雇用継続給付の申請にマイナンバーの記載が必要となりますが、
平成28年2月16日より、 事業主等が雇用継続給付の申請を行う場合のマイナンバーの取扱が変更になりました。
(変更前)
事業主は代理人として申請するため、労使協定やマイナンバーの写しなどが必要とされていました。
(変更後)
事業主は『個人番号関係事務実施者』となり、労使協定やマイナンバーの写しの提出は必要なくなりました。
ただし、マイナンバーの本人確認義務は事業主ですので、収集方法、管理体制をきちんと行い、申請の際は番号の記載間違いのないようにする必要があります。
雇用継続給付の申請に関する変更詳細は以下でご確認ください。
事業主等が雇用継続給付の申請を行う場合の個人番号の取扱変更
雇用契約書のチェック、就業規則のチェック、採用・労務管理のご相談なら
埼玉・上尾の社労士「金子社会保険労務士事務所」へ!!
金子社会保険労務士事務所HP
平成28年2月16日より、 事業主等が雇用継続給付の申請を行う場合のマイナンバーの取扱が変更になりました。
(変更前)
事業主は代理人として申請するため、労使協定やマイナンバーの写しなどが必要とされていました。
(変更後)
事業主は『個人番号関係事務実施者』となり、労使協定やマイナンバーの写しの提出は必要なくなりました。
ただし、マイナンバーの本人確認義務は事業主ですので、収集方法、管理体制をきちんと行い、申請の際は番号の記載間違いのないようにする必要があります。
雇用継続給付の申請に関する変更詳細は以下でご確認ください。
事業主等が雇用継続給付の申請を行う場合の個人番号の取扱変更
雇用契約書のチェック、就業規則のチェック、採用・労務管理のご相談なら
埼玉・上尾の社労士「金子社会保険労務士事務所」へ!!
金子社会保険労務士事務所HP