平成28年度新設助成金として「出生時両立支援助成金」があります。
今回Q&Aが公表されておりますので要チェックです。

「出生時両立支援助成金」の制度については以下でご確認ください。
 出生時両立支援助成金(金子社労士blog) 

出生時両立支援助成金は男性労働者の育児休業を対象としており、支給申請の対象となった男性労働者の育児休業開始前3年以内に連続した14日以上(中小企業事業主にあっては5日以上)の 育児休業を取得した男性労働者が生じていないことが要件となっています。

連続した14日以上(中小企業事業主にあたっては5日以上)の部分、過去3年以内という部分や制度の周知方法などのQ&Aがあります。
 
以下一部抜粋します。

(Q1) 
 「過去3年以内に連続14日(中小企業は連続5日)以上の育児休業を取得した男性労働者が生じていないこと」という要件は、すでに男性労働者が育児休業を取得しやす い職場環境を整備し、実際に男性労働者の育児休業取得者が生じている優良な企業が支給対象外となる一方、そうでない企業が支給対象となり、著しく不公平ではないか。


(A1)
 当助成金の趣旨は、過去長期間に渡って男性労働者の育児休業取得者が生じていない企業、すなわち男性労働者が育児休業を取得しやすい職場風土が根付いていないと考 えられる企業に対して、男性労働者が育児休業を取得しやすい職場風土作りの取組を促し、また、育児休業の取得を希望する男性労働者の休業取得を促進することを目的としていることから、過去3年以内においてすでに育児休業を取得した男性労働者が生じて いる企業は、当該職場風土が根付いているものと考えられ、支給対象外としているものである。

(Q2)
 男性労働者が育児休業を取得しやすい職場風土作りの取組は、男性労働者向けに特化 した周知等である必要があるか。例えば、性別に関わりなく、育児休業制度の取得促進 を図るようなハンドブックを作成した場合は対象となるか。

(A2)
 当該取組は、男性労働者向けに特化したものである必要がある。なぜなら、男女労働者を対象にしたハンドブックを作成したとしても、男性が育児休業を取得しやすい職場風土が形成されるとは言えないからである。

(Q3)
 支給対象となる育児休業の開始前3年以内の期間において、連続14日未満(中小企業は連続5日未満)の男性の育児休業取得者がいた場合は、支給対象となるか。

(A3)
 支給対象となる。

(Q4)
 過去3年以内に連続14日以上(中小企業は連続5日以上)の育児休業を取得した男性労働者が生じていないことが要件となっているが、これは、過去3年以内に育児休業を「開始した」男性労働者が生じていないこと、という意味か。


(A4)
 過去3年以内に連続14日以上(中小企業は連続5日以上)の育児休業を取得した男性労働者がいた場合に支給対象外となるため、過去3年以内に当該育児休業の最終日を含め、連続14日以上(中小企業は連続5日以上)の育児休業を取得した男性労働者がいた場合に支給対象外となるものである。

(Q5)
 育児休業期間中に就労していた場合について、子の出生後8週間以内の育児休業中は、 断続的に就労があり、連続14日以上又は連続5日以上の休業期間となっていない。その場合であっても、育児休業の開始日が子の出生後8週間以内であり、かつ、その後連続14日以上又は連続5日以上の休業期間となれば、支給対象となるか。

(A5)
 就労した日を除く実際の休業期間が14日以上又は5日以上となる休業期間の初日が子の出生後8週間以内にある必要があるため、本事案は支給対象外となる。

その他Q&Aについては以下でご確認ください。
両立支援等助成金(出生時両立支援助成金)Q&A (平成28年6月版)   

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