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金子社労士のblog

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介護休業

30 7月

マタハラ防止義務に関する指針案(平成29年1月から)

平成28年3月に男女雇用機会均等法を改正する法律等が公布され、いわゆるマタハラ防止措置義務が新設されています。(施行は平成29年1月1日から)

今回厚生労働省はマタハラ防止措置内容について指針案を公表しました。

厚生労働省は指針案でマタハラ防止に関する事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発やハラスメントに係る事後の適切な対応等につい例示をあげています。

また、指針案の中で、就業規則や服務規定にマタハラ加害者に対する懲戒処分の規定を設けることを効果的な対応方法として例示しています。

詳細については以下でご確認ください。
労働政策審議会 (雇用均等分科会)  
事業主が職場における妊娠、出産等に関する言動に起因する問題に関して 雇用管理上講ずべき措置についての指針案について【概要】 

平成29年1月からは育児・介護休業法の改正もあり、就業規則の見直しは必須となります。
今からチェックし、準備をしておく必要があります。

就業規則の見直しを検討するなら
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24 4月

介護支援取組助成金(平成28年度 新設)

平成28年度より「介護支援取組助成金」が新設されています。
介護離職ゼロを目指す取り組みとして要チェックです。

概要は以下の通りです。 
ただし、以下の要件は平成28年6月23日までの申請に限ります。
平成28年6月24日より新たな要件に変更となるので要注意です。 
新たな要件についても平成28年10月18日までで終了となりました。
以降は「介護離職防止支援助成金」に変わります。

(介護支援取組助成金 ※新設)
労働者の仕事と介護の両立に関する取組を行った事業主に助成

◎要件
(1)厚生労働省が指定する資料に基づき、以下の全ての取組を行った場合に支給
①従業員の仕事と介護の両立に関する実態把握(社内アンケート)

 ※調査対象は原則として、その雇用する雇用保険被保険者全員とする(100人以上の事業主については、少なくとも100人以上を調査対象とする)

②介護に直面する前の従業員への支援(社内研修の実施、リーフレットの配布)
 ※平成28年4月1日以後に、以下のいずれも実施する
  a)厚生労働省が指定する資料に基づく、人事労務担当者等による研修の実施と研修結果記録 
  b)厚生労働省が指定する資料に基づいた周知

③介護に直面した従業員への支援(相談窓口の設置及び周知)
 ※相談窓口は事業所ごとの設置は必要ないが、全ての労働者は相談できる体制であること。
 ※周知については平成28年4月1日以後に、②b)の資料で実施する。

(2)法令で規定する介護休業制度及び所定労働時間の短縮等の措置について労働協約または就業規則に定めていること。

(3)仕事と家庭の両立支援についての取組を紹介するサイトである「両立支援のひろば」に介護休業関係の両立支援の取組を登録していること

【支給額】
1企業1回のみ:60万円

制度の詳細については以下でご確認ください。

両立支援等助成金(厚生労働省) 
平成28年度の両立支援等助成金のお知らせ

企業における仕事と介護の両立支援実践マニュアル【事業主向け】 


平成28年6月24日以降の要件概要は以下でご確認ください。
介護支援取組助成金(平成28年6月24日からの変更概要)金子社労士blog
 介護支援取組助成金の見直しについて(厚生労働省HP)

介護に関しては少子高齢化時代の今、現実問題に直面している企業も多くなっていると思います。
働き盛りの40代50代の社員のご両親の介護など育児以上に介護期間が長く、就業における問題を多く含んでおります。
来年からの法改正介護休業の分割、介護短時間勤務など制度変更とともに企業としても早めの取り組みが求められるところです。

ぜひ制度変更とともに取り組み実施を検討してはいかがでしょうか。

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24 4月

出生時両立支援助成金(平成28年度 新設)

平成28年度より「出生時両立支援助成金」が新設されています。
男性社員が育児休業を取得される企業は要チェックです。

概要は以下の通りです。

(出生時両立支援助成金 ※新設)
男性労働者が育児休業を取得しやすい職場風土作りのための取組を行い、男性労働者に一定の育児休業を取得させた事業主に助成を行う。

◎要件
(1)平成28年4月1日以後に、男性労働者が育児休業を取得しやすい職場風土作りの取組を行っていること。
 取り組み例)
 ●男性労働者を対象にした、育児休業制度の利用を促進するための資料等の周知
 ●管理職による、子が出生した男性労働者への育児休業取得の勧奨
 ●男性労働者の育児休業取得についての管理職向けの研修の実施

(2)法令で規定する育児休業制度及び所定労働時間の短縮措置について労働協約または就業規則に定めていること。

(3)一般事業主行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局長に届け出ていること。また、公表、労働者に周知していること。

◎支給対象
 子の出生後8週間以内に開始する14日以上(中小企業は5日以上)の育児休業

 ※平成28年4月2日以降の育児休業であること

◎過去3年以内に男性の育児休業取得者が出ている事業主は対象外

◎支給対象となるのは、1年度につき1人まで

【支給額】
(中小企業) 
取組及び育休1人目:60万円
2人目以降 :15万円

(大企業)
取組及び育休1人目:30万円
2人目以降 :15万円 

制度の詳細については以下でご確認ください。
両立支援等助成金(厚生労働省) 
平成28年度の両立支援等助成金のお知らせ


産後の母体保護を考えると、できるなら産後期間は男性が育児休業を取得し、少しでも休ませてあげるようにしたいものです。
男性の育児休業はパパ・ママ育休プラス制度を活用すれば、男性は産後期間に育児休業を取得して一旦復帰しても、再度育児休業を取得することも可能です。(一定条件あり)
育児休業については、労働者は雇用保険における育児休業給付金を受給できます。
既に取り組んでいる企業もあるかと思いますが、まだ取り組みが進んでいない企業は検討が必要です。

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8 12月

仕事と介護の両立支援制度案

平成27年12月7日労働政策審議会雇用均等分科会にて
「仕事と介護の両立支援制度(見直しイメージ案)」が公表されました。
来年以降に法改正も想定されますので、確認しておくと良いでしょう。

(見直し案のポイント)
①介護休業の分割取得(93日を3回まで分割可)
② 介護休暇の半日取得可(1日4時間以下の労働の場合は適用除外)
③所定労働時間の短縮措置等(以下の1から4のいずれか1つ以上選択) 
 (1)短時間勤務制度
 (2)フレックス
タイム制度
 (3)始業・終業時刻の繰り上げ・繰り下げ
 (4)介護サービスを
利用する場合、労働者が負担する費用を助成する制度その他これに準ずる制度

その他所定労働時間の免除、時間外労働・深夜業の制限等が案で盛り込まれいます。

詳細は厚生労働省の以下のページでご確認ください。
第166回労働政策審議会雇用均等分科会

介護を抱える労働者が今後も増えてきます。
40歳〜50歳の働き盛りの労働者が親を介護する場面が多く発生している企業も多くあると思います。
企業としては優秀な人材確保する為にも、柔軟な働き方の提供を早めに取り組む必要があります。

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