kanekosharoushi

金子社労士のblog

当事務所は企業発展のため人事実務のサポートのみならず、
人事労務のご相談、人材採用、人件費削減から人材育成に関してのお悩みも解決いたします。

詳しくは当事務所のHPをご覧ください。 金子社会保険労務士事務所HP

2015年12月

8 12月

仕事と介護の両立支援制度案

平成27年12月7日労働政策審議会雇用均等分科会にて
「仕事と介護の両立支援制度(見直しイメージ案)」が公表されました。
来年以降に法改正も想定されますので、確認しておくと良いでしょう。

(見直し案のポイント)
①介護休業の分割取得(93日を3回まで分割可)
② 介護休暇の半日取得可(1日4時間以下の労働の場合は適用除外)
③所定労働時間の短縮措置等(以下の1から4のいずれか1つ以上選択) 
 (1)短時間勤務制度
 (2)フレックス
タイム制度
 (3)始業・終業時刻の繰り上げ・繰り下げ
 (4)介護サービスを
利用する場合、労働者が負担する費用を助成する制度その他これに準ずる制度

その他所定労働時間の免除、時間外労働・深夜業の制限等が案で盛り込まれいます。

詳細は厚生労働省の以下のページでご確認ください。
第166回労働政策審議会雇用均等分科会

介護を抱える労働者が今後も増えてきます。
40歳〜50歳の働き盛りの労働者が親を介護する場面が多く発生している企業も多くあると思います。
企業としては優秀な人材確保する為にも、柔軟な働き方の提供を早めに取り組む必要があります。

採用・労務管理のご相談、労働契約書のチェック、就業規則のチェックなら
埼玉・上尾の社労士「金子社会保険労務士事務所」へ!!  
金子社会保険労務士事務所HP   
 
(対応中心エリア 埼玉)

上尾市、さいたま市、川越市、桶川市、北本市、蓮田市、伊奈町、鴻巣市、久喜市、白岡市
その他東京都内、県外も対応しております。お気軽にご相談ください 。
7 12月

パート就労拡大に助成金

政府はパートで働く主婦の就労拡大の向け、
平成28年4月から平成31年度までの限定で助成金を拡充する方針を固めたようです。

賃上げ、労働時間の延長、社会保険加入が条件になるようですが、
パートで働く主婦が気にする収入の壁は2つあります。

1つは所得税法上の控除対象配偶者になれる103万円
2つめは、社会保険の加入対象となる130万円

特に1つめの専業主婦対象となる103万円の壁が非常にハードルが高くなっていますが、
平成28年10月からパートへの社会保険対象が拡大となります。
(平成31年9月30日までは501人以上の企業)

社会保険拡大要件
①週20時間以上勤務
②月収8.8万円以上 (年収106万円以上)
③勤務期間1年以上の見込み
④学生は適用対象外

中小企業においても、社会保険の加入は拡大傾向にあります。
今後の最低賃金の引き上げ、労働力不足に対応するため、社会保険の負担(人件費率上昇)を含め
経営計画の見直しが必要になります。早めの対応をしていきましょう。

採用・労務管理のご相談、労働契約書のチェック、就業規則のチェックなら
埼玉・上尾の社労士「金子社会保険労務士事務所」へ!!  
金子社会保険労務士事務所HP   
 
(対応中心エリア 埼玉)

上尾市、さいたま市、川越市、桶川市、北本市、蓮田市、伊奈町、鴻巣市、久喜市、白岡市
その他東京都内、県外も対応しております。お気軽にご相談ください 。



人事・労務 ブログランキングへ
4 12月

毎月勤労統計調査 平成27年10月分結果速報

平成27年12月4日発表(厚生労働省)

( 前年同月比) 
 ・現金給与総額は0.7%増
    ※一般労働者は0.7%増、パートタイム労働者は0.4%減
 ・所定外労働時間は0.8%減
 ・常用雇用は2.2%増

詳細はこちらからご覧ください。
 毎月勤労統計調査 平成27年10月分結果速報

 所定内給与は、前年同月比0.1%増の239,640円にとどまり、残業代など 所定外給与は1.2%は増加した。
 ボーナスなど特別に支払われた給与は23.9増の6810円となった。

 12月のボーナスはどのような状況になっているかこちらも今後注目したい。 
3 12月

完全失業率、有効求人倍率(平成27年10月)

平成27年11月17日公表(総務省統計局、厚生労働省)

(完全失業率)

10月の完全失業率は
3.1%
 ※前月(2015年9月〔3.4%〕)より0.3ポイント改善

(有効求人倍率)
 
 1.24倍
  ※前月(平成27年9月〔1.24倍〕)と同水準
 
雇用状況は順調に推移しており、就業者数、雇用者数はともに前年同月より増加
完全失業者数も65ヶ月連続で減少している。 

雇用状況は改善しているのは喜ばしいことですが、
昨年、今年と最低賃金が大幅に上昇しているに伴い、アルバイトの平均時給も急激に伸びています。
首都圏の平均時給は1000円を超える状況になっているようです。(バイトル、リクルートジョブズ調べ)
年末要因として短期アルバイトを必要とする小売業・飲食業にとっては非常に頭が痛いところです。 

今後も最低賃金は上昇し、人手不足となる状況も考えられますので、
人員計画、作業計画を見直し、無駄のない人材活用を進めることがますます重要になってきます。 

 小売業・飲食の人員見直し、人件費見直しを検討される場合は当事務所へご相談ください
 http://kaneko-sharoushi.com/




2 12月

ストレスチェック制度スタート

改正労働安全衛生法により2015年12月1日からストレスチェックが義務化されました。
といっても年末の忙しい時期にすぐに実施しなければならないというわけではありません。
12月1日から翌年11月30日までの1年間のうちに実施する必要があるということです。
自社で実施する必要があるかどうか、また実施する必要がある社員は誰か、以下で簡単に触れておきます。

(実施する義務がある事業所とは?)
 労働者50人以上の事業所が対象です。
 ①50人以上とは勤務日数、勤務時間等は関係なく、パート・アルバイト・派遣社員も含みます。
 ②会社全体の人数ではなく、本社・支店など独立した事業所単位となります。
 ③会社によっては本社のみ50人以上で実施義務があり、支店は50人未満なので努力義務となる場合もあります。
 
(実施する対象者とは?)
 
 常時使用する労働者であり、①と②両方に該当する者
 ①期間の定めのない契約である者、あるいは契約により1年以上雇用される者、または1年以上雇用予定である者)
 ②通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3以上の労働時間

 ※パート・アルバイト(週20時間勤務)20名、正社員(週40時間勤務)30名であれば、正社員30名のみ実施義務の対象者となります。
 ただし、週20時間(通常労働者の2分の1以上の勤務)であれば健康診断含め実施することが望ましいとされていますので、職場の状況に合わせて検討していく必要があります。 

(必ずストレスチェックを受けなければならない?) 
 対象者に受検する義務はありません。会社からの義務付けもできません。
 ストレスチェックの結果は直接本人意通知され、会社は本人の同意なく結果を知ることはできません。

その他ストレスチェックに関する事項は、厚生労働省のページでご確認ください。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/


記事検索
楽天市場
QRコード
QRコード
読者登録
金子社会保険労務士事務所
金子社会保険労務士事務所 公式HP

【業務内容】
就業規則の作成、見直し
労働・社会保険、給与計算手続き
人事・労務に関するご相談
採用・社員教育に関するご相談
助成金に関するご相談

HPからお気軽にお問い合わせください。
HPからのお問い合わせ

お電話またはFAXはこちら
TEL:048-782-5092
FAX:048-782-5093
プロフィール

金子社労士



RSS
楽天市場
  • ライブドアブログ