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金子社労士のblog

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助成金(補助金)

20 10月

介護離職防止支援助成金(創設)

平成28年10月18日で「介護取組支援助成金」が終了し、
「介護離職防止支援助成金」に変更となりました。

要件についての詳細は後日厚生労働省より公表される予定です。

(見直し概要) 
〇 仕事と介護の両立のための職場環境整備の取組
 (アンケート 調査、社内研修、相談窓口の設置・周知など)
〇介護に直面した労働者を支援する「介護支援プラン」の作成・導入
〇「介護支援プラン」に沿った取組により、以下のいずれかの労働者が生じ たこと
 ・介護休業の取得・職場復帰をした労働者
 ・仕事と介護の両立のための勤務制度を利用した労働者

詳細はこれからとなりますが、要チェックです。
介護取組支援助成金の申請について  
介護離職防止支援助成金の創設予定 
介護離職防止支援助成金(予算案)  

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3 7月

介護支援取組助成金(平成28年6月24日からの変更概要)

平成28年度より「介護支援取組助成金」が新設されていますが、平成28年6月24日申請分より支給要件が変更されています。
なお、平成28年6月24日からの「介護支援取組助成金」は、平成28年10月18日までに 支給要件を満たした事業主のみ申請できます。 
平成28年10月19日以降は「介護離職防止支援助成金」に変更となります。
現在取組中の企業は要注意です。

6月24日から10月18日までの介護支援取組助成金の概要は以下のとおりです。

 (介護支援取組助成金) 
労働者の仕事と介護の両立に関する取組を行った事業主に助成 


◎要件 
以下の全ての取組を行った場合に支給

(1)仕事と介護の両立に関する取組①~⑤の全てを行っていること

①従業員の仕事と介護の両立に関する実態把握(社内アンケート) 

 ※実態把握は、平成27年4月1日以後に、厚生労働省が指定する調査票「仕事と介護の両立実態把握アンケートをしようして、雇用する雇用保険被保険者に対して行うこと。
 ※②の制度設計・見直しのよる制度施行日の前日まで、②の制度設計・見直しの要件に該当する制度を導入している場合で新たに制度導入しない場合は、③における社内研修を行う日の前日までに実施し、取りまとめること。
 ※調査対象は原則として、その雇用する雇用保険被保険者全員とする(100人以上の事業主については、少なくとも100人以上を調査対象とする) 

②制度設計・見直し
 ※①によるアンケート調査実施、取りまとめ後、人事労務担当者当が、厚生労働省指定様式により状況把握するとともに、制度内容を確認し、自社の介護関係制度について見直しを行うこと
 ※法律を上回る制度を導入し、制度を併せて社内研修と厚生労働省が指定するする資料により周知していること
 ※法律を上回る制度の例についてはQ&Aに公表されています。なお、法律を上回るか否かは当該制度の施行日時点で判断されます。(平成29年1月1日からは育児・介護休業法が改正となりますので、併せてご確認ください)
  介護支援取組助成金Q&A (平成28年6月24日版)  
  育児・介護休業法改正概要(金子社労士blog)

③介護に直面する前の労働者への支援 
 ※平成28年4月1日以降で、②の制度設計・見直しを行った場合は制度施行日の翌日以降に以下のいずれも実施する 
  a)厚生労働省が指定する資料に基づく、人事労務担当者等による研修の実施と研修結果記録 
   ●事業主単位での実施(自社の制度説明、就業規則等の説明)
   ●厚生労働省指定資料の使用(自社の介護休業制度関係の内容を全て記載)
   ●研修時間は1時間以上
   ●受講者は雇用する雇用保険被保険者の8割以上(100人以上の場合は少なくとも80人以上) 
  b)厚生労働省が指定する資料に基づいた周知(周知は④の後に行うこと) 

④介護に直面した従業員への支援(相談窓口の設置及び周知) 
 ※相談窓口担当者は③の社内研修を受講すること(担当者が研修説明者の場合はこの限りではない)
 ※相談窓口は事業所ごとの設置は必要ないが、相談者氏名、電話番号、メールアドレス等が特定でき、全ての労働者は相談できる体制であること。 
 ※周知については平成28年4月1日以後に、③b)の資料で実施する。 (長期休業者等を除き原則雇用する全ての労働者へ実施)

⑤働き方改革
 ※年次有給休暇の取得促進、長時間労働削減について実績把握のため、①~④の取組みを終了した翌日から起算して1か月以内の任意の日から連続する3か月間を設定し、その実績がabいずれの水準も満たしていること

 a) ①~④の取組みを終了した翌日から起算して1か月以内の任意の日から連続する3か月間における労働者1人あたりの平均年次有給休暇取得日数が、前年同期間を2日以上上回っていること

 b) ①~④の取組みを終了した翌日から起算して1か月以内の任意の日から連続する3か月間における労働者1人あたりの平均所定外労働時間が、前年同期間より15時間以上下回っていること

※aもしくはbの水準を満たせなかった場合は、別要件を上回っていれば対象となりますので、要件詳細は厚生労働省HPでご確認ください。

(2)法令で規定する介護休業制度及び所定労働時間の短縮等の措置について、法律を上回る制度も含めて労働協約または就業規則に定めていること。 

(3)仕事と家庭の両立支援についての取組を紹介するサイトである「両立支援のひろば」に介護休業関係の両立支援の取組を登録していること 


【支給額】
1企業1回のみ:60万円


制度の詳細については以下でご確認ください。
 
両立支援等助成金(厚生労働省) 
平成28年度の両立支援等助成金のお知らせ
介護支援取組助成金の見直しについて

企業における仕事と介護の両立支援実践マニュアル【事業主向け】 
介護支援取組助成金Q&A (平成28年6月24日版)  


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17 6月

介護支援取組助成金(変更 平成28年6月24日から)

平成28年度新設の介護支援取組助成金が平成28年6月24日から変更となりした。
取り組み途中の方は要チェックです。


なお、平成28年6月24日からの「介護支援取組助成金」は、平成28年10月18日までに 支給要件を満たした事業主のみ申請できます。 
平成28年10月19日以降は「介護離職防止支援助成金」に変更となります。
要注意です。

平成28年6月23日申請までは以下でご確認ください。
 介護支援取組助成金(金子社労士Blog)6月23日申請までの要件 

平成28年6月24日以降については以下の要件が追加となります。
(1)介護関係制度の設計・見直し
(2)働き方改革の取組

(1)については、育児・介護休業法に定める介護関係制 度について、法律を上回る制度を導入すること
(2)については、年次有給休暇の取得促進、時間外労働時間の削減に取り組んでから 3か月間経過後、一定水準以上の実績があること

以上が追加要件となります。
概要は以下の以下のブログもしくは厚生労働省HP資料でご確認ください。
介護支援取組助成金(平成28年6月24日からの変更概要)金子社労士blog
介護支援取組助成金の見直しについて(厚生労働省)

既に現在の要件でアンケート及び規定整備を行っている企業の皆様は6月23日までに申請を行う必要があります。

平成28年6月24日以降の要件の詳細については厚生労働省HPに掲載されていますので以下でチェックしてください。
両立支援等取組助成金(厚生労働省HP) 


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13 6月

出生時両立支援助成金Q&A(平成28年6月)

平成28年度新設助成金として「出生時両立支援助成金」があります。
今回Q&Aが公表されておりますので要チェックです。

「出生時両立支援助成金」の制度については以下でご確認ください。
 出生時両立支援助成金(金子社労士blog) 

出生時両立支援助成金は男性労働者の育児休業を対象としており、支給申請の対象となった男性労働者の育児休業開始前3年以内に連続した14日以上(中小企業事業主にあっては5日以上)の 育児休業を取得した男性労働者が生じていないことが要件となっています。

連続した14日以上(中小企業事業主にあたっては5日以上)の部分、過去3年以内という部分や制度の周知方法などのQ&Aがあります。
 
以下一部抜粋します。

(Q1) 
 「過去3年以内に連続14日(中小企業は連続5日)以上の育児休業を取得した男性労働者が生じていないこと」という要件は、すでに男性労働者が育児休業を取得しやす い職場環境を整備し、実際に男性労働者の育児休業取得者が生じている優良な企業が支給対象外となる一方、そうでない企業が支給対象となり、著しく不公平ではないか。


(A1)
 当助成金の趣旨は、過去長期間に渡って男性労働者の育児休業取得者が生じていない企業、すなわち男性労働者が育児休業を取得しやすい職場風土が根付いていないと考 えられる企業に対して、男性労働者が育児休業を取得しやすい職場風土作りの取組を促し、また、育児休業の取得を希望する男性労働者の休業取得を促進することを目的としていることから、過去3年以内においてすでに育児休業を取得した男性労働者が生じて いる企業は、当該職場風土が根付いているものと考えられ、支給対象外としているものである。

(Q2)
 男性労働者が育児休業を取得しやすい職場風土作りの取組は、男性労働者向けに特化 した周知等である必要があるか。例えば、性別に関わりなく、育児休業制度の取得促進 を図るようなハンドブックを作成した場合は対象となるか。

(A2)
 当該取組は、男性労働者向けに特化したものである必要がある。なぜなら、男女労働者を対象にしたハンドブックを作成したとしても、男性が育児休業を取得しやすい職場風土が形成されるとは言えないからである。

(Q3)
 支給対象となる育児休業の開始前3年以内の期間において、連続14日未満(中小企業は連続5日未満)の男性の育児休業取得者がいた場合は、支給対象となるか。

(A3)
 支給対象となる。

(Q4)
 過去3年以内に連続14日以上(中小企業は連続5日以上)の育児休業を取得した男性労働者が生じていないことが要件となっているが、これは、過去3年以内に育児休業を「開始した」男性労働者が生じていないこと、という意味か。


(A4)
 過去3年以内に連続14日以上(中小企業は連続5日以上)の育児休業を取得した男性労働者がいた場合に支給対象外となるため、過去3年以内に当該育児休業の最終日を含め、連続14日以上(中小企業は連続5日以上)の育児休業を取得した男性労働者がいた場合に支給対象外となるものである。

(Q5)
 育児休業期間中に就労していた場合について、子の出生後8週間以内の育児休業中は、 断続的に就労があり、連続14日以上又は連続5日以上の休業期間となっていない。その場合であっても、育児休業の開始日が子の出生後8週間以内であり、かつ、その後連続14日以上又は連続5日以上の休業期間となれば、支給対象となるか。

(A5)
 就労した日を除く実際の休業期間が14日以上又は5日以上となる休業期間の初日が子の出生後8週間以内にある必要があるため、本事案は支給対象外となる。

その他Q&Aについては以下でご確認ください。
両立支援等助成金(出生時両立支援助成金)Q&A (平成28年6月版)   

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13 6月

介護支援取組助成金Q&A(平成28年6月)

平成28年度新設の助成金として「介護支援取組助成金」があります。
介護支援取組助成金のQ&Aが公表されましたので要チェックです。

平成28年6月24日より支給要件が変更となっていますので、助成金要件詳細については以下でご確認ください。
両立支援等助成金(厚生労働省HP)

Q&Aを一部抜粋します。
(Q1)
要件となっている取組が大きく5つあるが、取組む順番について制限はあるのか。 


(A1)
効果的な取組を促進するために、定められた順番に沿って取組を行う必要がある。

(Q2)
社内研修や制度設計・見直しの実施に当たって、顧問社労士や外部コンサルタントに委託するなど、当該企業の人事労務担当者以外の者が実施する場合であっても、支給対象となるか。


(A2)
主に人事労務担当者を想定しているが、厚生労働省が指定する研修資料、チェックリストを使用するなど、支給要件を満たす取組内容であれ ば、支給対象となる。

(Q3)
社内研修については、複数企業が合同で実施した場合も支給対象となるか。グループ企業であり、就業規則、介護関係制度の内容は共通である。 


(A3)
 当助成金は事業主が、研修において自社の仕事と介護の両立支援制度について説明するなどの取組に対して事業主(企業)単位で支給するものである。このため、複数企 業が一緒に実施する研修は対象外である。(以下省略)

(Q4)
社内研修の説明について、社会保険労務士や研修実施会社などの外部の者が、複数企 業に対して作成した録画映像を用いた研修も対象となるか。


(A4)
 助成金の対象となる研修は、「事業主(企業)単位で企画、実施する」「人事労務担当者等による研修」としており、事業主が主体的に取り組む社内研修等を想定している。社会保険労務士や研修の実施会社等の外部の者が複数の企業向けに作成し た録画映像を用いる場合、当該事業主の事務負担、経費負担及び仕事と介護の両立についての理解度を勘案すると、助成金により支援する対象とは考えられないため、助成金の対象外として取り扱う。

(Q5)
法律を上回る「介護休業関係制度」とは、どのような制度か。 


(A-5)
育児・介護休業法に規定されている介護関係制度について、これらの制度をより利用しやすくするために、

①取得できる回数が法律より多い制度
 例)介護休業を、対象家族1人、一要介護状態につき4回に分けて取得できる制度
②取得できる単位が法律より細かい制度
 例)介護休暇を時間単位で取得できる制度
③休業・休暇等により就労していない期間(時間)の一部又は全部を有給化する制度
 例)介護短時間勤務により就労していない時間を有給とする制度。介護休暇を有給とする制度。

を助成金による支援対象とする。

(対象とならない制度)
・介護休業の日数を1年間とする制度(法定は93日)
・介護休暇の日数を対象家族1人につき10日とする制度(法定は5日)
※上記のように休業等の期間を延長する制度は対象となりません。


その他のQ&Aは以下でご確認ください。
両立支援等助成金(介護支援取組助成金)Q&A (平成28年6月24日版)   


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