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金子社労士のblog

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健康保険法

29 1月

傷病手当金・出産手当金の支給額(計算方法)が変わります

平成28年度から傷病手当金・出産手当金の支給額(計算方法)が変更になります。
過去ブログ参照 健康保険法改正(平成28年4月1日)

傷病手当金、出産手当金の1日あたりの支給額(計算方法)変更

(改正前)
被保険者の標準報酬月額の1/30(標準報酬日額)の2/3

(改正後)
①被保険者期間が1年以上の場合
  支給開始日が属する月以前の直近の継続した12ヶ月の標準報酬月額の平均額の1/30の2/3

②被保険者期間が1年未満の場合
 (ア)(イ)いずれか少ない額の2/3
 
  (ア)支給開始日が属する月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額を平均した額の1/30
  (イ)支給開始日が属する年度の前年度9月30日における全被保険者の標準報酬月額を平均した額の1/30

現在受給されている方、年度を超えて申請・受給される場合には注意が必要です。

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17 12月

健康保険法改正(平成28年4月1日)

平成28年4月1日施行で健康保険法が一部改正されます。

改正はいくつかありますが、重要な2つをピックアップします。

(1)標準報酬月額、標準賞与額の上限変更
対象となる方はそれほど多くないかもしれませんが、会社役員など対象の有無を確実にチェックしましょう。

【標準報酬月額上限変更】
    
 (改定前) 47等級まで 標準報酬月額121万円上限
    
 (改定後) 50等級まで 標準報酬月額139万円上限(3等級区分追加)
 
※変更区分47~50等級は以下参照   
等級 標準報酬月額 報酬月額
第47級 1,210,000円 1,175,000円以上
1,235,000円未満
第48級 1,270,000円 1,235,000円以上
1,295,000円未満
第49級 1,330,000円 1,295,000円以上
1,355,000円未満
第50級 1,390,000円 1,355,000円以上

【標準賞与額上限変更】※毎年4月1日~翌年3月31日までの標準賞与累計額上限

 (改定前) 540万円

 (改定後) 573万円

 
(2)傷病手当金、出産手当金における標準報酬日額算定方法の変更

 (改定前) 直近月の標準報酬月額の30分の1に相当する額

 (改定後) 直近月以前継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額

傷病手当金、出産手当金とも同様に変更です。
12ヶ月間の平均となる点に注意。
直前の改定等によって手当金の支給を増加させるなどの不正防止目的があります。


社内への告知、給与計算時の等級変更忘れのないようチェックしておきましょう。


(参考リンク)

厚生労働省  

持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成27年改正)について

協会けんぽ
制度変更等に関する情報について 


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