平成25年6月に成立・公布された「改正障害者雇用促進法」が平成28年4月1日より施行されます。
これは障害者に対し、雇用分野における差別禁止、合理的配慮の提供義務、苦情処理・紛争解決援助について定めた法律です。
なお雇用に限らず障害者の差別解消として定められた法律「障害者差別解消法」も同日に施行されます。

今回の改正ポイントは3つ
 
 ①障害者に対する差別の禁止
   ※障害者を理由とし、採用・労働条件(賃金、昇給、教育訓練等)を差別してはいけません。

 ②合理的配慮の提供義務
   ※職場で働く障害者の支障となっている事情を改善するための必要な措置を講ずる義務があります。
     例1)車椅子を使用している方のために机の高さを調節する
     例2)知的障害を持つ方のた めに分かりやすい文書・絵図を用いて説明する
     例3)精神障害を持つ方のためにできるだけ静かな場所で休憩できるようにする
   ただし、多額の費用を要する場合や立地や施設所有状況等で過重な負担となる場合には合理的配慮を提供する義務はありません。 (単に費用を要するからという理由だけでは該当しません)

 ③苦情処理・紛争解決援助
   ※障害者から①②に対する苦情があった場合、事業主は自主解決する努力義務があります。
   ※ 紛争調整委員会による調停、都道府県労働局長による勧告等があります。

経営者および人事担当者は、上記ポイントをおさえた上で労務管理を行う必要があります。

なお、法定雇用率の算定基礎の見直し(精神障害者の追加)については、平成30年4月1日施行予定です。

(参考)障害者雇用解消法(各事業者向けのガイドライン(厚生労働省))
 障害者差別解消法

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