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キャリアコンサルタント・特定社会保険労務士 金子聡
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当事務所は企業発展のため人事実務のサポートのみならず、
人事労務のご相談、人材採用、人件費削減から人材育成に関してのお悩みも解決いたします。
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【キャリアアップ助成金(諸手当制度共通化コース)】
有期契約労働者等に関して、正規雇用労働者と共通の諸手当に関する制度を新たに設け、適用した事業主に対して助成されます。
【受給要件】
【1】雇用保険適用事業所の事業主であること
【2】雇用保険適用事業所ごとにキャリアアップ管理者を置いている事業主であること
【3】「有期契約労働者等のキャリアアップに関するガイドライン」に基づき、キャリアアップ計画(※1)を作成し、都道府県労働局長の認定を受けること
【4】労働協約または就業規則の定めるところにより、有期契約労働者等に関して、正規雇用労働者と共通の諸手当制度(※2)を新たに設け、適用したこと
【5】当該諸手当制度を全ての有期契約労働者等と正規雇用労働者に適用したこと
【6】当該諸手当制度を初回の諸手当支給後6か月以上運用していること
【7】その他、一定の条件を満たしていること
※1 有期契約労働者等のキャリアアップに向けた取り組みを計画的に進めるため、①対象者、②目標、③期間、④目標達成のための事業主が講ずる措置等を予め記載したものです。
※2 賞与、役職手当、特殊作業手当・特殊勤務手当、精皆勤手当、食事手当、単身赴任手当、地域手当、家族手当、住宅手当、時間外労働手当、深夜・休日労働手当のいずれか。
【受給内容】
28万5,000円<36万円>(38万円<48万円>)
※共通化した対象労働者(2人目以降)について加算
1人当たり12,000円<14,000円>(15,000円<18,000円>)(上限20人まで)
※同時に共通化した諸手当(2つ目以降)について加算
諸手当の数1つ当たり12万円<14万4,000円>(16万円<19万2,000円>)加算
(上限10手当まで)
※< >内は生産性の向上が認められる場合の額
※( )内は中小企業事業主に対する助成額
※1事業所当たり1回のみ
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