出産するにあたり、産前産後休暇で会社をお休みするとき、社会保険に加入されている方の社会保険料(事業主・被保険者分)が免除になります。
社会保険とは・・・健康保険・厚生年金保険
(厚生年金基金に加入している場合、事業主負担の加算掛金や特別掛金は免除対象にはなりません。)

産前産後休暇とは、産前42日、産後56日の期間の休暇となります。
(産前42日とは出産予定日を含んで42日前より、産後とは現に出産した日後の56日)

(社会保険料免除要件)

 出産を理由として労務に従事しなかった期間が免除対象

有給・無給は問いません。
恩恵的任意的な手当が支給されていたり、有給休暇で消化した日も「現に労務に従事していない」のであれば要件に該当します。
※ただし、月末の日に勤務していた場合は、その月が免除期間にならないので注意が必要です。
 
(社会保険料免除期間)

 ・産前産後休業開始月から終了予定日の翌日の月の前月

(産前産後休業終了日が月の末日の場合は産前産後休業終了月まで)

(手続き)

・産前産後休業期間の間に事業主が「産前産後休業取得者申出書」を提出して申請

※産前に申請する場合は、実出産日が変更になれば「産前産後休業取得者変更(終了)届」の提出が必要です。


【免除例】

 出産予定日:6月10日
 産前休暇開始日 :4月30日
 (産後終了予定日8月5日)
 実出産日: 6月11日
 産後休暇終了日:8月6日


  社会保険料免除期間 4月~7月の3ヶ月

(月末締めの場合、給与を満額支給するため、4月30日を有給休暇処理とする場合もありますが、現に休んでいれば4月は社会保険料免除となります。)

産前産後休暇期間より前にお休みを開始しており、出産予定日より前に出産した場合は、会社の産前産後休暇期間とは異なる期間に変更となる場合がありますので、詳しくはこちらをご覧ください。
出産により産前産後休業期間が変更となったときの手続き 



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