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金子社労士のblog

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助成金

10 5月

雇用調整助成金申請費用補助金

現在、新型コロナウイルス感染症の影響及び緊急事態宣言による休業に対して、雇用調整助成金を申請準備している企業様が多いかと思います。

自治体によっては、申請事務を社会保険労務士に依頼した場合の費用を補助する制度が開始されています。

なお、埼玉県さいたま市は補助金額5万円(上限)の申請受付が令和2年5月11日(月)より開始されます。
雇用調整助成金申請費用補助金(さいたま市) 

社会保険労務士への依頼を検討している場合、あるいは費用を負担した場合は各自治体に申請可能な補助金がないか確認してみましょう!

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20 9月

キャリアアップ助成金 (諸手当制度共通化コース)

【キャリアアップ助成金(諸手当制度共通化コース)】
有期契約労働者等に関して、正規雇用労働者と共通の諸手当に関する制度を新たに設け、適用した事業主に対して助成されます。

【受給要件】

【1】雇用保険適用事業所の事業主であること
【2】雇用保険適用事業所ごとにキャリアアップ管理者を置いている事業主であること

【3】「有期契約労働者等のキャリアアップに関するガイドライン」に基づき、キャリアアップ計画(※1)を作成し、都道府県労働局長の認定を受けること

【4】労働協約または就業規則の定めるところにより、有期契約労働者等に関して、正規雇用労働者と共通の諸手当制度(※2)を新たに設け、適用したこと

【5】当該諸手当制度を全ての有期契約労働者等と正規雇用労働者に適用したこと

【6】当該諸手当制度を初回の諸手当支給後6か月以上運用していること

【7】その他、一定の条件を満たしていること

 

※1 有期契約労働者等のキャリアアップに向けた取り組みを計画的に進めるため、①対象者、②目標、③期間、④目標達成のための事業主が講ずる措置等を予め記載したものです。

※2 賞与、役職手当、特殊作業手当・特殊勤務手当、精皆勤手当、食事手当、単身赴任手当、地域手当、家族手当、住宅手当、時間外労働手当、深夜・休日労働手当のいずれか。

【受給内容】

28万5,000円<36万円>(38万円<48万円>)


※共通化した対象労働者(2人目以降)について加算

 1人当たり12,000円<14,000円>(15,000円<18,000円>)(上限20人まで)

※同時に共通化した諸手当(2つ目以降)について加算

 諸手当の数1つ当たり12万円<14万4,000円>(16万円<19万2,000円>)加算

 (上限10手当まで)

※< >内は生産性の向上が認められる場合の額

※( )内は中小企業事業主に対する助成額

※1事業所当たり1回のみ

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20 9月

年金生活者支援給付金制度(令和元年10月1日より)

年金生活者支援給付金は、消費税率引き上げ分を活用し、年金を含めても所得が低い方の生活を支援するために、年金に上乗せして支給するものです。
消費税率が現行の8%から10%に引上げとなる2019年10月1日から施行され、初回の支払い(10月分・11月分)は2019年12月中旬となります。

【支給要件】
① 65歳以上の老齢基礎年金の受給者であること
② 前年の公的年金等の収入金額※1とその他の所得(給与所得や利子所得など) との合計額が、老齢基礎年金満額相当(約78万円) ※2以下であること
③ 同一世帯の全員が市町村民税非課税であること
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれない。
※2 毎年度、老齢基礎年金の額を勘案して改定。令和元年度は779,300円。

【給付額】 ⑴と⑵の合計額が支給される。
⑴ 保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5,000円※3×保険料納付済期間(月数)/ 480月
⑵ 保険料免除期間に基づく額(月額) = 約10,800円※4 ×保険料免除期間(月数)/ 480月
※3 毎年度、物価変動に応じて改定。
※4 老齢基礎年金満額(月額)の1/6(保険料全額免除、3/4免除、半額免除期間の場合)。 ただし、保険料1/4免除期間の場合は、老齢基礎年金満額(月額)の1/12(約5,400円)。

【対象者数】 約610万人

概要等は以下でご確認ください。
年金生活者支援給付金の概要(日本年金機構) 

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28 5月

生涯現役実践助成金(埼玉県)

助成金には国が実施するものと都道府県独自のものがあります。
国の助成金では「65歳超雇用推進助成金」がありますが、
埼玉県独自に実施しているものが「生涯現役実践助成金」です。
(対象となる企業)
・埼玉県内に主たる事業所がある。
・常用雇用者が10人以上(内60歳以上が1人以上)
・今後5年間で、定年年齢に達する正社員が1人以上
・シニア活躍推進宣言企業

(以下のいずれかに取り組むこと)
・定年廃止
・定年を70歳以上へ引き上げ
・継続雇用の上限年齢を75歳以上へ引き上げ
※既に上記取組のいずれかを就業規則に定めている場合は対象となりません。

(1社あたりの交付額)
常用雇用者数10~29人30~49人50~99人100人以上
交付額50万円130万円180万円200万円

詳しくは埼玉県のHPでご確認いただくか、
対象となる企業様は弊所までご連絡ください。

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6 2月

平成30年度キャリアアップ助成金(正社員化コース)変更予定

平成30年度にキャリアアップ助成金(正社員化コース)が変更予定となります。

現在の予定ですので一部変更となる可能性がありますのでご注意ください。

【正社員化コース変更予定内容】
・1年度1事業所あたりの支給申請上限人数を20人に拡充(平成29年度までは15人)

・支給要件の追加。
(1)正規雇用等へ転換した際、転換前の6ヶ月と転換後の6ヶ月の賃金総額(※)を比較して、5%以上増額していること。
 ※賞与や諸手当を含む総額。
   ただし、 諸手当のうち、通勤手当、時間外労働手当(固定残業代を含む。)及び歩合給などは 除きます。

(2)有期契約労働者からの転換の場合、対象労働者が転換前に事業主で雇用されていた期間を3年以下に限ること。

詳細はこちらでご確認ください
キャリアアップ助成金【厚生労働省HP】

※平成29年度をもって制度廃止になる可能性のある助成金があります。
 平成29年度中に計画しないと受給できない場合がございます。詳細は幣所までお問い合わせください。


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