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金子社労士のblog

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社会保険関連

29 3月

国民年金保険料の変更(平成28年度)

平成28年4月から国民年金保険料が変更となります。

(平成27年度[平成27年4月〜平成28年3月])15590円
 
 (平成28年度[平成28年4月〜平成29年3月])16260円

年金額の改定も含め詳細はこちらをご覧下さい。
厚生労働省の参考資料


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26 3月

健康保険法改正(平成28年4月から(再チェック))

健康保険法の改正(平成28年4月)があります。
昨年12月17日のブログでも紹介しましたが重要ですので、再度ブログに記載します。
健康保険法改正(平成28年4月1日)
チェックしていない場合は、給与処理などに影響しますので、以下要チェックです。
 
改正内容
・標準報酬月額、累計標準賞与額の上限変更
・傷病手当金・出産手当金の計算方法の変更
・入院時食事療養費の変更
 
(1)標準報酬月額、累計標準賞与額の上限変更 
標準報酬月額上限が変更となる方については保険者から通知があります。
特段の処理は必要ありませんが、給与処理に注意が必要です。
また、通知では49等級に該当しても4月から昇給した場合、1等級差でも随時改定が必要となる場合がありますので合わせてチェックが必要です。

【標準報酬月額上限変更】 
     
 (改定前) 47等級まで 標準報酬月額121万円上限 
     
 (改定後) 50等級まで 標準報酬月額139万円上限(3等級区分追加) 
  

※変更区分47~50等級は以下参照   
等級 標準報酬月額 報酬月額
第47級 1,210,000円 1,175,000円以上
1,235,000円未満
第48級 1,270,000円 1,235,000円以上
1,295,000円未満
第49級 1,330,000円 1,295,000円以上
1,355,000円未満
第50級 1,390,000円 1,355,000円以上

【累計標準賞与額上限変更】※毎年4月1日~翌年3月31日までの標準賞与累計額上限 

 (改定前) 540万円 

 (改定後) 573万円 

(2)傷病手当金、出産手当金の標準報酬日額計算方法の変更

(改定前)
直近月の標準報酬月額の30分の1に相当する額 

(改定後)
支給開始日の属する月以前の直近の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額

●協会けんぽ内であれば資格期間を通算します。
※転職した場合でどちらも協会けんぽに加入していた場合が該当します。
※健康保険組合から協会けんぽになった場合など保険者が変わった場合は通算しません。
※A会社退職して国保期間が1ヶ月以上あり、その後B会社に転職した場合などはB会社の期間だけで資格期間を計算します。ただし、退職後国保期間が半月で同月転職した場合、結果として協会けんぽ内の資格期間が途切れていなかった場合はA会社とB会社の期間は通算します。

●12ヶ月に満たない場合は次の①②のいずれかの少ない額から算定
①支給開始日の属する月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額の平均額
②支給開始日の属する年度の前9月30日における全被保険者の同月の標準報酬月額の平均額

(任意継続被保険者の上限標準報酬月額)
※12ヶ月に満たない場合は標準報酬月額が50等級(139万)でも②の額(現状28万円)になります。

(3)入院時食事療養費の変更

現行 平成28年度 平成30年度
 負担額 
(1食)
負担額
(1食)
負担額
(1食)
一般所得 260円 360円 460円
低所得 Ⅱ
(住民税非課税)
210円 据え置き
低所得 Ⅰ
(住民税非課税で
一定所得以下)
100円 据え置き


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15 3月

国民年金法等の一部を改正する法律案(その2)

3月11日に閣議決定された国民年金法等の一部を改正する法律案について厚生労働省に詳細な情報がアップされました。

概要についてはブログで紹介しておりますが、今回特に注目すべきは以下の2つです。
短時間労働者への社会保険の適用拡大については、今は適用しなくてもチェックしておく必要はあります!

【概要(1部省略)】


(1)短時間労働者への社会保険の適用拡大の促進(平成28年10月実施)


労働者500
人以下の企業も、労使の合意に基づき、企業単位で短時間労働者への適用拡大を可能にする。

(国、地方公共団体は規模に関わらず適用となります。)
※短時間労働者への賃金の引き上げ及び労働時間延長を行う事業主に対し、取り組みへの一時的な支援を実施予定(キャリアアップ助成金の活用)
 

501人以上の企業の適用拡大は平成28年10月から既に法定化されています。
こちらのブログをご覧ください。

社会保険加入条件及び短時間労働者への拡大(金子社労士のblog)

 
(2) 国民年金第1号被保険者の産前産後期間の保険料の免除(平成31年4月施行)                     


免除された期間は満額の基礎年金を保障。その財源として、国民年金保険料を月額100円程度引上げ。



その他詳細は以下でご確認ください。

①公的年金制度の持続可能性の向上を図 るための国民年金法等の一部を改正する 法律案の概要 

社会保険に加入する事が労働者のメリットなのか、それとも扶養に入る事がメリットなのか、社長、採用する人事、更に現場で管理する管理職も含め全員で議論していく必要があります。

 

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12 3月

国民年金法等の一部を改正する法律案(閣議決定)

平成28年3月11日に「制度の持続可能性の向上を図るための国民年金法等の一部を改正する法律案」が閣議決定されました。
特に1と2は要チェックです。

【概要】

(1)短時間労働者への社会保険の適用拡大の促進(平成2810月実施)

 

労働者500人以下の企業も、労使の合意に基づき、企業単位で短時間労働者への適用拡大を可能にする。

(国、地方公共団体は規模に関わらず適用となります。)

 労働者501人以上の企業については、既に平成2810月から適用が法定化されています。

 

501人以上の企業の適用拡大詳細についてはこちらのブログをご覧ください。

社会保険加入条件及び短時間労働者への拡大(金子社労士のblog)

 
(2)
国民年金第1号被保険者の産前産後期間の保険料の免除(平成314月施行)                     


免除された期間は満額の基礎年金を保障。その財源として、国民年金保険料を月額100円程度引上げ。


(3)年金額の改定ルールの見直し


(4)年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)の組織等の見直し


(5)日本年金機構の国庫納付規定の整備
 

概要詳細はこちらでご確認ください。
公的年金制度の持続可能性の向上を図るための国民年金法等の一部を改正する法律案の概要 



短時間労働者の社会保険適用拡大は平成28年10月から予定されています。
短時間労働者への適用拡大(日本年金機構)

労働者501人以上には短時間労働者にも条件に合致すれば強制的に適用となりますが、今回の法改正案で改正になれば500人以下は労使合意で加入可能になります。
500人以下の企業にとっては「労使合意が前提」ですので、今すぐ適用しなければならないという訳ではありません。
ただし、人件費が上がるからの理由だけで検討しないのではなく、採用難の時代において採用の広告宣伝費との比較で捉え、採用後の長期定着の位置づけとして戦略的に適用拡大を検討していく必要はあります。

採用と定着、キャリア形成(教育)といった一連の流れで企業としての短時間労働者の位置づけから考え直す時期にきているようです。

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10 3月

傷病手当金とは?

傷病手当金とは、健康保険に加入している方が病気やケガのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されるものです。
(市区町村の国民健康保険の場合には傷病手当金制度はありません。国民健康保険組合は組合によります。) 

【傷病手当金の要件〔4つ〕 】

 (1)業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
 ※業務上の事由による場合や通勤時の災害は事業主が補償もしくは労災保険により補償されるため、対象外となります。

 (2)仕事に就くことができないこと
 ※仕事に就くことができない状態の判定は、仕事の内容等を考慮して判断されます。

(3)連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
 ※病気やケガで休んでから3日間の「待機期間」があります。その3日間の待機があって初めて4日目から支給となります。
 「待機期間」は公休日であっても有給休暇であってもかまいません。(有給・無給は問われません)     

(4)休業した期間について給与の支払いがないこと

 ※給与が支払われている間は、傷病手当金は支給されません。ただし、給与の支払いがあっても、傷病手当金の額よりも少ない場合は、その差額が支給されます。

【支給される傷病手当金の額】
1日につき被保険者の標準報酬日額の3分の2に相当する額が支給されます。
※標準報酬日額とは標準報酬月額の30分の1に相当する額です。

健康保険組合によって独自の上乗せ給付が存在する場合もあります。
各健康保険組合でご確認ください。

なお、平成28年4月1日から傷病手当金の標準報酬日額の計算方法が変わります。
こちらの健康保険法改正に関するブログでご確認ください。

健康保険法改正(平成28年4月1日) 金子社労士のblog

【支給される期間】
 
傷病手当金が支給される期間は、支給開始した日から最長1年6ヵ月です。
(1年6か月分支給というわけではなく、支給開始から暦日で1年6ヶ月が最長です。それ以降仕事に就くことが出来なくても支給はされません。) 


【申請方法】

協会けんぽであればこちらから申請書がダウンロードできます。
傷病手当金支給申請書(協会けんぽ)
 
①支給申請書にご自身の情報を記入
②医師の証明を記入してもらう
③会社の証明を記入してもらい、出勤簿・賃金台帳コピーとともに提出 

記入例詳細はこちらでご確認ください。
記入例(協会けんぽ)  

スキーシーズンも最終時期となってきましたが、転んで骨折、そして入院なんて事もあります。
入院の間、収入がなくなる可能性もありますので健康保険はケガの治療だけではなく、
保険としての収入補償があることを知っておく必要があります。


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