平成27年12月7日労働政策審議会雇用均等分科会にて
「仕事と介護の両立支援制度(見直しイメージ案)」が公表されました。
来年以降に法改正も想定されますので、確認しておくと良いでしょう。
(見直し案のポイント)
①介護休業の分割取得(93日を3回まで分割可)
② 介護休暇の半日取得可(1日4時間以下の労働の場合は適用除外)
③所定労働時間の短縮措置等(以下の1から4のいずれか1つ以上選択)
(1)短時間勤務制度
(2)フレックスタイム制度
(3)始業・終業時刻の繰り上げ・繰り下げ
(4)介護サービスを利用する場合、労働者が負担する費用を助成する制度その他これに準ずる制度
その他所定労働時間の免除、時間外労働・深夜業の制限等が案で盛り込まれいます。
詳細は厚生労働省の以下のページでご確認ください。
第166回労働政策審議会雇用均等分科会
介護を抱える労働者が今後も増えてきます。
40歳〜50歳の働き盛りの労働者が親を介護する場面が多く発生している企業も多くあると思います。
企業としては優秀な人材確保する為にも、柔軟な働き方の提供を早めに取り組む必要があります。
採用・労務管理のご相談、労働契約書のチェック、就業規則のチェックなら
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来年以降に法改正も想定されますので、確認しておくと良いでしょう。
(見直し案のポイント)
①介護休業の分割取得(93日を3回まで分割可)
② 介護休暇の半日取得可(1日4時間以下の労働の場合は適用除外)
③所定労働時間の短縮措置等(以下の1から4のいずれか1つ以上選択)
(1)短時間勤務制度
(2)フレックスタイム制度
(3)始業・終業時刻の繰り上げ・繰り下げ
(4)介護サービスを利用する場合、労働者が負担する費用を助成する制度その他これに準ずる制度
その他所定労働時間の免除、時間外労働・深夜業の制限等が案で盛り込まれいます。
詳細は厚生労働省の以下のページでご確認ください。
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