平成27年度までとなっていた「雇用促進税制」が2年間延長となっています。
※平成28年度以降は同意雇用開発促進地域内における雇用増加が前提

(雇用促進税制とは?)

適用年度中に雇用者数を5人以上(中小企業 等は2人以上)かつ10%以上増加させるなど一定の要件を満たし た事業主が、法人税(個人事業主の場合は所得税)の税額控除 の適用が受けられる制度です。

[平成28年度以降に適用年度が開始する場合について]

平成28年4月1日から平成30年3月31日までの期間内に始まる事業年度において、雇用者増加数5人以上(中小企業は2人以上)、かつ、雇用増加割合10%以上等の要件を満たす企業が、同意雇用開発促進地域内(※)に所在する事業所において、新たに雇い入れた無期雇用かつフルタイ ムの雇用増加数1人当たり40万円の税額控除が受けられます。 

※同意雇用開発促進地域は以下でご確認ください
  同意雇用開発促進地域一覧(28道府県 102地域) 平成28年4月1日現在 

その他詳細条件については以下でご確認ください。
雇用促進税制(厚生労働省HP)  

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