平成28年度から傷病手当金・出産手当金の支給額(計算方法)が変更になります。
過去ブログ参照 健康保険法改正(平成28年4月1日)
傷病手当金、出産手当金の1日あたりの支給額(計算方法)変更
(改正前)
被保険者の標準報酬月額の1/30(標準報酬日額)の2/3
↓
(改正後)
①被保険者期間が1年以上の場合
支給開始日が属する月以前の直近の継続した12ヶ月の標準報酬月額の平均額の1/30の2/3
②被保険者期間が1年未満の場合
(ア)(イ)いずれか少ない額の2/3
(ア)支給開始日が属する月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額を平均した額の1/30
(イ)支給開始日が属する年度の前年度9月30日における全被保険者の標準報酬月額を平均した額の1/30
現在受給されている方、年度を超えて申請・受給される場合には注意が必要です。
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傷病手当金、出産手当金の1日あたりの支給額(計算方法)変更
(改正前)
被保険者の標準報酬月額の1/30(標準報酬日額)の2/3
↓
(改正後)
①被保険者期間が1年以上の場合
支給開始日が属する月以前の直近の継続した12ヶ月の標準報酬月額の平均額の1/30の2/3
②被保険者期間が1年未満の場合
(ア)(イ)いずれか少ない額の2/3
(ア)支給開始日が属する月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額を平均した額の1/30
(イ)支給開始日が属する年度の前年度9月30日における全被保険者の標準報酬月額を平均した額の1/30
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