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10 2月

毎月勤労統計調査 平成27年12月分結果速報

平成28年2月8日発表(厚生労働省)

( 前年同月比) 
 ・現金給与総額は0.1%増(一般労働者は0.2%増、パートタイム労働者は0.8%増)
 ・所定外労働時間は1.8%減
 ・常用雇用は2.3%増 (一般労働者は 1.7%増、パートタイム労働者は3.5%増)

詳細はこちらからご覧ください。
 毎月勤労統計調査 平成27年12月分結果速報

 特別に支払われた給与の前年同月比は、0.4%減。
 
 11月確報から一般労働者数は多くなっており、雇用増は変わらず。
 中小企業の採用は厳しい状況となっており、採用コストも上がっているようです。

 正社員採用のみであれば、パートの活用の検討、
 職場環境を整えることにより、定着率をアップさせるなど、
 会社の課題を明らかにして対応していく必要があります。

 採用にお困りの場合はお気軽にご相談ください。
 埼玉・上尾の社労士 金子社会保険労務士事務所へ



 
9 2月

採用時の労働条件明示について

本日は採用時に必ず明示しなければならない労働条件についてふれます。

採用する際はきちんと労働条件について書面で交付していますでしょうか?
採用後、言った言わないというトラブルになったり、書面にしておかなければ法律違反にもなる可能性もありますので、きちんとした対応が必要です。

採用の際特に気にするのは、時給(給与)、仕事内容、労働契約の期間、勤務時間かと思います。
当然、面接や入社の際に書面もしくは口頭で労働条件はしっかり伝えているかと思います。

ここで注意したい点は、「書面もしくは口頭」という点についてです。

労働契約法第6条では
「労働契約は、労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払 うことについて、労働者及び使用者が合意することによって成立する。」

とあります。
ここでは「労働契約は・・・合意することにより成立する」とありますので、契約上の効力は書面か口頭かは問いません。

しかし、労働基準法15条では
使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない

と定めており、その方法は書面による明示を規定しております。

(書面により明示しなくてはならない事項、口頭でも良い事項があります)

明示すべき内容については労働基準法施行規則に定められており、
この項目を書面で明示しないと労働基準法違反として30万円以下の罰金に処せられることになります。
(労働基準法第120条第1号)

「アルバイトだから口頭だけで伝えておけば良い」という「口頭だけ」がトラブル発生原因になると同時に、
上記労働基準法違反にもなりますので、採用の際には明示すべき事項は書面で作成しておく必要があります。


(労働基準法施行で定められている労働条件の明示事項)

 1 労働契約の期間に関する事項

12   期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項

13   就業の場所及び従事すべき業務に関する事項

2  始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項

3 賃金(退職手当及び第五号に規定する賃金を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期 並びに昇給に関する事項

4 退職に関する事項(解雇の事由を含む。) 

42   退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項

5 臨時に支払われる賃金(退職手当を除く。)、賞与及び第八条各号に掲げる賃金並びに最低賃金額に関する事項

6  労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項

7  安全及び衛生に関する事項

8  職業訓練に関する事項

9  災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項

10  表彰及び制裁に関する事項

11 休職に関する事項

書面で明示すべき事項は1から4までに掲げる事項(昇給に関する事項を除く。)
4の2以降については会社として定めがあるのであれば明示しなければならない事項となりますが、その方法は書面・口頭は問いません。
就業規則に定めがあればそれを交付しても差し支えありません。 

また、パートタイム労働法では短時間労働者(パート等)には 
「昇給の有無」「退職手当の有無」「賞与の有無」も書面で明示する義務があります。

採用が難しくなっていますので、会社としてきちんとした労働環境及び労働条件の整備をして採用面接に生かせれば定着率も高くなっていくはずです。
今一度自社の労働条件明示についてチェックしてみてください。

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7 2月

外国人雇用状況と届出義務

外国人の雇用は増加傾向(平成27年10月現在)

(状況のポイント)
○外国人労働者数
 907,896人 
(前年同期比 
15.3%の増加

○外国人労働者を雇用する事業所数
 152,261か所
前年同期比 11.1%の増加

○外国人労働者の国籍別割合
1位 中国 322,545(外国人労働者の35.5
2位 ベトナム 110,013人(同12.1
3位 フィリピン 
106,533人(同11.7
4位 ブラジル 
96,672人(同10.6

○対前年伸び率で高い国

ベトナム(
79.9%増)
ネパール(
60.8%増)


(概要はこちら)外国人雇用状況」の届出状況

「『日本再興戦略』改訂2014」に「女性活躍推進」、「若年・高齢者等の活躍推進」、「外国人材の活用推進」を掲げておりましたが、外国人材活用は一定の成果を上げたようです。
今後は、「『日本再興戦略』改訂2015」に掲げる少子化対策、労働の「質」の向上及び女性・高齢者等の一層の活躍促進を進めていく段階となっています。

(外国人雇用時の届出義務はご存知ですか?)
外国人採用の際は雇用状況報告をしなければなりません。
雇用保険加入の場合と加入しない場合で書類が異なります。
届け出ない場合は指導、勧告の対象になるとともに、30万円以下の 罰金の対象とされていますので、
しっかりチェックしておきましょう!
(詳細はこちら)

(外国人も雇用保険・社会保険に加入が必要です)
外国人だから雇用保険に加入しない、社会保険に加入しないということではありません。
日本で働いている場合は加入対象となりますので同様に加入が必要です。
(ただし、社会保険の任意適用事業所や社会保障協定等の一定条件のもと適用除外・加入免除になる場合もあります)

今後は少子高齢化、現状も外国人採用が増えていますので、採用の際は法令違反にならないようにきちんと届出・保険加入をしましょう。

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