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金子社労士のblog

当事務所は企業発展のため人事実務のサポートのみならず、
人事労務のご相談、人材採用、人件費削減から人材育成に関してのお悩みも解決いたします。

詳しくは当事務所のHPをご覧ください。 金子社会保険労務士事務所HP

労務管理

12 2月

2021年(令和3年)3月分(4月納付分)から協会けんぽの保険料率が改定されます

協会けんぽから令和3年3月分(4月納付分)から適用となる健康保険料率と介護保険料率について、公表されました。
各都道府県の保険料率については、以下の協会けんぽHPでご確認ください。
【協会けんぽHP】令和3年度保険料額表(令和3年3月分から)

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10 5月

雇用調整助成金申請費用補助金

現在、新型コロナウイルス感染症の影響及び緊急事態宣言による休業に対して、雇用調整助成金を申請準備している企業様が多いかと思います。

自治体によっては、申請事務を社会保険労務士に依頼した場合の費用を補助する制度が開始されています。

なお、埼玉県さいたま市は補助金額5万円(上限)の申請受付が令和2年5月11日(月)より開始されます。
雇用調整助成金申請費用補助金(さいたま市) 

社会保険労務士への依頼を検討している場合、あるいは費用を負担した場合は各自治体に申請可能な補助金がないか確認してみましょう!

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26 2月

2020年4月施行 改正労働者派遣法

2020年4月1日より同一労働同一賃金「パートタイム・有期雇用労働法」の改正施行にともない、労働者派遣法においても同一労働同一賃金がスタートします。
派遣先、派遣元、いずれの事業主も対応が必要となりますので必ず詳細を確認しましょう。

【派遣元事業主の対応】
すでに許可を受けている企業で今現在対応ができていない場合は、早急に対応が必要となります。
特に派遣労働者の賃金について、「派遣先均等・均衡方式」、または「労使協定方式」のいずれかを選択して規定を整備する必要があります。
その他、賃金の中には交通費、退職手当の内容も含まれます。
しっかりと内容を確認して対応しましょう。

【派遣先事業主の対応 】
派遣労働者を受け入れる派遣先企業においても、一定の情報提供が義務となりますので、派遣元企業はどの方式によって賃金を決定するかによって情報提供内容が異なります。
派遣元企業が法改正の対応をしていない場合、派遣そのものが違法になる可能性があります。
派遣先企業においても派遣元企業の対応状況を確認しておく必要があるでしょう。

厚生労働省から「派遣元事業主向け」「派遣先事業主」向けのパンフレットが公表されています。
しっかり確認して準備しましょう。

(厚生労働省HP パンフレット)
労働者派遣を行う際の主なポイント(派遣元事業主の皆様へ)
派遣社員を受け入れるときの主なポイント(派遣先の皆さまへ)


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20 9月

キャリアアップ助成金 (諸手当制度共通化コース)

【キャリアアップ助成金(諸手当制度共通化コース)】
有期契約労働者等に関して、正規雇用労働者と共通の諸手当に関する制度を新たに設け、適用した事業主に対して助成されます。

【受給要件】

【1】雇用保険適用事業所の事業主であること
【2】雇用保険適用事業所ごとにキャリアアップ管理者を置いている事業主であること

【3】「有期契約労働者等のキャリアアップに関するガイドライン」に基づき、キャリアアップ計画(※1)を作成し、都道府県労働局長の認定を受けること

【4】労働協約または就業規則の定めるところにより、有期契約労働者等に関して、正規雇用労働者と共通の諸手当制度(※2)を新たに設け、適用したこと

【5】当該諸手当制度を全ての有期契約労働者等と正規雇用労働者に適用したこと

【6】当該諸手当制度を初回の諸手当支給後6か月以上運用していること

【7】その他、一定の条件を満たしていること

 

※1 有期契約労働者等のキャリアアップに向けた取り組みを計画的に進めるため、①対象者、②目標、③期間、④目標達成のための事業主が講ずる措置等を予め記載したものです。

※2 賞与、役職手当、特殊作業手当・特殊勤務手当、精皆勤手当、食事手当、単身赴任手当、地域手当、家族手当、住宅手当、時間外労働手当、深夜・休日労働手当のいずれか。

【受給内容】

28万5,000円<36万円>(38万円<48万円>)


※共通化した対象労働者(2人目以降)について加算

 1人当たり12,000円<14,000円>(15,000円<18,000円>)(上限20人まで)

※同時に共通化した諸手当(2つ目以降)について加算

 諸手当の数1つ当たり12万円<14万4,000円>(16万円<19万2,000円>)加算

 (上限10手当まで)

※< >内は生産性の向上が認められる場合の額

※( )内は中小企業事業主に対する助成額

※1事業所当たり1回のみ

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6 6月

70歳までの就業機会確保(未来投資会議)

政府は70歳までの就業機会確保に関する具体的な方針を示しました。
取組みとして7項目を挙げ、企業は①から⑦の中から当該企業で採用するものを労使で話し合うこととしている。

 選択した取組みの実施により、70歳までの就業機会確保を努力義務とする。
 ① 定年廃止
 ② 70歳までの定年延長
 ③ 継続雇用制度導入(現行65歳までの制度と同様、子会社・関連会社での継続雇用を含む)
 ④ 他の企業(子会社・関連会社以外の企業)への再就職の実現
 ⑤ 個人とのフリーランス契約への資金提供
 ⑥ 個人の起業支援
 ⑦ 個人の社会貢献活動参加への資金提供―
 が想定しうるとしている。

 法制についても、二段階に分けて、まず、第一段階の法制の整 備を図ることが適切であるとし
 ① 法制度上、上記の①~⑦といった選択肢を明示した上で、70歳までの雇用確保の努力規定とする。
 ② 必要があると認める場合は、厚生労働大臣が、事業主に対して、個社労使で計画を策定するよう求め、計画策定につい ては履行確保を求める。
 その上で、第一段階の雇用確保の実態の進捗を踏まえて、第二段階として、多様な選択肢のいずれかについて、現行法のよう な企業名公表による担保(いわゆる義務化)のための法改正を検討する。

 労働政策審議会での審議を経て、労働政策審議会における審議を経て、2020年の 通常国会において、第一段階の法案提出を目指すものとした。

(参考資料 内閣官房日本経済再生総合事務局)
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/miraitoshikaigi/dai27/siryou1.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/miraitoshikaigi/dai27/siryou3.pdf 


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