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金子社労士のblog

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法改正

26 2月

2020年4月施行 改正労働者派遣法

2020年4月1日より同一労働同一賃金「パートタイム・有期雇用労働法」の改正施行にともない、労働者派遣法においても同一労働同一賃金がスタートします。
派遣先、派遣元、いずれの事業主も対応が必要となりますので必ず詳細を確認しましょう。

【派遣元事業主の対応】
すでに許可を受けている企業で今現在対応ができていない場合は、早急に対応が必要となります。
特に派遣労働者の賃金について、「派遣先均等・均衡方式」、または「労使協定方式」のいずれかを選択して規定を整備する必要があります。
その他、賃金の中には交通費、退職手当の内容も含まれます。
しっかりと内容を確認して対応しましょう。

【派遣先事業主の対応 】
派遣労働者を受け入れる派遣先企業においても、一定の情報提供が義務となりますので、派遣元企業はどの方式によって賃金を決定するかによって情報提供内容が異なります。
派遣元企業が法改正の対応をしていない場合、派遣そのものが違法になる可能性があります。
派遣先企業においても派遣元企業の対応状況を確認しておく必要があるでしょう。

厚生労働省から「派遣元事業主向け」「派遣先事業主」向けのパンフレットが公表されています。
しっかり確認して準備しましょう。

(厚生労働省HP パンフレット)
労働者派遣を行う際の主なポイント(派遣元事業主の皆様へ)
派遣社員を受け入れるときの主なポイント(派遣先の皆さまへ)


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20 9月

年金生活者支援給付金制度(令和元年10月1日より)

年金生活者支援給付金は、消費税率引き上げ分を活用し、年金を含めても所得が低い方の生活を支援するために、年金に上乗せして支給するものです。
消費税率が現行の8%から10%に引上げとなる2019年10月1日から施行され、初回の支払い(10月分・11月分)は2019年12月中旬となります。

【支給要件】
① 65歳以上の老齢基礎年金の受給者であること
② 前年の公的年金等の収入金額※1とその他の所得(給与所得や利子所得など) との合計額が、老齢基礎年金満額相当(約78万円) ※2以下であること
③ 同一世帯の全員が市町村民税非課税であること
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれない。
※2 毎年度、老齢基礎年金の額を勘案して改定。令和元年度は779,300円。

【給付額】 ⑴と⑵の合計額が支給される。
⑴ 保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5,000円※3×保険料納付済期間(月数)/ 480月
⑵ 保険料免除期間に基づく額(月額) = 約10,800円※4 ×保険料免除期間(月数)/ 480月
※3 毎年度、物価変動に応じて改定。
※4 老齢基礎年金満額(月額)の1/6(保険料全額免除、3/4免除、半額免除期間の場合)。 ただし、保険料1/4免除期間の場合は、老齢基礎年金満額(月額)の1/12(約5,400円)。

【対象者数】 約610万人

概要等は以下でご確認ください。
年金生活者支援給付金の概要(日本年金機構) 

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6 6月

70歳までの就業機会確保(未来投資会議)

政府は70歳までの就業機会確保に関する具体的な方針を示しました。
取組みとして7項目を挙げ、企業は①から⑦の中から当該企業で採用するものを労使で話し合うこととしている。

 選択した取組みの実施により、70歳までの就業機会確保を努力義務とする。
 ① 定年廃止
 ② 70歳までの定年延長
 ③ 継続雇用制度導入(現行65歳までの制度と同様、子会社・関連会社での継続雇用を含む)
 ④ 他の企業(子会社・関連会社以外の企業)への再就職の実現
 ⑤ 個人とのフリーランス契約への資金提供
 ⑥ 個人の起業支援
 ⑦ 個人の社会貢献活動参加への資金提供―
 が想定しうるとしている。

 法制についても、二段階に分けて、まず、第一段階の法制の整 備を図ることが適切であるとし
 ① 法制度上、上記の①~⑦といった選択肢を明示した上で、70歳までの雇用確保の努力規定とする。
 ② 必要があると認める場合は、厚生労働大臣が、事業主に対して、個社労使で計画を策定するよう求め、計画策定につい ては履行確保を求める。
 その上で、第一段階の雇用確保の実態の進捗を踏まえて、第二段階として、多様な選択肢のいずれかについて、現行法のよう な企業名公表による担保(いわゆる義務化)のための法改正を検討する。

 労働政策審議会での審議を経て、労働政策審議会における審議を経て、2020年の 通常国会において、第一段階の法案提出を目指すものとした。

(参考資料 内閣官房日本経済再生総合事務局)
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/miraitoshikaigi/dai27/siryou1.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/miraitoshikaigi/dai27/siryou3.pdf 


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15 4月

(平成31年4月から)国民年金保険料の産前産後期間の免除制度

産前産後期間の国民年金保険料が免除となります!
次世代育成支援の観点から国民年金第1号被保険者が出産を行った際に、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度が平成31年4月から始まりました。

【免除期間】
出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間(以下「産前産後 免除期間」といいます。)の国民年金保険料が免除されます。
なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前 から6か月間の国民年金保険料が免除されます。
※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。 (死産、流産、早産された方を含みます。) 

【対象者】 
産前産後免除期間に国民年金第1号被保険者の期間を有する方 ※出産日が平成31年2月 1 日以降の方が対象になります。

【届出時期】
出産予定日の6か月前から届出可能ですので、速やかに届出ください。

【届出先】
お住まいの市(区)役所または町村役場の国民年金担当窓口

詳しくは以下のURLでご確認ください。
産前産後期間の国民年金保険料が免除となります!(日本年金機構HP)


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15 11月

労働者派遣事業は「許可制」に一本化されています !!

平成27年の労働者派遣法の改正により、平成27年9月30日から、労働者派遣事業は「許可制」へ一本化されております。
既に特定労働者派遣事業の届出によって派遣事業を行っている企業は、平成30年9月29日まで引き続き現在の特定労働者派遣事業を行うことができますが、許可を取得しない場合はその後の労働者派遣事業ができなくなります。
許可基準及び申請手続きを行わなず、平成29年9月30日以降に派遣事業を行っている場合は「無許可派遣」となります。

申請から許可まで通常3ヶ月以上の期間が必要となりますので、早めに対応しましょう!
新規許可、特定からの切り替えなど詳細のご相談は当事務所まで

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【許可基準(一部抜粋※)】
(財産的基礎に関する判断(事業主(法人又は個人)単位で判断)
 (a) 資産(繰延資産及び営業権を除く。)の総額から負債の総額を控除した額(以下 「基準資産額」という。)が2,000万円に当該事業主が労働者派遣事業を行う(ことを予定する)事業所の数を乗じた額以上であること。
(b) (a)の基準資産額が、負債の総額の7分の1以上であること。
(c) 事業資金として自己名義の現金・預金の額が1,500万円に当該事業主が労働者派 遣事業を行う(ことを予定する)事業所の数を乗じた額以上であること。
※現在、特定労働者派遣事業を行っている場合で特定からの切り替えの場合は、別途暫定的な配慮措置に基づく基準があります。

(事業所)
事業所について、事業に使用し得る面積がおおむね20㎡以上あるほか、その位置、設備 等からみて、労働者派遣事業を行うのに適切であること。

(派遣元責任者)
派遣元責任者として雇用管理を適正に行い得る者が所定の要件及び手続に従って 適切に選任、配置されていること。
(省略)
⑧ 次のいずれかに該当する者であること。
(ⅰ) 成年に達した後、3年以上の雇用管理の経験を有する者・・・(省略)
(ⅱ) 成年に達した後、職業安定行政又は労働基準行政に3年以上の経験を有する者
(ⅲ) 成年に達した後、民営職業紹介事業の従事者として3年以上の経験を有する者
(ⅳ) 成年に達した後、労働者供給事業の従事者として3年以上の経験を有する者
⑨ 厚生労働省告示(平成27年厚生労働省告示第392号)に定められた講習機関が実施する則第29条の2で規定する「派遣元責任者講習」を受講(許可の申請の受理 の日前3年以内の受講に限る。)した者であること。
(以下省略)

上記の許可基準及び申請に関する詳細については以下のURLをご参照ください。
その他申請についての詳細、ご相談は当事務所へお気軽にお問い合わせください。


労働者派遣事業関係業務取扱要領・様式・各種報告書(厚生労働省ホームページ) 
労働者派遣事業を適正に実施するために-許可・更新等手続マニュアル-
労働者派遣事業は「許可制」に一本化されています !!(厚生労働省)
労働者派遣事業許可申請提出書類一覧表


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