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金子社労士のblog

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労働保険関連

14 2月

労災保険と雇用保険加入条件

先日は社会保険についてふれましたが、
今日は労災保険・雇用保険の加入条件についてふれます。
※労災保険と雇用保険の2つを総称して「労働保険」といいます。

(労災保険と雇用保険に加入する事業は?)

労働者を1人でも雇用した場合には会社は労働保険の加入手続きをする必要があります。
(強制適用事業)

※次の事業は任意適用事業となります。

個人事業の農林水産業で常時5人未満の労働者を使用する事業
(労災保険の場合、上記の事業であっても一定の条件の場合は強制適用となります。)

なお、労働者の過半数(雇用保険は2分の1以上)が希望するときは、
加入の申請をしなければなりません。

(労災保険加入条件)

適用事業に雇用されている労働者は加入
※ほとんどの会社の労働者は加入となりますが
適用事業であっても役員(取締役等)であれば対象外となります。

※労災保険は以下の事業・労働者には適用されません。
1.国の直営事業
2.非現業の官公署
3.船員保険の被保険者

(雇用保険加入条件)

適用事業に雇用されている場合は、以下の場合を除き雇用保険加入

【雇用保険の被保険者とならない場合】

1.65歳に達した日以後に雇用される者

2.1週間の所定労働時間が20時間未満である者

3.同一の事業主の適用事業に継続して31日以上の雇用の見込みがない者

4.季節的に雇用されるものであって次のいずれかの者
 ①4ヶ月以内期間を定めて雇用される者
 ②1週間の所定労働時間が30時間未満の者

5.昼間学生
(休学や夜間学生の場合は除く)

6.船員であって、特定漁船以外の漁船に乗り込むために雇用される者

7.国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業に雇用される者

(離職した場合に他の法令等によって離職時に受けるべき給与が求職者給付等の内容を超える場合) 


【短時間労働者(パート等)が雇用保険加入する条件】

(1)1週間の所定労働時間が20時間以上
かつ
(2)31日以上の雇用見込みがあること


 (1)と(2)いずれも満たす必要があります。
一方のみであれば被保険者となりません。 

【雇用保険の加入・非加入で注意したい契約書等のポイント】

1ヶ月未満の短期アルバイトであっても以下に該当する場合は
雇用保険に加入することになります。

(1)雇用契約に「更新する場合がある」と記載があり、31日未満での雇止めが明確でない

(2) 雇用契約に更新規定はないが、同様の雇用契約により雇用された労働者が31日以上雇用された実績があるとき


「31日以上見込みがない」とは確実に雇用が終了することが約束されている場合です。
雇用保険に加入しない、するという基準を社内できちんと明確にしておく必要があります。
自社の雇用契約と更新処理を再チェックしてみてください。 

労災保険、雇用保険等の詳細は以下をご参照ください。
雇用保険適用要件(厚生労働省)
 
雇用保険の被保険者の範囲等(愛媛労働局)
労働保険(厚生労働省)


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18 1月

雇用保険法等の一部改正する法律案

先日国会に提出された改正法律案についてご紹介いたします。
一部省略している部分もありますのでご了承ください。
詳細はこちらでご確認ください。
厚生労働省HP

育児・介護を重視した改正案となっています。
今後の働き方など企業にとっても考え方を変える時期に差しかかっています。
法改正に向けた就業規則変更、多様な働き方への対応などお気軽にご相談ください。
金子社会保険労務士事務所HP
※初回相談は無料です!

(平成28年4月1日改正予定)
★雇用保険法関連
雇用保険料率の改正
  平成28年度における
失業等給付に係る雇用保険率については1000分の8(0.8%)とする予定
  ※今までより1000分の2(0.2%)下がります


平成28年8月1日改正予定)
★雇用保険法関連
介護休業給付金の改正

 ①介護休業給付金の額の賃金日額の上限額変更

  45歳以上60歳未満の受給資格者にかかる賃金日額の上限額 15,620円

 ②介護休業給付金に関する暫定措置
  介護休業給付金の額=賃金日額×支給日数×67%(現在は40%)

(平成29年1月1日改正予定)
★雇用保険法関連
(1)雇用保険の適用対象の拡大等
  ●65歳に達した日以後に新たに雇用される者に対する雇用保険の適用
65歳に達した日以後に新たに雇用される者について雇用保険の適用の対象とし、65歳以上 の被保険者を高年齢被保険者とする。

(2)就業促進手当の改正
  再就職手当の支給額アップ
  ①基本手当の支給残日数が3分の1以上残っている場合であれば
   基本手当日額×支給残日数×60%(今までは50%)
  ②基本手当の支給残日数が3分の2以上残っている場合であれば
   基本手当日額×支給残日数×70%(今までは60%)

(3)広域求職活動費の改正
  ①公共職業安定所の紹介により往復200km以上遠隔地の交通費支給(今まで300km以上)
  求職活動に際して子供の一時預かりを利用する場合の費用の一定の割合を支給 

(4)育児休業給付金の支給対象となる子の範囲の拡大


(5)介護休業給付金の支給回数制限の緩和
   対象家族1人につき3回までの休業を介護休業給付金の支給対象とする。


 ★男女雇用機会均等法関連
職場における妊娠、出産等に関する言動問題に関する雇用管理上の措置の新設
  ※必要な措置を講ずる義務が新たに加わります。

★育児介護休業法関連
(1)期間の定めて雇用される者の育児休業を申し出基準
   次のいずれにも該当する者に限り申し出をすることができる
   ①引き続き雇用された期間が1年以上である者
   ②その養育する子が1歳6か月に達する日までに、その労働契約が満了することが明らかでない者

(2)介護休業の分割
   93日を限度として対象家族1日につき3回の介護休業ができる。

(3)期間の定めて雇用される者の介護休業を申し出基準
   次のいずれにも該当する者に限り申し出をすることができる
   ①引き続き雇用された期間が1年以上である者
   ②介護休業開始予定日から93日を経過する日から6ヶ月を経過するまでに、その労働契約が満了することが明らかでない者

(4)子の看護休暇を1日未満の単位で取得可能

(5)介護休暇を1日未満の単位で取得可能

(6)介護のための所定外労働時間制限の新設
   
※介護する労働者の請求により所定労働時間を超えて労働させてはならない

(7)介護のための所定労働時間の短縮等の措置 
   
※介護して働く労働者の申し出により、利用開始時から3年間において2回以上の所定労働時間の短縮その他の措置を講ずる義務が生じます。

(平成32年4月1日改正予定)
★雇用保険関係 
64歳以上の保険料免除措置の廃止
 ※現在は4月1日現在に被保険者が満64歳以上であれば、その年度の雇用保険料の免除を受けることができます。

以上法改正案として出されている内容です。
まだ先になりますが、介護しながらの時間短縮が義務になるとすると、少子高齢化、介護が必要な時代ですので、正社員はフル勤務という時代から短時間正社員が主流になるかもしれません。
採用も困難になる時代ですので、予め多様な働き方を推進する方向で考える必要がありますね。

法改正に向けた就業規則変更、多様な働き方の対応などは社労士へお気軽にご相談ください。


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武井 繁
ダイヤモンド社
2015-07-10



「コマギレ勤務」が社会を変える 多様な働き方を目指して
「コマギレ勤務」が社会を変える 多様な働き方を目指して 
4 1月

マイナンバースタート(雇用保険関係について)

皆様本年もよろしくお願いいたします。
本日1月4日は仕事初めの会社が多くあると思います。
マイナンバーもスタートされ処理等が一部変更となりますので、本日は昨年末に公表された雇用保険関係をピックアップしました。
雇用保険関係様式等は厚生労働省HPでダウンロードできます。

マイナンバーが必要な雇用保険の届出と添付書類等について(概要リーフレットより)

(1)事業主がマイナンバーの本人確認して提出するもの
①雇用保険被保険者資格取得届
②雇用保険被保険者資格喪失届


(2)事業主が従業員の代理人として提出するもの
③ 高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書
④ 育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書
⑤ 介護休業給付金支給申請書

 
※③④⑤について代理人として申請する場合は、以下の書類が必要です。
(ハローワークが以下の書類を確認します)
a.代理権の確認
(協定書の写し等の提示)
b.代理人の身元確認
(提出した従業員の社員証等の 提示)、
c.番号確認
人番号カードの写しなど)

代理権の確認については労使協定等があればそれを提示し、労使協定が無い場合は、本人の委任状が必要となります。
ただし、申請書に本人及び事業主の名前、住所及び押印 があれば委任状を別途提出する必要はありません。
   
労使協定が締結されていれば、1月以降初回に提出する社員で提示すれば以降は不要となります。


リーフレットその他詳細は厚生労働省のHPで確認できます。
 
雇用保険関係 厚生労働省HP
  
◎事業主向け資料 
概要リーフレット
◎雇用給付関係資料
概要リーフレット
9 12月

「改正障害者雇用促進法」施行(平成28年4月1日から)

平成25年6月に成立・公布された「改正障害者雇用促進法」が平成28年4月1日より施行されます。
これは障害者に対し、雇用分野における差別禁止、合理的配慮の提供義務、苦情処理・紛争解決援助について定めた法律です。
なお雇用に限らず障害者の差別解消として定められた法律「障害者差別解消法」も同日に施行されます。

今回の改正ポイントは3つ
 
 ①障害者に対する差別の禁止
   ※障害者を理由とし、採用・労働条件(賃金、昇給、教育訓練等)を差別してはいけません。

 ②合理的配慮の提供義務
   ※職場で働く障害者の支障となっている事情を改善するための必要な措置を講ずる義務があります。
     例1)車椅子を使用している方のために机の高さを調節する
     例2)知的障害を持つ方のた めに分かりやすい文書・絵図を用いて説明する
     例3)精神障害を持つ方のためにできるだけ静かな場所で休憩できるようにする
   ただし、多額の費用を要する場合や立地や施設所有状況等で過重な負担となる場合には合理的配慮を提供する義務はありません。 (単に費用を要するからという理由だけでは該当しません)

 ③苦情処理・紛争解決援助
   ※障害者から①②に対する苦情があった場合、事業主は自主解決する努力義務があります。
   ※ 紛争調整委員会による調停、都道府県労働局長による勧告等があります。

経営者および人事担当者は、上記ポイントをおさえた上で労務管理を行う必要があります。

なお、法定雇用率の算定基礎の見直し(精神障害者の追加)については、平成30年4月1日施行予定です。

(参考)障害者雇用解消法(各事業者向けのガイドライン(厚生労働省))
 障害者差別解消法

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