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金子社労士のblog

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2016年02月

29 2月

女性の活躍推進企業データベース

厚生労働省は、2月29日に「女性の活躍推進企業データベース」を開設しました。

女性の活躍推進企業データベース 

このデータベースは、企業が女性活躍推進法に基づく自社の「女性の活躍状況に関する情報」の公表や「行動計画」の公表先として使うことができます。 

また、就職活動中の学生などの求職者が、各社の「女性の活躍状況に関する情報」を閲覧することができ、企業の選択にも役立ちます。

平成28年4月から、女性活躍推進法に基づき、常用労働者301人以上の企業は「自社の女性の活躍状況に関する情報」を省令に規定する14項目から1項目以上公表することが義務となります。(常用労働者300人以下の企業は努力義務)

詳細はこちらからご覧ください
企業における女性の活躍状況を一元的に集約。求職者にも便利に(厚生労働省)


関連ブログ
女性活躍推進法  

 

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28 2月

出産手当金とは?

出産手当金は健康保険に加入している方が産前産後休暇期間に給与を受けなかった場合に、健康保険から支給を受けることができるものです。
(女性の被保険者の方が対象。なお、国民健康保険には出産手当金はありません。)

産前産後休暇期間とは、産前42日、産後56日の期間となります。
(産前42日とは出産予定日を含んで42日前より、産後とは現に出産した日後の56日) 

(支給要件)

以下の2つの要件が必要です。
・出産の為に仕事を休むこと
・給与を受けられないこと



 (支給対象期間)

 産前42日から産後56日の期間
 (出産が予定日より後になった場合は、出産予定日から出産日の翌日以降56日までの期間)

 出産予定日と実際の出産日が異なる場合の支給期間についてはこちら
 (協会けんぽ 出産給付制度)


(手続き)

・原則は本人が申請(証明欄の記載をもらう必要があります〔医師(助産師)・会社〕)

※産前産後の期間1回で申請、産前分、産後分に数回に分けて申請も可能。
(複数回の場合、医師(助産師)は初回のみ・会社は毎回証明が必要です)

(支給額)

 ・1日につき、標準報酬日額の3分の2に相当する金額

※ただし、出産手当金の額より少ない給与が支払われているときは、その差額
平成28年4月1日より法改正があります。
詳しくはこちら


市区町村で出産に関する助成制度が存在する場合もあります。
必ずチェックしましょう。

(助成金 一例)
港区(出産費用の助成)
練馬区(第3子誕生祝金)
千代田区(誕生準備手当)
渋谷区(ハッピーマザー出産助成金) 
さいたま市(里帰り出産等の妊婦健康診査費助成金)
 

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27 2月

産前産後休暇期間中の社会保険料免除

出産するにあたり、産前産後休暇で会社をお休みするとき、社会保険に加入されている方の社会保険料(事業主・被保険者分)が免除になります。
社会保険とは・・・健康保険・厚生年金保険
(厚生年金基金に加入している場合、事業主負担の加算掛金や特別掛金は免除対象にはなりません。)

産前産後休暇とは、産前42日、産後56日の期間の休暇となります。
(産前42日とは出産予定日を含んで42日前より、産後とは現に出産した日後の56日)

(社会保険料免除要件)

 出産を理由として労務に従事しなかった期間が免除対象

有給・無給は問いません。
恩恵的任意的な手当が支給されていたり、有給休暇で消化した日も「現に労務に従事していない」のであれば要件に該当します。
※ただし、月末の日に勤務していた場合は、その月が免除期間にならないので注意が必要です。
 
(社会保険料免除期間)

 ・産前産後休業開始月から終了予定日の翌日の月の前月

(産前産後休業終了日が月の末日の場合は産前産後休業終了月まで)

(手続き)

・産前産後休業期間の間に事業主が「産前産後休業取得者申出書」を提出して申請

※産前に申請する場合は、実出産日が変更になれば「産前産後休業取得者変更(終了)届」の提出が必要です。


【免除例】

 出産予定日:6月10日
 産前休暇開始日 :4月30日
 (産後終了予定日8月5日)
 実出産日: 6月11日
 産後休暇終了日:8月6日


  社会保険料免除期間 4月~7月の3ヶ月

(月末締めの場合、給与を満額支給するため、4月30日を有給休暇処理とする場合もありますが、現に休んでいれば4月は社会保険料免除となります。)

産前産後休暇期間より前にお休みを開始しており、出産予定日より前に出産した場合は、会社の産前産後休暇期間とは異なる期間に変更となる場合がありますので、詳しくはこちらをご覧ください。
出産により産前産後休業期間が変更となったときの手続き 



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24 2月

平成27年度 過重労働解消キャンペーンの重点監督実施状況

厚生労働省より「過重労働解消キャンペーン(平成27年11月)」における重点監督の実施結果が公表されました。

(結果概要


【重点監督実施】
 5,031 事業場

【重点監督実施業種・規模(多い順)】


(業種別)
 (1)製造業・・・1679事業場
   (全体の33.4%)

 (2)商業・・・922事業場
   (全体の18.3%)

 (3)運輸交通業・・・387事業場
   (全体の7.7%)

 以下、保健衛生業、接客娯楽業、建設業の順。

(企業規模別)
 (1)300人以上・・・1,676事業場
  (全体の33.3%)
 (2)100~299人・・・1,031事業場
  (全体の20.5%)
 (3)10~29人・・・727事業場
  (全体の14.5%)

【労働基準関係法令違反】
 3,718 事業場(全体の 73.9%)

【主な違反】

 
1.違法な時間外労働
   ・・・
2,311 事業場〔全体の45.9 %〕 
    
 2.
賃金不払残業
   ・・・
509 事業場〔全体の10.1 %〕 

 3.
過重労働による健康障害防止措置未実施
   ・・・
675  事業場〔全体の13.4 %〕 



平成26年から設置された長時間労働削減推進本部の指示の下、長時間是正に向けて監督指導が強化されています。
「ちょっとくらい・・・」の残業が日が経つにつれ惰性となり、結果として多くのサービス残業に発展します。
残業に関しては生産性の低下、賃金未払や健康リスクが伴いますので、社長や人事担当者はシビアに指導していく必要があります。

詳細の結果についてはこちらでご確認ください。
平成27年度「過重労働解消キャンペーン」の重点監督の実施結果を公表  

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20 2月

健康保険料率 平成28年3月から(協会けんぽ)

平成28年3月(4月納付分)より健康保険料率が変更となります。
3月もしくは4月の給与計算時に変更が必要となりますので要チェックです。

※保険料率(協会けんぽ)  
1都3県 平成28年2月(3月納付分)まで 平成28年3月(4月納付分)から
埼玉県9.93%9.91%
千葉県 9.97%9.93%
東京都 9.97%9.96%
神奈川県 9.98%9.97%
     
詳しくはこちらをご確認ください
協会けんぽHP(都道府県別健康保険料率) 
平成28年度保険料額表(都道府県別)


※健康保険法の改正〔平成28年4月1日施行〕も合わせてチェック!

4月(5月納付分)より等級が3つ新たに加わります。
詳しくはこちらのブログでご確認ください
健康保険法改正(平成28年4月1日)


3月(4月納付分)では47等級でも4月(5月納付分)では50等級ということもありますので、
4月と5月の給与計算時に変更漏れのないようチェックが必要です。 

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