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金子社労士のblog

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6 2月

平成30年度キャリアアップ助成金(正社員化コース)変更予定

平成30年度にキャリアアップ助成金(正社員化コース)が変更予定となります。

現在の予定ですので一部変更となる可能性がありますのでご注意ください。

【正社員化コース変更予定内容】
・1年度1事業所あたりの支給申請上限人数を20人に拡充(平成29年度までは15人)

・支給要件の追加。
(1)正規雇用等へ転換した際、転換前の6ヶ月と転換後の6ヶ月の賃金総額(※)を比較して、5%以上増額していること。
 ※賞与や諸手当を含む総額。
   ただし、 諸手当のうち、通勤手当、時間外労働手当(固定残業代を含む。)及び歩合給などは 除きます。

(2)有期契約労働者からの転換の場合、対象労働者が転換前に事業主で雇用されていた期間を3年以下に限ること。

詳細はこちらでご確認ください
キャリアアップ助成金【厚生労働省HP】

※平成29年度をもって制度廃止になる可能性のある助成金があります。
 平成29年度中に計画しないと受給できない場合がございます。詳細は幣所までお問い合わせください。


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6 2月

平成30年度介護職員処遇改善計画書の届出期限

平成30年度介護職員処遇改善計画書の提出期限は、平成30年2月28日(必着)です。

忘れずに提出しましょう!
以下の法人が対象です。
・平成29年度に介護職員処遇改善加算を取得しており、平成30年度も引き続き加算を算定する法人(年度更新)
・平成30年4月以降、初めて介護職員処遇改善加算を取得する法人(新規申請)

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15 11月

労働者派遣事業は「許可制」に一本化されています !!

平成27年の労働者派遣法の改正により、平成27年9月30日から、労働者派遣事業は「許可制」へ一本化されております。
既に特定労働者派遣事業の届出によって派遣事業を行っている企業は、平成30年9月29日まで引き続き現在の特定労働者派遣事業を行うことができますが、許可を取得しない場合はその後の労働者派遣事業ができなくなります。
許可基準及び申請手続きを行わなず、平成29年9月30日以降に派遣事業を行っている場合は「無許可派遣」となります。

申請から許可まで通常3ヶ月以上の期間が必要となりますので、早めに対応しましょう!
新規許可、特定からの切り替えなど詳細のご相談は当事務所まで

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金子社会保険労務士事務所HP (キャリアコンサルタント・特定社会保険労務士の金子聡)

【許可基準(一部抜粋※)】
(財産的基礎に関する判断(事業主(法人又は個人)単位で判断)
 (a) 資産(繰延資産及び営業権を除く。)の総額から負債の総額を控除した額(以下 「基準資産額」という。)が2,000万円に当該事業主が労働者派遣事業を行う(ことを予定する)事業所の数を乗じた額以上であること。
(b) (a)の基準資産額が、負債の総額の7分の1以上であること。
(c) 事業資金として自己名義の現金・預金の額が1,500万円に当該事業主が労働者派 遣事業を行う(ことを予定する)事業所の数を乗じた額以上であること。
※現在、特定労働者派遣事業を行っている場合で特定からの切り替えの場合は、別途暫定的な配慮措置に基づく基準があります。

(事業所)
事業所について、事業に使用し得る面積がおおむね20㎡以上あるほか、その位置、設備 等からみて、労働者派遣事業を行うのに適切であること。

(派遣元責任者)
派遣元責任者として雇用管理を適正に行い得る者が所定の要件及び手続に従って 適切に選任、配置されていること。
(省略)
⑧ 次のいずれかに該当する者であること。
(ⅰ) 成年に達した後、3年以上の雇用管理の経験を有する者・・・(省略)
(ⅱ) 成年に達した後、職業安定行政又は労働基準行政に3年以上の経験を有する者
(ⅲ) 成年に達した後、民営職業紹介事業の従事者として3年以上の経験を有する者
(ⅳ) 成年に達した後、労働者供給事業の従事者として3年以上の経験を有する者
⑨ 厚生労働省告示(平成27年厚生労働省告示第392号)に定められた講習機関が実施する則第29条の2で規定する「派遣元責任者講習」を受講(許可の申請の受理 の日前3年以内の受講に限る。)した者であること。
(以下省略)

上記の許可基準及び申請に関する詳細については以下のURLをご参照ください。
その他申請についての詳細、ご相談は当事務所へお気軽にお問い合わせください。


労働者派遣事業関係業務取扱要領・様式・各種報告書(厚生労働省ホームページ) 
労働者派遣事業を適正に実施するために-許可・更新等手続マニュアル-
労働者派遣事業は「許可制」に一本化されています !!(厚生労働省)
労働者派遣事業許可申請提出書類一覧表


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