1年で6月以上500名を超える場合は強制適用になります。
被保険者が500名弱の企業は10月以降に月末の被保険者数をカウントしておく必要があります。


【中小企業も以下要チェック】
10月からは厚生年金保険被保険者500名を超える企業が対象ですが、Q&Aには以下のように回答されています。


(Q)将来的には、さらに社会保険の加入対象は広がっていくのですか。
(A)今後、検討が進められます。
社会保険の対象範囲については、平成31年9月までに、さらに検討を進めることが法律で決まっています。 

上記のように今後500名超の対象が300名、100名あるいは全企業などというように適用拡大が進むと予想されます。
今からキャリアアップ助成金を含む従業員活用・労務管理を見直していく必要があります。
※10月以降キャリアアップ助成金の「処遇改善コース」も一部変更されます。
「週所定労働時間を25時間未満から30時間以上に延⻑ し社会保険を適用した場合」から「労働者の所定労働時間を5時間以上延長し、厚生年金保険などの適用対象とした場合(助成額は同額)」に変更予定

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17 6月

介護支援取組助成金(変更 平成28年6月24日から)

平成28年度新設の介護支援取組助成金が平成28年6月24日から変更となりした。
取り組み途中の方は要チェックです。


なお、平成28年6月24日からの「介護支援取組助成金」は、平成28年10月18日までに 支給要件を満たした事業主のみ申請できます。 
平成28年10月19日以降は「介護離職防止支援助成金」に変更となります。
要注意です。

平成28年6月23日申請までは以下でご確認ください。
 介護支援取組助成金(金子社労士Blog)6月23日申請までの要件 

平成28年6月24日以降については以下の要件が追加となります。
(1)介護関係制度の設計・見直し
(2)働き方改革の取組

(1)については、育児・介護休業法に定める介護関係制 度について、法律を上回る制度を導入すること
(2)については、年次有給休暇の取得促進、時間外労働時間の削減に取り組んでから 3か月間経過後、一定水準以上の実績があること

以上が追加要件となります。
概要は以下の以下のブログもしくは厚生労働省HP資料でご確認ください。
介護支援取組助成金(平成28年6月24日からの変更概要)金子社労士blog
介護支援取組助成金の見直しについて(厚生労働省)

既に現在の要件でアンケート及び規定整備を行っている企業の皆様は6月23日までに申請を行う必要があります。

平成28年6月24日以降の要件の詳細については厚生労働省HPに掲載されていますので以下でチェックしてください。
両立支援等取組助成金(厚生労働省HP) 


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13 6月

出生時両立支援助成金Q&A(平成28年6月)

平成28年度新設助成金として「出生時両立支援助成金」があります。
今回Q&Aが公表されておりますので要チェックです。

「出生時両立支援助成金」の制度については以下でご確認ください。
 出生時両立支援助成金(金子社労士blog) 

出生時両立支援助成金は男性労働者の育児休業を対象としており、支給申請の対象となった男性労働者の育児休業開始前3年以内に連続した14日以上(中小企業事業主にあっては5日以上)の 育児休業を取得した男性労働者が生じていないことが要件となっています。

連続した14日以上(中小企業事業主にあたっては5日以上)の部分、過去3年以内という部分や制度の周知方法などのQ&Aがあります。
 
以下一部抜粋します。

(Q1) 
 「過去3年以内に連続14日(中小企業は連続5日)以上の育児休業を取得した男性労働者が生じていないこと」という要件は、すでに男性労働者が育児休業を取得しやす い職場環境を整備し、実際に男性労働者の育児休業取得者が生じている優良な企業が支給対象外となる一方、そうでない企業が支給対象となり、著しく不公平ではないか。


(A1)
 当助成金の趣旨は、過去長期間に渡って男性労働者の育児休業取得者が生じていない企業、すなわち男性労働者が育児休業を取得しやすい職場風土が根付いていないと考 えられる企業に対して、男性労働者が育児休業を取得しやすい職場風土作りの取組を促し、また、育児休業の取得を希望する男性労働者の休業取得を促進することを目的としていることから、過去3年以内においてすでに育児休業を取得した男性労働者が生じて いる企業は、当該職場風土が根付いているものと考えられ、支給対象外としているものである。

(Q2)
 男性労働者が育児休業を取得しやすい職場風土作りの取組は、男性労働者向けに特化 した周知等である必要があるか。例えば、性別に関わりなく、育児休業制度の取得促進 を図るようなハンドブックを作成した場合は対象となるか。

(A2)
 当該取組は、男性労働者向けに特化したものである必要がある。なぜなら、男女労働者を対象にしたハンドブックを作成したとしても、男性が育児休業を取得しやすい職場風土が形成されるとは言えないからである。

(Q3)
 支給対象となる育児休業の開始前3年以内の期間において、連続14日未満(中小企業は連続5日未満)の男性の育児休業取得者がいた場合は、支給対象となるか。

(A3)
 支給対象となる。

(Q4)
 過去3年以内に連続14日以上(中小企業は連続5日以上)の育児休業を取得した男性労働者が生じていないことが要件となっているが、これは、過去3年以内に育児休業を「開始した」男性労働者が生じていないこと、という意味か。


(A4)
 過去3年以内に連続14日以上(中小企業は連続5日以上)の育児休業を取得した男性労働者がいた場合に支給対象外となるため、過去3年以内に当該育児休業の最終日を含め、連続14日以上(中小企業は連続5日以上)の育児休業を取得した男性労働者がいた場合に支給対象外となるものである。

(Q5)
 育児休業期間中に就労していた場合について、子の出生後8週間以内の育児休業中は、 断続的に就労があり、連続14日以上又は連続5日以上の休業期間となっていない。その場合であっても、育児休業の開始日が子の出生後8週間以内であり、かつ、その後連続14日以上又は連続5日以上の休業期間となれば、支給対象となるか。

(A5)
 就労した日を除く実際の休業期間が14日以上又は5日以上となる休業期間の初日が子の出生後8週間以内にある必要があるため、本事案は支給対象外となる。

その他Q&Aについては以下でご確認ください。
両立支援等助成金(出生時両立支援助成金)Q&A (平成28年6月版)   

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13 6月

介護支援取組助成金Q&A(平成28年6月)

平成28年度新設の助成金として「介護支援取組助成金」があります。
介護支援取組助成金のQ&Aが公表されましたので要チェックです。

平成28年6月24日より支給要件が変更となっていますので、助成金要件詳細については以下でご確認ください。
両立支援等助成金(厚生労働省HP)

Q&Aを一部抜粋します。
(Q1)
要件となっている取組が大きく5つあるが、取組む順番について制限はあるのか。 


(A1)
効果的な取組を促進するために、定められた順番に沿って取組を行う必要がある。

(Q2)
社内研修や制度設計・見直しの実施に当たって、顧問社労士や外部コンサルタントに委託するなど、当該企業の人事労務担当者以外の者が実施する場合であっても、支給対象となるか。


(A2)
主に人事労務担当者を想定しているが、厚生労働省が指定する研修資料、チェックリストを使用するなど、支給要件を満たす取組内容であれ ば、支給対象となる。

(Q3)
社内研修については、複数企業が合同で実施した場合も支給対象となるか。グループ企業であり、就業規則、介護関係制度の内容は共通である。 


(A3)
 当助成金は事業主が、研修において自社の仕事と介護の両立支援制度について説明するなどの取組に対して事業主(企業)単位で支給するものである。このため、複数企 業が一緒に実施する研修は対象外である。(以下省略)

(Q4)
社内研修の説明について、社会保険労務士や研修実施会社などの外部の者が、複数企 業に対して作成した録画映像を用いた研修も対象となるか。


(A4)
 助成金の対象となる研修は、「事業主(企業)単位で企画、実施する」「人事労務担当者等による研修」としており、事業主が主体的に取り組む社内研修等を想定している。社会保険労務士や研修の実施会社等の外部の者が複数の企業向けに作成し た録画映像を用いる場合、当該事業主の事務負担、経費負担及び仕事と介護の両立についての理解度を勘案すると、助成金により支援する対象とは考えられないため、助成金の対象外として取り扱う。

(Q5)
法律を上回る「介護休業関係制度」とは、どのような制度か。 


(A-5)
育児・介護休業法に規定されている介護関係制度について、これらの制度をより利用しやすくするために、

①取得できる回数が法律より多い制度
 例)介護休業を、対象家族1人、一要介護状態につき4回に分けて取得できる制度
②取得できる単位が法律より細かい制度
 例)介護休暇を時間単位で取得できる制度
③休業・休暇等により就労していない期間(時間)の一部又は全部を有給化する制度
 例)介護短時間勤務により就労していない時間を有給とする制度。介護休暇を有給とする制度。

を助成金による支援対象とする。

(対象とならない制度)
・介護休業の日数を1年間とする制度(法定は93日)
・介護休暇の日数を対象家族1人につき10日とする制度(法定は5日)
※上記のように休業等の期間を延長する制度は対象となりません。


その他のQ&Aは以下でご確認ください。
両立支援等助成金(介護支援取組助成金)Q&A (平成28年6月24日版)   


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29 4月

東京都若者応援宣言企業等採用奨励金

東京都は独自に、非正規労働者の若者の正規雇用化を支援 するため、国と連携し、「若者応援宣言企業」及び「ユースエール認定企業」を対象とした奨励金を支給しています。
若者採用する場合には積極的アピールとして認定をもらうことはメリットとなります。
若者採用の際には要チェックです。

(支給要件)

●東京都内の「若者応援宣言企業」及び「ユースエール認定企業」

東京労働局管内のハローワークの紹介により、対象となる若者を正社員として採用した事業主であること

対象となる若者とは、次のいずれかの求人で正社員として採用され、都内事業所へ配属された35歳未満の者
(新卒者又は採用日から遡って過去1年以内に正社員であった者を除く)

(ア)既卒者の応募を可とし、卒業後概ね3年以上の者も応募対象としている大卒等求人・高卒求人

(イ)雇用対策法施行規則第1条の3第1項第3号の二に限定(若者応援宣言企業又はユースエール認定企業のため、35歳未満の若者を対象)しており、かつ、職務経験を条件としていない一般求人 。

ただし、国が実施するトライアル雇用を活用して採用した場合は対象外となります。

(支給額)
対象となる若者一人当たり以下の金額を事業主に支給します。
ただし、同一の若者について併給はできません。
区 分 支給額
(対象となる若者一人当たり)
【若者応援宣言企業】 15万円
【ユースエール認定企業】 30万円


その他詳細については以下でご確認ください。
若者応援宣言企業等採用奨励事業(東京都 TOKYOはたらくねっと)  
東京都若者応援宣言企業等採用奨励金のご案内  

若者雇用促進法に基づく「ユースエール認定企業」「若者応援宣言企業」検索システム

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