自動車運転者を使用する事業場に対する平成26年の監督指導、送検の状況が公表されています。
(厚生労働省 平成27年12月25日)

この自動車運転者を使用する事業場には、以下の2つの法令・基準による監督指導があります。

 
①労働基準関連法令
   ※主な監督指導:労働時間、割増賃金、休日労働
 ②改善基準告知
   ※主な監督指導:
最大拘束時間、総拘束時間、休息期間、連続運転時間、最大運転時間

一般的な業種では時間外労働の限度時間の基準が適用されますが、自動車運転の業務については適用除外となっている点もあり、改善基準告知を遵守することが求められます。

(参考 労働省告示)時間外労働の 限度に関する基準
(参考 厚生労働省HP)自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)


【指導監督結果】
労働基準関連法令違反 83.6%
改善基準告知違反 66.7%

【労働基準監督官が送検した事例】
※月平均150時間超の時間外、最長220時間超の時間外労働
  (2名が
脳・心臓疾患、内1人死亡 36協定範囲を超える時間外労働)
3か月間約90時間の時間外労働及び56日間連続勤務を含む休日労働
  (脳梗塞発症 無効な36協定)

(厚生労働省:自動車運転者を使用する事業場に対する監督指導、送検の状況(平成26年) 



自動車運転業務については長時間拘束となる業務ではありますが、健康リスク・事故リスクが伴います。
発生してからでは遅い!法令及び改善基準告知を遵守した労務管理を徹底しましょう。

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HP: 金子社会保険労務士事務所

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