平成28年4月1日より常時雇用する労働者数が301人以上の事業主は、行動計画策定・届出等が義務となっております。
義務となっている事業主の届出率は4月30日までで85.0%(厚生労働省)

女性活躍推進法に基づく義務についてはこちらでご確認ください。
女性活躍推進法 事業主の義務とは?(金子社労士のblog) 

行動策定・届出は義務ですから、一定規模の事業主は必ず行わなければなりません。
なお、この女性活躍推進法では認定制度も創設されています。
4月末現在で46社が認定されています。
今後女性採用において重要視されてきますので、届出が義務・努力義務に関わらず要チェックです。

【認定制度】
一般事業主行動計画の策定及び策定した旨の届出を行った企業のうち、一定の基準を満たし、女性の活躍推進に関する状況等が優良な企業について、厚生労働大臣の認定を受けることができます。

【認定を受けた企業が受けられる優遇等】
●認定マーク「えるぼし」の使用

 認定された企業は以下のようなものに認定マークを使用できます。
 ※商品、求人広告・求人票、名刺、印刷された広告、テレビ広告等

● 公共調達における加点評価 
 公共調達のうち、国が価格以外の要素を評価する調達(総合評価落札方式・企画競争方式)を行うときは、契約の内容に応じて、「えるぼし」認定企業は加点評価されます。

● 日本政策金融公庫による低利融資 
 日本政策金融公庫(中小企業事業・国民生活事業)において実施している「地域活性化・雇用促進資金(企業活力強化貸付)」を利用する際、基準利率から-0.65%での低利融資を受けることができます。

【認定段階】
5つの基準があり、その基準を満たした段階で認定されます。
 (1段階目)5つの基準のうち1つ又は2つの基準を満たし、その実績を毎年公表していること。
 (2段階目)5つの基準のうち3つ又は4つの基準を満たし、その実績を毎年公表していること。
 (3段階目)5つの基準の全てを満たし、その実績を毎年公表していること。

【5つの基準】
①採用

 男女別の採用における競争倍率(応募者数/採用者数)が同程度(※)であること

②継続就業
ⅰ)「女性労働者の平均継続勤務年数÷男性労働者の平均継続勤務年数」が雇用管理区分ごとにそれぞれ7割以上であること
又は
ⅱ)「10事業年度前及びその前後の事業年度に採用された女性労働者のうち継続して雇用され ている者の割合」÷「10事業年度前及びその前後に採用された男性労働者のうち継続して雇用さ れている者の割合」が雇用管理区分ごとにそれぞれ8割以上であること

③労働時間等の働き方
雇用管理区分ごとの労働者の法定時間外労働及び法定休日労働時間の合計時間数の平均が、 直近の事業年度の各月ごとに全て45時間未満であること

④管理職比率
ⅰ)管理職に占める女性労働者の割合が別に定める産業ごとの平均値以上であること (※産業大分類を基本に、過去3年間の平均値を毎年改訂。)
又は
ⅱ)直近3事業年度の平均した「課長級より1つ下位の職階にある女性労働者のうち課長級に昇進した女性労働者の割合」÷直近3事業年度の平均した「課長級より1つ下位の職階にある男性 労働者のうち課長級に昇進した男性労働者の割合」が8割以上であること

⑤多様なキャリアコース
直近の3事業年度に、以下について大企業については2項目以上(非正社員がいる場合は必ずAを含むこ と)、中小企業については1項目以上の実績を有すること
 A 女性の非正社員から正社員への転換
 B 女性労働者のキャリアアップに資する雇用管理区分間の転換
 C 過去に在籍した女性の正社員としての再雇用
 D おおむね30歳以上の女性の正社員としての採用

 詳細の内容については以下でご確認ください。
女性活躍推進法に基づく「えるぼし」企業46社認定しました(厚生労働省)  


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