産前産後期間の国民年金保険料が免除となります!
次世代育成支援の観点から国民年金第1号被保険者が出産を行った際に、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度が平成31年4月から始まりました。

【免除期間】
出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間(以下「産前産後 免除期間」といいます。)の国民年金保険料が免除されます。
なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前 から6か月間の国民年金保険料が免除されます。
※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。 (死産、流産、早産された方を含みます。) 

【対象者】 
産前産後免除期間に国民年金第1号被保険者の期間を有する方 ※出産日が平成31年2月 1 日以降の方が対象になります。

【届出時期】
出産予定日の6か月前から届出可能ですので、速やかに届出ください。

【届出先】
お住まいの市(区)役所または町村役場の国民年金担当窓口

詳しくは以下のURLでご確認ください。
産前産後期間の国民年金保険料が免除となります!(日本年金機構HP)


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