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金子社労士のblog

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パート

12 9月

有期契約労働者の無期転換ポータルサイト

平成30年4月より有期契約労働者の無期転換が本格的に発生してきます。
それに伴い、厚生労働省は無期転換に関するポータルサイトを開設しました。
無期転換の概要、無期転換ルールの導入ポイントなどが詳しく紹介されています。

有期契約労働者の無期転換ポータルサイト(厚生労働省)

平成25年4月1日に改正労働契約法が施行され、無期転換のルールが法律化されています。
無期転換のルールとは、期間の定めのある契約をしている労働者の有期労働契約が平成25年4月1日以後反復更新されて通算5年を超えた場合、労働者の申込みにより、 期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換されるというルールです。(労働契約法第18条)

無期転換する前に契約を終了する場合でも、単に無期転換になるからという理由だけで雇い止めするのはトラブルとなる可能性があります。
今から無期転換の申出期間、転換後の条件など就業規則を含めて今から検討する必要があります。

平成30年4月までに無期転換あるいは正社員へ転換するキャリアアップ助成金の検討も含め、早い対応が会社にとってはメリットがあります。
ぜひ早めの検討をお勧めいたします。

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25 8月

地域別最低賃金の改定額が答申されました

都道府県労働局に設置されているすべての地方最低賃金審議会が答申した平成28年度の地域別最低賃金の改定額(以下「改定額」)が取りまとめられました。
答申された改定額は、都道府県労働局での関係労使からの異議申出に関する手続を経た上で、都道府県労働局長の決定により、10月1日から10月中旬までに順次発効される予定です。

 【平成28年度 地方最低賃金審議会の答申のポイント】

 ・改定額の全国加重平均額は823円(昨年度798円)
 ・全国加重平均額25円の引上げは、最低賃金額が時給のみで示されるようになった平成14年度以降、最大の引上げ(昨年度は18円)

・最高額(東京都932円)と最低額(宮崎県等2県714円)の比率は76.6%(昨年度は76.4%。なお、この比率は昨年度に引き続き2年連続の改善)

改定額および発効予定年月日は以下でご確認ください。
平成28年度地域別最低賃金時間額答申状況  

パートアルバイト含め、正社員の時間単価にも気をつけなければなりません。
10月以降の採用時の時給には十分気をつけましょう。

 時間単価の計算や特定最低賃金については以下のブログでご確認ください。
平成28年度地域別最低賃金額改定の目安(金子社労士blog)

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5 8月

平成28年度地域別最低賃金額改定の目安

平成28年度地域別最低賃金額改定の答申が取りまとめられ目安が公表されました。

 【ポイント】
 各都道府県の引上げ額の目安については、
 Aランク25円、Bランク24円、Cランク22円、Dランク21円 
ランク 都 道 府 県

25円
千葉、東京、神奈川、愛知、大阪

24円
茨城、栃木、埼玉、富山、長野、静岡、三重、滋賀、京都、兵庫、広島

22円
北海道、宮城、群馬、新潟、石川、
福井、山梨、岐阜、奈良、和歌山、
岡山、山口、香川、福岡

21円
青森、岩手、秋田、山形、福島、
鳥取、島根、徳島、愛媛、高知、
佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、
鹿児島、沖縄

東京の最低賃金は現在907円ですので、答申のままでいけば932円へ引き上げられることになります。
詳細は以下でご確認ください。
平成28年度地域別最低賃金額改定の目安について(厚生労働省)

また、特定最低賃金にも注意しておく必要があります。
業種(産業)によっては一般業種の最低賃金ではなく特定最低賃金が適用される場合があります。
各都道府県の特定最低賃金は以下でご確認ください。
特定最低賃金の全国一覧


なお、時給というとパートやアルバイトだけと思われがちですが、
正社員や契約社員といった月給者も時給換算して最低賃金を下回る場合は、最低賃金以上の給与に変更する必要があります。
以下の例で計算して時給額が最低賃金を下回ることのないように確認しておきましょう。

月給÷月所定労働時間(※)=時給額(最低賃金を上回る必要あり)
※年間所定労働日数÷12×1日の所定労働時間
ただし、就業規則(賃金規程)により月所定労働時間が月単位で変更する場合がありますので、自社の規程に沿って計算してください。

【注意点】
以下の手当等は最低賃金を算定する際の給与に含みません。
時間外手当、休日手当、深夜手当、
精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
その他詳細は以下でご確認ください。
最低賃金の対象となる賃金(厚生労働省)  

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18 6月

社会保険の適用拡大(平成28年10月から【リーフレット等】)

平成28年10月から短時間労働者の社会保険適用拡大がスタートします。
中小企業についてもQ&Aに今後の検討について記載がありましたので要チェックです。

適用概要については以下でご確認ください。
平成28年10月より短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大(金子社労士blog)


今回厚生労働省から詳細情報が出ています。
適用に関するQ&Aも出ていますので以下でご確認ください。
平成28年10月から厚生年金保険・健康保険の加入対象が広がります(厚生労働省HP) 
リーフレット(短時間(パート等)で働く方向け)(厚生労働省)

平成28年10月からの適用拡大は「特定適用事業所」が対象となります。

※「特定適用事業所」とは同一事業主の適用事業所の厚生年金保険の被保険者数の合計が、1年で6ヶ月以上500人を超える事業所。
※法人事業所の場合は、同一の法人番号を有する全ての適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者の総数が常時500人を超えるか否かによって判定されます。
※個人事業所の場合は、適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者の総数が常時500人を超えるか否かによって判定されます。
※適用拡大が始まって以降に特定適用事業所に該当する場合は、「特定適用事業所該当届」を届け出ることになります。 ただし、該当しても届出しないからといって特定適用事業所にならない訳ではなく、日本年金機構から通知書等によって通知が予定されいるようですので1年で6月以上500名を超える場合は強制適用になります。
被保険者が500名弱の企業は10月以降に月末の被保険者数をカウントしておく必要があります。


【中小企業も以下要チェック】
10月からは厚生年金保険被保険者500名を超える企業が対象ですが、Q&Aには以下のように回答されています。


(Q)将来的には、さらに社会保険の加入対象は広がっていくのですか。
(A)今後、検討が進められます。
社会保険の対象範囲については、平成31年9月までに、さらに検討を進めることが法律で決まっています。 

上記のように今後500名超の対象が300名、100名あるいは全企業などというように適用拡大が進むと予想されます。
今からキャリアアップ助成金を含む従業員活用・労務管理を見直していく必要があります。
※10月以降キャリアアップ助成金の「処遇改善コース」も一部変更されます。
「週所定労働時間を25時間未満から30時間以上に延⻑ し社会保険を適用した場合」から「労働者の所定労働時間を5時間以上延長し、厚生年金保険などの適用対象とした場合(助成額は同額)」に変更予定

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