kanekosharoushi

金子社労士のblog

当事務所は企業発展のため人事実務のサポートのみならず、
人事労務のご相談、人材採用、人件費削減から人材育成に関してのお悩みも解決いたします。

詳しくは当事務所のHPをご覧ください。 金子社会保険労務士事務所HP

助成金(補助金)

6 2月

平成30年度キャリアアップ助成金(正社員化コース)変更予定

平成30年度にキャリアアップ助成金(正社員化コース)が変更予定となります。

現在の予定ですので一部変更となる可能性がありますのでご注意ください。

【正社員化コース変更予定内容】
・1年度1事業所あたりの支給申請上限人数を20人に拡充(平成29年度までは15人)

・支給要件の追加。
(1)正規雇用等へ転換した際、転換前の6ヶ月と転換後の6ヶ月の賃金総額(※)を比較して、5%以上増額していること。
 ※賞与や諸手当を含む総額。
   ただし、 諸手当のうち、通勤手当、時間外労働手当(固定残業代を含む。)及び歩合給などは 除きます。

(2)有期契約労働者からの転換の場合、対象労働者が転換前に事業主で雇用されていた期間を3年以下に限ること。

詳細はこちらでご確認ください
キャリアアップ助成金【厚生労働省HP】

※平成29年度をもって制度廃止になる可能性のある助成金があります。
 平成29年度中に計画しないと受給できない場合がございます。詳細は幣所までお問い合わせください。


助成金情報(ご相談)、労働者派遣許可申請、採用・労務管理、就業規則の見直しなら
埼玉・上尾の社労士「金子社会保険労務士事務所」へ!!  
(給与、労働・社会保険手続き等のご相談もお気軽にお問い合わせください)
金子社会保険労務士事務所HP  
(キャリアコンサルタント・特定社会保険労務士) 
上尾商工会議所(会員)
キャリアコンサルタント・特定社会保険労務士 金子聡
(主な対応エリア:埼玉・東京・神奈川・千葉・栃木・群馬・茨城)
対応エリア以外でもお気軽にご相談ください
6 2月

平成30年度介護職員処遇改善計画書の届出期限

平成30年度介護職員処遇改善計画書の提出期限は、平成30年2月28日(必着)です。

忘れずに提出しましょう!
以下の法人が対象です。
・平成29年度に介護職員処遇改善加算を取得しており、平成30年度も引き続き加算を算定する法人(年度更新)
・平成30年4月以降、初めて介護職員処遇改善加算を取得する法人(新規申請)

「介護職員処遇改善加算」新規届出、継続の届出のお問い合わせ
助成金情報(ご相談)、労働者派遣許可申請、採用・労務管理、就業規則の見直しなら
埼玉・上尾の社労士「金子社会保険労務士事務所」へ!!  
(給与、労働・社会保険手続き等のご相談もお気軽にお問い合わせください)
金子社会保険労務士事務所HP  
(キャリアコンサルタント・特定社会保険労務士) 
上尾商工会議所(会員)
キャリアコンサルタント・特定社会保険労務士 金子聡
(主な対応エリア:埼玉・東京・神奈川・千葉・栃木・群馬・茨城)
対応エリア以外でもお気軽にご相談ください
1 9月

平成29年度「東京都正規雇用転換促進助成金」申請受付終了

「東京都正規雇用転換促進助成金」については、平成 29 年度予算を超える見込みとなったため、
平成 29 年 9 月 29 日(金)をもって申請受付を終了となります。
申請間近の場合はご注意ください。詳細は以下のURLよりご確認ください。

助成金情報(ご相談)、採用・労務管理、就業規則の見直しなら
埼玉・上尾の社労士「金子社会保険労務士事務所」へ!!  
(給与、労働・社会保険手続き等のご相談もお気軽にお問い合わせください)
金子社会保険労務士事務所HP   
上尾商工会議所(会員)
社会保険労務士 金子聡
(主な対応エリア:埼玉・東京・神奈川・千葉・栃木・群馬・茨城)
対応エリア以外でもお気軽にご相談ください
5 12月

勤務間インターバル導入に関する助成金制度創設

厚生労働省より「職場意識改善助成金(勤務間インターバル導入コース(仮称))」について公表されています。

詳細はこれからとなりますが概要は以下の通りです。

【助成概要】
勤務間インターバルを導入する中小企業事業主に対し助成

【助成対象】
就業規則等の作成・変更費用、研修費用、労務管理用機器等の導入・更新費用等

【成果目標】
中小企業事業主が新規に勤務間インターバルを導入すること

【助成率、上限額】
費用の3/4を助成、上限50万円

今後の労働基準法改正等を踏まえ労務管理に生かす場合、
就業規則変更や研修等を予定されている場合は、導入を含めて検討をしておくと良いですね。 

長時間労働の是正に向けた勤務間インターバルを導入する企業への支援  

 助成金情報(ご相談)、採用・労務管理、就業規則の見直しなら
埼玉・上尾の社労士「金子社会保険労務士事務所」へ!!  
(給与、労働・社会保険手続き等のご相談もお気軽にお問い合わせください)
金子社会保険労務士事務所HP   

(主な対応エリア:埼玉・東京・千葉・栃木・群馬・茨城)
対応エリア以外でもお気軽にご相談ください
  
24 10月

65歳超雇用推進助成金(創設)

平成28年10月19日より「65歳超雇用推進助成金」が創設されています。

(概要)
高齢者の雇用促進を目的として、65歳以上への定年の 引上げ、定年の定めの廃止、希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入のいずれかを導入した事業主に対して行う助成制度

(主な支給要件)
平成28年10月19日以降において、労働協約又は就業規則による、次の①~③のいずれかに該当する制度を実施したこと。
 ① 65歳以上への定年引上げ
 ② 定年の定めの廃止
 ③希望者全員を66歳以上の年齢まで雇用する継続雇用制度の導入

○制度を規定した際に経費を要した事業主であること。

○制度を規定した労働協約または就業規則を整備している事業主であること。
 
○制度の実施日から起算して1年前の日から支給申請日の前日までの間に、高年 齢者雇用安定法第8条または第9条の規定に違反していないこと。

○支給申請日の前日において、当該事業主に1年以上継続して雇用されている60 歳以上の雇用保険被保険者(※)が1人以上いること。
(※)短期雇用特例被保険者および日雇労働被保険者を除き、期間の定めのない労働契約を締結 する労働者または定年後に継続雇用制度により引き続き雇用されている者に限ります。

※上記の他にも支給要件があります。 

(支給額)
労働協約又は就業規則により実施した措置の内容に応じて、次の額を支給します。
 ①65歳への定年の引上げ  100万円
 ②66歳以上への定年の引上げ又は定年の定めの廃止  120万円 
 ③希望者全員を66歳から69歳までのいずれかの年齢まで雇用する継続雇用制度の導入  60万円
   ④希望者全員を70歳以上の年齢まで雇用する継続雇用制度の導入  80万円

 ※ 定年の引上げと継続雇用制度の導入をあわせて実施した場合でも、支給額は定年の引上げを実施した際の額のみとなります。

   ※1事業主あたり(企業単位)1回限り

詳細、支給申請については以下でご確認ください。



助成金情報(ご相談)、採用・労務管理、就業規則の見直しチェックなら

埼玉・上尾の社労士「金子社会保険労務士事務所」へ!!  
(給与、労働・社会保険手続き等のご相談もお気軽にお問い合わせください)
金子社会保険労務士事務所HP   

(対応エリア:埼玉・東京・千葉・栃木・群馬・茨城)
お気軽にご相談ください。 
      

記事検索
楽天市場
QRコード
QRコード
読者登録
金子社会保険労務士事務所
金子社会保険労務士事務所 公式HP

【業務内容】
就業規則の作成、見直し
労働・社会保険、給与計算手続き
人事・労務に関するご相談
採用・社員教育に関するご相談
助成金に関するご相談

HPからお気軽にお問い合わせください。
HPからのお問い合わせ

お電話またはFAXはこちら
TEL:048-782-5092
FAX:048-782-5093
プロフィール

金子社労士



RSS
楽天市場
  • ライブドアブログ