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金子社労士のblog

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12 2月

2021年(令和3年)3月分(4月納付分)から協会けんぽの保険料率が改定されます

協会けんぽから令和3年3月分(4月納付分)から適用となる健康保険料率と介護保険料率について、公表されました。
各都道府県の保険料率については、以下の協会けんぽHPでご確認ください。
【協会けんぽHP】令和3年度保険料額表(令和3年3月分から)

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10 5月

雇用調整助成金申請費用補助金

現在、新型コロナウイルス感染症の影響及び緊急事態宣言による休業に対して、雇用調整助成金を申請準備している企業様が多いかと思います。

自治体によっては、申請事務を社会保険労務士に依頼した場合の費用を補助する制度が開始されています。

なお、埼玉県さいたま市は補助金額5万円(上限)の申請受付が令和2年5月11日(月)より開始されます。
雇用調整助成金申請費用補助金(さいたま市) 

社会保険労務士への依頼を検討している場合、あるいは費用を負担した場合は各自治体に申請可能な補助金がないか確認してみましょう!

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26 2月

2020年4月施行 改正労働者派遣法

2020年4月1日より同一労働同一賃金「パートタイム・有期雇用労働法」の改正施行にともない、労働者派遣法においても同一労働同一賃金がスタートします。
派遣先、派遣元、いずれの事業主も対応が必要となりますので必ず詳細を確認しましょう。

【派遣元事業主の対応】
すでに許可を受けている企業で今現在対応ができていない場合は、早急に対応が必要となります。
特に派遣労働者の賃金について、「派遣先均等・均衡方式」、または「労使協定方式」のいずれかを選択して規定を整備する必要があります。
その他、賃金の中には交通費、退職手当の内容も含まれます。
しっかりと内容を確認して対応しましょう。

【派遣先事業主の対応 】
派遣労働者を受け入れる派遣先企業においても、一定の情報提供が義務となりますので、派遣元企業はどの方式によって賃金を決定するかによって情報提供内容が異なります。
派遣元企業が法改正の対応をしていない場合、派遣そのものが違法になる可能性があります。
派遣先企業においても派遣元企業の対応状況を確認しておく必要があるでしょう。

厚生労働省から「派遣元事業主向け」「派遣先事業主」向けのパンフレットが公表されています。
しっかり確認して準備しましょう。

(厚生労働省HP パンフレット)
労働者派遣を行う際の主なポイント(派遣元事業主の皆様へ)
派遣社員を受け入れるときの主なポイント(派遣先の皆さまへ)


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