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金子社労士のblog

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マイナンバー

19 2月

雇用継続給付の申請におけるマイナンバー取り扱い変更

雇用継続給付の申請にマイナンバーの記載が必要となりますが、
平成28年2月16日より、 事業主等が雇用継続給付の申請を行う場合のマイナンバーの取扱が変更になりました。

(変更前) 
事業主は代理人として申請するため、労使協定やマイナンバーの写しなどが必要とされていました。

(変更後)
事業主は『個人番号関係事務実施者』となり、労使協定やマイナンバーの写しの提出は必要なくなりました。

ただし、マイナンバーの本人確認義務は事業主ですので、収集方法、管理体制をきちんと行い、申請の際は番号の記載間違いのないようにする必要があります。 

雇用継続給付の申請に関する変更詳細は以下でご確認ください。
事業主等が雇用継続給付の申請を行う場合の個人番号の取扱変更  

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4 1月

マイナンバースタート(雇用保険関係について)

皆様本年もよろしくお願いいたします。
本日1月4日は仕事初めの会社が多くあると思います。
マイナンバーもスタートされ処理等が一部変更となりますので、本日は昨年末に公表された雇用保険関係をピックアップしました。
雇用保険関係様式等は厚生労働省HPでダウンロードできます。

マイナンバーが必要な雇用保険の届出と添付書類等について(概要リーフレットより)

(1)事業主がマイナンバーの本人確認して提出するもの
①雇用保険被保険者資格取得届
②雇用保険被保険者資格喪失届


(2)事業主が従業員の代理人として提出するもの
③ 高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書
④ 育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書
⑤ 介護休業給付金支給申請書

 
※③④⑤について代理人として申請する場合は、以下の書類が必要です。
(ハローワークが以下の書類を確認します)
a.代理権の確認
(協定書の写し等の提示)
b.代理人の身元確認
(提出した従業員の社員証等の 提示)、
c.番号確認
人番号カードの写しなど)

代理権の確認については労使協定等があればそれを提示し、労使協定が無い場合は、本人の委任状が必要となります。
ただし、申請書に本人及び事業主の名前、住所及び押印 があれば委任状を別途提出する必要はありません。
   
労使協定が締結されていれば、1月以降初回に提出する社員で提示すれば以降は不要となります。


リーフレットその他詳細は厚生労働省のHPで確認できます。
 
雇用保険関係 厚生労働省HP
  
◎事業主向け資料 
概要リーフレット
◎雇用給付関係資料
概要リーフレット
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