平成28年10月19日より「65歳超雇用推進助成金」が創設されています。
② 定年の定めの廃止
③希望者全員を66歳以上の年齢まで雇用する継続雇用制度の導入
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(概要)
高齢者の雇用促進を目的として、65歳以上への定年の 引上げ、定年の定めの廃止、希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入のいずれかを導入した事業主に対して行う助成制度
(主な支給要件)
○平成28年10月19日以降において、労働協約又は就業規則による、次の①~③のいずれかに該当する制度を実施したこと。
① 65歳以上への定年引上げ② 定年の定めの廃止
③希望者全員を66歳以上の年齢まで雇用する継続雇用制度の導入
○制度を規定した際に経費を要した事業主であること。
○制度を規定した労働協約または就業規則を整備している事業主であること。
○制度の実施日から起算して1年前の日から支給申請日の前日までの間に、高年 齢者雇用安定法第8条または第9条の規定に違反していないこと。
○支給申請日の前日において、当該事業主に1年以上継続して雇用されている60 歳以上の雇用保険被保険者(※)が1人以上いること。
(※)短期雇用特例被保険者および日雇労働被保険者を除き、期間の定めのない労働契約を締結 する労働者または定年後に継続雇用制度により引き続き雇用されている者に限ります。
※上記の他にも支給要件があります。
(支給額)
労働協約又は就業規則により実施した措置の内容に応じて、次の額を支給します。
①65歳への定年の引上げ 100万円
②66歳以上への定年の引上げ又は定年の定めの廃止 120万円
③希望者全員を66歳から69歳までのいずれかの年齢まで雇用する継続雇用制度の導入 60万円
④希望者全員を70歳以上の年齢まで雇用する継続雇用制度の導入 80万円
※ 定年の引上げと継続雇用制度の導入をあわせて実施した場合でも、支給額は定年の引上げを実施した際の額のみとなります。
①65歳への定年の引上げ 100万円
②66歳以上への定年の引上げ又は定年の定めの廃止 120万円
③希望者全員を66歳から69歳までのいずれかの年齢まで雇用する継続雇用制度の導入 60万円
④希望者全員を70歳以上の年齢まで雇用する継続雇用制度の導入 80万円
※ 定年の引上げと継続雇用制度の導入をあわせて実施した場合でも、支給額は定年の引上げを実施した際の額のみとなります。
※1事業主あたり(企業単位)1回限り
詳細、支給申請については以下でご確認ください。
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