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金子社労士のblog

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4 1月

マイナンバースタート(雇用保険関係について)

皆様本年もよろしくお願いいたします。
本日1月4日は仕事初めの会社が多くあると思います。
マイナンバーもスタートされ処理等が一部変更となりますので、本日は昨年末に公表された雇用保険関係をピックアップしました。
雇用保険関係様式等は厚生労働省HPでダウンロードできます。

マイナンバーが必要な雇用保険の届出と添付書類等について(概要リーフレットより)

(1)事業主がマイナンバーの本人確認して提出するもの
①雇用保険被保険者資格取得届
②雇用保険被保険者資格喪失届


(2)事業主が従業員の代理人として提出するもの
③ 高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書
④ 育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書
⑤ 介護休業給付金支給申請書

 
※③④⑤について代理人として申請する場合は、以下の書類が必要です。
(ハローワークが以下の書類を確認します)
a.代理権の確認
(協定書の写し等の提示)
b.代理人の身元確認
(提出した従業員の社員証等の 提示)、
c.番号確認
人番号カードの写しなど)

代理権の確認については労使協定等があればそれを提示し、労使協定が無い場合は、本人の委任状が必要となります。
ただし、申請書に本人及び事業主の名前、住所及び押印 があれば委任状を別途提出する必要はありません。
   
労使協定が締結されていれば、1月以降初回に提出する社員で提示すれば以降は不要となります。


リーフレットその他詳細は厚生労働省のHPで確認できます。
 
雇用保険関係 厚生労働省HP
  
◎事業主向け資料 
概要リーフレット
◎雇用給付関係資料
概要リーフレット
17 12月

健康保険法改正(平成28年4月1日)

平成28年4月1日施行で健康保険法が一部改正されます。

改正はいくつかありますが、重要な2つをピックアップします。

(1)標準報酬月額、標準賞与額の上限変更
対象となる方はそれほど多くないかもしれませんが、会社役員など対象の有無を確実にチェックしましょう。

【標準報酬月額上限変更】
    
 (改定前) 47等級まで 標準報酬月額121万円上限
    
 (改定後) 50等級まで 標準報酬月額139万円上限(3等級区分追加)
 
※変更区分47~50等級は以下参照   
等級 標準報酬月額 報酬月額
第47級 1,210,000円 1,175,000円以上
1,235,000円未満
第48級 1,270,000円 1,235,000円以上
1,295,000円未満
第49級 1,330,000円 1,295,000円以上
1,355,000円未満
第50級 1,390,000円 1,355,000円以上

【標準賞与額上限変更】※毎年4月1日~翌年3月31日までの標準賞与累計額上限

 (改定前) 540万円

 (改定後) 573万円

 
(2)傷病手当金、出産手当金における標準報酬日額算定方法の変更

 (改定前) 直近月の標準報酬月額の30分の1に相当する額

 (改定後) 直近月以前継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額

傷病手当金、出産手当金とも同様に変更です。
12ヶ月間の平均となる点に注意。
直前の改定等によって手当金の支給を増加させるなどの不正防止目的があります。


社内への告知、給与計算時の等級変更忘れのないようチェックしておきましょう。


(参考リンク)

厚生労働省  

持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成27年改正)について

協会けんぽ
制度変更等に関する情報について 


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16 12月

2017年度新卒採用スケジュールと事前準備

12月7日 経団連は正式に2017年入社の採用選考に関する指針(スケジュール)を掲載しました。

 ・広報活動開始 2016年3月1日から
 ・採用選考開始 2016年6月1日から
  ・正式内定  2016年10月1日から

 二転三転してきたスケジュールも落ち着いたようですが、
 経団連に加盟していない企業の事前選考は上記スケジュールより前倒しで開始されるでしょう。
 特にインターンシップ、業界研究セミナーなどで学生への接点は持っている企業も多く、3月1日から初めてスタートという企業は周りから一歩出遅れているという状況です。

 面接のピーク1回目は、おそらく4月から5月のゴールデンウィーク前(内定出し)
 2回目がゴールデンウィークから5月後半、そこでもう1回内定出し。
 大手企業は6月開始ですが、早ければ6月上旬内定出し、遅くとも7月中に決定されるでしょう。

 今回の選考スケジュールで懸念すべき点は、教育学部などの学生の教育実習期間です。
 おそらく5月末から6月が実習期間で選考開始と重なるかもしれません。
 人事担当としては土日面接、実習後の面接など柔軟な対応が求められます。

 現在の売り手市場で、学生が集まらない企業もあるとは思いますが、
 最も重要なのは採用人数ではなく、採用したい人物をきちんと採用できているかです。
 事前に経営者と採用担当がきちんと話し合って必要とする人物要件を明確にしておく必要があります。
 そのうえで面接で学生とコミュニケーションとり、自社をアピールしながら学生に入社の動機付けをしていくのがポイントです。

 しっかり事前準備ができている企業はきちんと採用もうまくいくはずです。
 
 当事務所は採用計画から労働条件の検討、募集準備、採用フォローなどもサポートいたします。
 お気軽にご相談ください。
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