平成28年10月から短時間労働者の社会保険適用拡大がスタートします。
中小企業についてもQ&Aに今後の検討について記載がありましたので要チェックです。
適用概要については以下でご確認ください。
平成28年10月より短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大(金子社労士blog)
今回厚生労働省から詳細情報が出ています。
適用に関するQ&Aも出ていますので以下でご確認ください。
平成28年10月から厚生年金保険・健康保険の加入対象が広がります(厚生労働省HP)
リーフレット(短時間(パート等)で働く方向け)(厚生労働省)
平成28年10月からの適用拡大は「特定適用事業所」が対象となります。
※「特定適用事業所」とは同一事業主の適用事業所の厚生年金保険の被保険者数の合計が、1年で6ヶ月以上500人を超える事業所。
※法人事業所の場合は、同一の法人番号を有する全ての適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者の総数が常時500人を超えるか否かによって判定されます。
※個人事業所の場合は、適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者の総数が常時500人を超えるか否かによって判定されます。
※適用拡大が始まって以降に特定適用事業所に該当する場合は、「特定適用事業所該当届」を届け出ることになります。 ただし、該当しても届出しないからといって特定適用事業所にならない訳ではなく、日本年金機構から通知書等によって通知が予定されいるようですので1年で6月以上500名を超える場合は強制適用になります。
被保険者が500名弱の企業は10月以降に月末の被保険者数をカウントしておく必要があります。
【中小企業も以下要チェック】
10月からは厚生年金保険被保険者500名を超える企業が対象ですが、Q&Aには以下のように回答されています。
(Q)将来的には、さらに社会保険の加入対象は広がっていくのですか。
(A)今後、検討が進められます。
社会保険の対象範囲については、平成31年9月までに、さらに検討を進めることが法律で決まっています。
上記のように今後500名超の対象が300名、100名あるいは全企業などというように適用拡大が進むと予想されます。
今からキャリアアップ助成金を含む従業員活用・労務管理を見直していく必要があります。
※10月以降キャリアアップ助成金の「処遇改善コース」も一部変更されます。
「週所定労働時間を25時間未満から30時間以上に延⻑ し社会保険を適用した場合」から「労働者の所定労働時間を5時間以上延長し、厚生年金保険などの適用対象とした場合(助成額は同額)」に変更予定
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中小企業についてもQ&Aに今後の検討について記載がありましたので要チェックです。
適用概要については以下でご確認ください。
平成28年10月より短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大(金子社労士blog)
今回厚生労働省から詳細情報が出ています。
適用に関するQ&Aも出ていますので以下でご確認ください。
平成28年10月から厚生年金保険・健康保険の加入対象が広がります(厚生労働省HP)
リーフレット(短時間(パート等)で働く方向け)(厚生労働省)
平成28年10月からの適用拡大は「特定適用事業所」が対象となります。
※「特定適用事業所」とは同一事業主の適用事業所の厚生年金保険の被保険者数の合計が、1年で6ヶ月以上500人を超える事業所。
※法人事業所の場合は、同一の法人番号を有する全ての適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者の総数が常時500人を超えるか否かによって判定されます。
※個人事業所の場合は、適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者の総数が常時500人を超えるか否かによって判定されます。
※適用拡大が始まって以降に特定適用事業所に該当する場合は、「特定適用事業所該当届」を届け出ることになります。 ただし、該当しても届出しないからといって特定適用事業所にならない訳ではなく、日本年金機構から通知書等によって通知が予定されいるようですので1年で6月以上500名を超える場合は強制適用になります。
被保険者が500名弱の企業は10月以降に月末の被保険者数をカウントしておく必要があります。
【中小企業も以下要チェック】
10月からは厚生年金保険被保険者500名を超える企業が対象ですが、Q&Aには以下のように回答されています。
(Q)将来的には、さらに社会保険の加入対象は広がっていくのですか。
(A)今後、検討が進められます。
社会保険の対象範囲については、平成31年9月までに、さらに検討を進めることが法律で決まっています。
上記のように今後500名超の対象が300名、100名あるいは全企業などというように適用拡大が進むと予想されます。
今からキャリアアップ助成金を含む従業員活用・労務管理を見直していく必要があります。
※10月以降キャリアアップ助成金の「処遇改善コース」も一部変更されます。
「週所定労働時間を25時間未満から30時間以上に延⻑ し社会保険を適用した場合」から「労働者の所定労働時間を5時間以上延長し、厚生年金保険などの適用対象とした場合(助成額は同額)」に変更予定
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