3月11日に閣議決定された国民年金法等の一部を改正する法律案について厚生労働省に詳細な情報がアップされました。

概要についてはブログで紹介しておりますが、今回特に注目すべきは以下の2つです。
短時間労働者への社会保険の適用拡大については、今は適用しなくてもチェックしておく必要はあります!

【概要(1部省略)】


(1)短時間労働者への社会保険の適用拡大の促進(平成28年10月実施)


労働者500
人以下の企業も、労使の合意に基づき、企業単位で短時間労働者への適用拡大を可能にする。

(国、地方公共団体は規模に関わらず適用となります。)
※短時間労働者への賃金の引き上げ及び労働時間延長を行う事業主に対し、取り組みへの一時的な支援を実施予定(キャリアアップ助成金の活用)
 

501人以上の企業の適用拡大は平成28年10月から既に法定化されています。
こちらのブログをご覧ください。

社会保険加入条件及び短時間労働者への拡大(金子社労士のblog)

 
(2) 国民年金第1号被保険者の産前産後期間の保険料の免除(平成31年4月施行)                     


免除された期間は満額の基礎年金を保障。その財源として、国民年金保険料を月額100円程度引上げ。



その他詳細は以下でご確認ください。

①公的年金制度の持続可能性の向上を図 るための国民年金法等の一部を改正する 法律案の概要 

社会保険に加入する事が労働者のメリットなのか、それとも扶養に入る事がメリットなのか、社長、採用する人事、更に現場で管理する管理職も含め全員で議論していく必要があります。

 

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