平成28年度地域別最低賃金額改定の答申が取りまとめられ目安が公表されました。

 【ポイント】
 各都道府県の引上げ額の目安については、
 Aランク25円、Bランク24円、Cランク22円、Dランク21円 
ランク 都 道 府 県

25円
千葉、東京、神奈川、愛知、大阪

24円
茨城、栃木、埼玉、富山、長野、静岡、三重、滋賀、京都、兵庫、広島

22円
北海道、宮城、群馬、新潟、石川、
福井、山梨、岐阜、奈良、和歌山、
岡山、山口、香川、福岡

21円
青森、岩手、秋田、山形、福島、
鳥取、島根、徳島、愛媛、高知、
佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、
鹿児島、沖縄

東京の最低賃金は現在907円ですので、答申のままでいけば932円へ引き上げられることになります。
詳細は以下でご確認ください。
平成28年度地域別最低賃金額改定の目安について(厚生労働省)

また、特定最低賃金にも注意しておく必要があります。
業種(産業)によっては一般業種の最低賃金ではなく特定最低賃金が適用される場合があります。
各都道府県の特定最低賃金は以下でご確認ください。
特定最低賃金の全国一覧


なお、時給というとパートやアルバイトだけと思われがちですが、
正社員や契約社員といった月給者も時給換算して最低賃金を下回る場合は、最低賃金以上の給与に変更する必要があります。
以下の例で計算して時給額が最低賃金を下回ることのないように確認しておきましょう。

月給÷月所定労働時間(※)=時給額(最低賃金を上回る必要あり)
※年間所定労働日数÷12×1日の所定労働時間
ただし、就業規則(賃金規程)により月所定労働時間が月単位で変更する場合がありますので、自社の規程に沿って計算してください。

【注意点】
以下の手当等は最低賃金を算定する際の給与に含みません。
時間外手当、休日手当、深夜手当、
精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
その他詳細は以下でご確認ください。
最低賃金の対象となる賃金(厚生労働省)  

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