平成27年の労働者派遣法の改正により、平成27年9月30日から、労働者派遣事業は「許可制」へ一本化されております。
既に特定労働者派遣事業の届出によって派遣事業を行っている企業は、平成30年9月29日まで引き続き現在の特定労働者派遣事業を行うことができますが、許可を取得しない場合はその後の労働者派遣事業ができなくなります。
許可基準及び申請手続きを行わなず、平成29年9月30日以降に派遣事業を行っている場合は「無許可派遣」となります。

申請から許可まで通常3ヶ月以上の期間が必要となりますので、早めに対応しましょう!
新規許可、特定からの切り替えなど詳細のご相談は当事務所まで

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【許可基準(一部抜粋※)】
(財産的基礎に関する判断(事業主(法人又は個人)単位で判断)
 (a) 資産(繰延資産及び営業権を除く。)の総額から負債の総額を控除した額(以下 「基準資産額」という。)が2,000万円に当該事業主が労働者派遣事業を行う(ことを予定する)事業所の数を乗じた額以上であること。
(b) (a)の基準資産額が、負債の総額の7分の1以上であること。
(c) 事業資金として自己名義の現金・預金の額が1,500万円に当該事業主が労働者派 遣事業を行う(ことを予定する)事業所の数を乗じた額以上であること。
※現在、特定労働者派遣事業を行っている場合で特定からの切り替えの場合は、別途暫定的な配慮措置に基づく基準があります。

(事業所)
事業所について、事業に使用し得る面積がおおむね20㎡以上あるほか、その位置、設備 等からみて、労働者派遣事業を行うのに適切であること。

(派遣元責任者)
派遣元責任者として雇用管理を適正に行い得る者が所定の要件及び手続に従って 適切に選任、配置されていること。
(省略)
⑧ 次のいずれかに該当する者であること。
(ⅰ) 成年に達した後、3年以上の雇用管理の経験を有する者・・・(省略)
(ⅱ) 成年に達した後、職業安定行政又は労働基準行政に3年以上の経験を有する者
(ⅲ) 成年に達した後、民営職業紹介事業の従事者として3年以上の経験を有する者
(ⅳ) 成年に達した後、労働者供給事業の従事者として3年以上の経験を有する者
⑨ 厚生労働省告示(平成27年厚生労働省告示第392号)に定められた講習機関が実施する則第29条の2で規定する「派遣元責任者講習」を受講(許可の申請の受理 の日前3年以内の受講に限る。)した者であること。
(以下省略)

上記の許可基準及び申請に関する詳細については以下のURLをご参照ください。
その他申請についての詳細、ご相談は当事務所へお気軽にお問い合わせください。


労働者派遣事業関係業務取扱要領・様式・各種報告書(厚生労働省ホームページ) 
労働者派遣事業を適正に実施するために-許可・更新等手続マニュアル-
労働者派遣事業は「許可制」に一本化されています !!(厚生労働省)
労働者派遣事業許可申請提出書類一覧表


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